余命三年時事日記 ミラーサイト
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2018-04-13 09:19 0 comments

2458 どんたく0325(0)

引用元 

どんたく0325
余命様、余命プロジェクトの皆さま、また読者諸氏の皆さま、世間では段々と対立が激化しているようです。身辺にご注意ください。
またネット検索で重要かと思われる情報を投稿しますが、和田正宗議員への脅迫などに見られるように危険度が上がりつつあります。ご用心ください。

前田朗ブログには日々の活動が載っているようで、最近では国連人権理事会で日本のNGOが発言したようです。
ttp://maeda-akira.blogspot.jp/2018/03/upr.html
UPR日本結果文書採択に際して福島からアピール 2018年3月19日
この記事の中で、下記の団体が紹介されています。
反差別国際運動(IMADR)(人種差別撤廃NGOネットワークの意見も報告)
国際民主法律家協会
オランダのNGOの対日道義請求財団
アムネスティ・インターナショナル
グリーンピース
ヒューマンライツ・ナウ
フランシスカン・インターナショナル
 こういった団体が国連へ行き、日本の悪口を世界へご注進しているようです。また資金の流れも気になります。

ttp://maeda-akira.blogspot.jp/2018/03/blog-post_16.html
「ニュース女子」問題・朝鮮総連銃撃事件を国連人権理事会に報告2018年3月16日
 3月15日、ジュネーヴで開催中の国連人権理事会37会期の議題5(マイノリティの人権等)において、NGOの国際人権活動日本委員会(JWCHR、前田朗)はおおむね次のように述べた。
 先週3月8日、日本の非政府系のメディア監視機関であるBPOは、TOKYO MXテレビの琉球の人権活動家に関する番組が、重大な放送倫理違反であったと述べた。その番組は、在日朝鮮人の有名な人権活動家である辛淑玉さんに名誉毀損した。琉球の人々を「テロ集団」とレッテル張りをして名誉毀損した。しかも、琉球の人々へのインタヴューを行っていない。BPOによると、番組には誤りや差別情報が含まれていた。番組は、琉球の人々や在日朝鮮人に対する人種差別と暴力を煽動した。
 2012年及び今年の国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR)において、多くの諸国が日本にヘイト・クライム法を制定するよう勧告した。2014年、人種差別撤廃委員会は日本に人種差別禁止法を制定するよう勧告した。
しかし、日本政府はヘイト・スピーチを表現の自由であると称して、ヘイト・クライムやヘイト・スピーチ予防のための措置を講じていない。日本政府は速やかに、マイノリティに対する差別を予防する効果的な措置を講じ、ヘイト・クライムとヘイト・スピーチを禁止する法律を制定するべきである。
 15日の午前中に回ってくるはずだったが、議事進行が変更になったため、15日の夕方にようやく発言できた。1994年8月の国連人権委員会差別防止少数者保護小委員会で発言して以来、国連人権機関での発言はもう80回を超える。毎年3~5回は発言してきた。去年は4回、今年はすでに3回。もっとも、日本の人権状況は改善するどころか、かえって悪化した面もある。近年は悪質な排外主義とヘイト・スピーチでひどい状況だ。
 ***記事から必要な部分だけ抜粋しています。国連人権機関に24年間に80回出席?毎年3~5回発言?どこからの資金源なのか。***

 国際民主法律家協会(IADL)とは?下記のような主張をする団体です。ttp://jalisa.info/statement/iadl/170615/170615_j.pdf
国際民主法律家協会(IADL)は、人権理事会に対して、2017年6月15日に日本の国会で採択された、いわゆる「共謀罪法案」が人権保障にとって否定的影響を持つことについて注目するよう呼びかける。

法案は広汎な抗議がある中で、通常は本会議の投票の前になされる委員会での承認を省略するという異例な方法で成立した。これは、争いのあるテーマについての議会での十分な討論の促進という点からも問題である。
 政府は、この法案を採択することは、国内法を国連国際組織犯罪条約に適用する上で、そして2020年の東京オリンピックを迎えるにあたってのテロの危険に対応するために、必要だと言った。法案の中では、テロリストグループや他の組織犯罪グループは、放火や著作権違反までの277の犯罪に関する計画と準備行為に関し罰せられることになっている。
 法律専門家は、このような法律を追加して創設することの適切性と必要性について疑問を投げかけている。さらに、プライバシー権に関する国連特別報告者ジョセフ・カナタッチ氏が2017年5月18日に日本政府宛にあてた書簡では、法案はプライバシー権と表現の自由に対する不当な制限になる可能性がある、と指摘されている。「組織犯罪集団」の定義のあいまいさは、安全保障のセンシティブな領域におけるNGOの活動に対する監視を合法化する機会を与えることになる。
 日本政府は、特別報告者の正当な懸念に正面から答えずに、「明らかに不適切」と言って受け付けなかった。安倍晋三首相は、カナタッチ氏の評価を「極端にバランスを欠いている」と言って公然と非難し、特別報告者の言動を「客観的な専門家のものではない」とした。このような攻撃的な言動は、日本政府の国連特別報告者制度に対する重大な侮辱である。特に日本は、他のすべての国連加盟国の人権尊重を推進すべき人権理事会の理事国の一つなのであるから、許されるべきものではない。
IADLは、テロリズムに対抗する上では国際人権法の義務を遵守することが何よりも優先しなくてはならないと強調するともに、日本の国会に対してはいわゆる共謀罪法案を廃止するとともに、人権理事会に対しては、日本政府に対して、仮に特別報告者に好まない評価をされた場合や実際にされた場合でも、特別報告者の権限と権威を尊重するように呼びかけることを要望する。
2017年6月15日 国際民主法律家協会(IADL BUREAU)

関連で以下の団体の存在も確認しました。政府に対し声明も出しています。
日本国際法律家協会
ttp://jalisa.info/statement/jalisa/170109.pdf
沖縄/琉球での政治弾圧に抗議するJALISA(日本国際法律家協会)声明
 安倍自公政権は選挙でたびたび証明された沖縄/琉球の民意を無視し、辺野古や高江での米軍基地建設を強行してきた。挙句の果てには、基地建設に反対する市民を「公務執行妨害罪」や「威力業務妨害罪」などの名目で逮捕、勾留、起訴するなどの政治的弾圧が加えられている。こうした実態が多くの市民に知られないようにするため、警察がメディアの取材を法的根拠もなしに規制したことすらある。
こうした安倍自公政権下での対応だが、JALISAとしては「平和」を求める国際社会の流れに逆行すると批判せざるを得ない。「平和への権利」宣言が2016年12月19日(現地時間)に国連総会で採択されるなど、国際社会では国連憲章2条4項の「武力行使禁止の原則」をさらに推し進める流れが存在する。にもかかわらず、高江のオスプレイパッド建設、辺野古新基地建設、伊江島の着陸帯の拡張などの「トライアングル」体制の構築は沖縄本島北部の軍事要塞化、在沖米軍基地機能の強化にほかならず、このような基地強化は沖縄住民の平和のうちに生存する権利をも侵害する。
ちなみに2016年6月にネパールで開催された、「アジア太平洋法律家会議(COLAP)」の分科会でも、ナチスに抵抗した法律家たちが設立した「国際民主法律家協会(IADL)」副会長であり、自らもナチスに抵抗した経歴を持つフランスの法律家ロラン・ベイユ氏は、辺野古への新基地建設は、国連憲章の集団安全保障体制を前提にした2条4項の「武力行使禁止」原則に違反すると批判していたことも留意されるべきである。
 次に、政治的言動として保障されるべき市民運動に対して警察官や海上保安官が暴力をふるい、さらには刑事罰を利用して弾圧するなど、民主主義国家ではあってはならない野蛮な国家行為が安倍自公政権下では公然と行われていることを批判せざるを得ない。とりわけ沖縄平和運動センターの山城博治氏などを「公務執行妨害罪」、「傷害罪」、「威力業務妨害罪」などで逮捕、勾留、起訴するなど、沖縄で生じている政治弾圧に関しては、警察や検察、裁判所にも重大な責任がある。
 世界人権宣言9条では「何人も、恣意的に逮捕、拘禁、または追放されることはない」とされ、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)9条1項第2文でも、「何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない」と明記されている。国際社会におけるこうした規定の理念は、「国の最高法規」である日本国憲法でも当然の原則とされており、警察や検察による市民の恣意的な身体拘束を防ぐことが「適正手続の保障」(日本国憲法31条)の内容となっている。
ところが沖縄では警察や検察などによる恣意的な身体拘束を禁止する世界人権宣言9条、B規約9条、そして日本国憲法の「適正手続の保障」といった規範的要請が無視され、政治的弾圧のために警察や検察が逮捕・勾留を濫用している。さらに、警察や検察が逮捕や勾留といった身体拘束を悪用しないようにするため、日本国憲法では「令状主義」(憲法33条、35条)が採用され、裁判官に「人権保障の砦」としての役割が付与されている。にもかかわらず、裁判官は「人権擁護」の役割を放棄し、山城博治氏などの逮捕、勾留を認めた。
 安倍自公政権は中国や北朝鮮などに「法の支配」の遵守を要求する。しかし、選挙でたびたび示された沖縄/琉球の民意を無視して基地建設を強行し、民主主義社会では主権者意思の表明として当然認められるべき抗議活動に対して逮捕・勾留、起訴などの刑事罰で対応する安倍自公政権には、北朝鮮や中国の人権状況、反民主的政治体制、軍事拡張政策を批判する資格などはない。
 大阪府警警官による「土人」発言や、「本土」では起こりえないような反民主的蛮行が沖縄で公然と行われている様子を見れば、時代錯誤の「植民地的支配」が実行されていることに驚愕せざるを得ない。琉球併合(琉球処分)から現在まで続く支配や抑圧の歴史に鑑みると、このような弾圧や差別発言は継続する植民地主義的支配のあらわれといえるだろう。安倍自公政権が「民主主義」「国際平和への貢献」「人権の尊重」といった、国際社会でも当然に守るべきと考えられている価値を真摯に実践しようとするのであれば、高江や辺野古、伊江島での基地建設や拡張工事を直ちにやめ、山城博治氏などを直ちに釈放し、起訴を取り消すべきである。
 そして、日本が野蛮な反民主的国家との嘲笑を世界中から受けないためにも、警察も安倍自公政権下の政治弾圧に加担する姿勢を直ちに改め、「個人の権利と自由を保護」し、「民主的理念を基調とする警察の管理と運営」(警察法1 条)を旨とする、本来あるべき警察の姿に立ち戻るべきである。検察も「検察権の行使に当たって、常に厳正公平、不偏不党を旨とし、また、事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本」とする検察本来の姿に戻るべきである。そして裁判官にも、平和主義、基本的人権の尊重、国民主権を基本原理とする「日本国憲法」破壊の加担者との批判を受けず、「人権」「民主主義」の砦としての役割を果たすよう、恣意的な逮捕・勾留に際しては令状を認めず、またこうした政治活動を弾圧する裁判で有罪判決を下すなど、反民主的政治に加担しないことを強く要求する。
以上
2017 年1 月9 日
日本国際法律家協会
会長 大熊政一
事務局長 長谷川弥生

ttp://jalisa.info/statement/jalisa/201510.pdf
辺野古への米軍基地新設のための本格工事の着手に抗議する声明沖縄で、号外で報道されたところによると、2015 年10 月に、「米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画で、沖縄防衛局は29 日午前8 時、埋め立て本体工事に着手した。翁長雄志知事による埋め立て承認の取り消しに対し、28 日に国土交通相がその効力を止める『執行停止』を決定した上で、着工に踏み切った。中断していた海底ボーリング(掘削)調査も、再開した。」。これは、法の外被をまとった暴挙であり、憲法の原則と精神を踏みにじり、沖縄の人々の「平和のうちに生きる権利」を否定するものである。
われわれ、日本国憲法の原則と国際連合憲章の精神を現実のうちに生かすことを求める法律家団体である日本国際法律家協会は、安倍自公政権の不合理・不必要・不条理な決定とその執行に抗議し、速やかに名護市辺野古の海水面を含む現地における米軍基地建設のた
めの工事の停止と関係者の退去を求める。
2015 年10 月30 日
日本国際法律家協会
会 長 大 熊 政 一
事務局長 長谷川 弥 生
ttp://jalisa.info/interjurist/backnumber/193/193_07.pdf
自衛隊の存在を9条に明記する安倍改憲提案に反対します
改憲問題対策法律家6団体連絡会
 安倍首相は、今年5月3日の憲法記念日に、「憲法9条1項2項をそのまま残し、自衛隊の存在を 記述する」との改憲案を提唱し、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と表明しました。
 自民党は、これを受けて、今年中に党としての改憲案を憲法審査会に提起し、来年の通常国会中に発議しようとしています。7月2日の東京都議会議員選挙では、自民党は「歴史的大敗」という厳しい審判を受けました。にもかかわらず、首相と自民党は、この改憲の方針をなお諦めようとしていません。
 私たち、改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自衛隊の存在を9条に明記するとした安倍改憲案に、下記のとおり、断固として反対するものです。
 そもそも、安倍首相の上記発言は、憲法99条によって憲法尊重擁護義務を負い、かつ73条1号により「法律の誠実な執行」の事務を担って、66条3項によって「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」内閣の首長としての立場(権限) と義務に違反します。
 さらに、2020年と期限を区切って改憲を提唱する背後には、秘密保護法、安保法制(戦争法)、共謀罪と同様の手口により、強引に手続を進め、最後は数の力で改憲発議を行おうとする魂胆が透けて見えます。これは、憲法が国家権力を縛る根本規範であるがゆえに最高法規とされていること(憲法98条1項) や、改憲の発議権を有する国会(両院の憲法審査会) と憲法制定権
 力を有する主権者国民(憲法96条、1条、前文) を無視する態度であり、立憲主義と国民主権
原理に違反する行為です。
「憲法9条1項2項をそのまま残し、自衛隊の存在を記述する」とする内容を見ても、憲法に明記されて合憲化される自衛隊は、少なくとも2015年制定の安保法制(戦争法) によって、集団的自衛権行使や他国軍への「後方支援」の権限を付与された自衛隊であり、「専守防衛の任務に徹する自衛隊」ではないことに注意が必要です。
そればかりでなく、自衛隊の憲法上の明文化により、集団的自衛権の全面行使、緊急事態における国民の権利制限や国家権力の政府への集中、いわゆる軍法会議の設置などに対する歯止めがなくなる可能性があることも見過ごせません。
 自民党の憲法改正推進本部は、「憲法9条の従来の政府見解を動かさない」などとしていますが、政府による憲法9条の解釈は、2014年7月1日の閣議決定による集団的自衛権の一部容認により既に大きく変更されています。安倍政権と与党は、砂川最高裁判決といわゆる1972年政府見解を根拠に持ち出して、黒を白と言いくるめるがごとく集団的自衛権の行使を認め、それでも「政府解釈は従来から一貫して変わらない」と強弁したことは記憶に新しいところです。
2014年7月1日の閣議決定とそれに基づく安保法制(戦争法) により権限が拡大された自衛隊を憲法上明記すれば、違憲だった安保法制(戦争法) が合憲化されるだけではなく、『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』と規定した憲法9条2項の「死文化」「空文化」をもたらします。「武力によらない平和」から「武力による平和」へと憲法の基本原理である平和主義は、正反対の内容へと変質します。いわゆる「加憲」であっても、それと矛盾· 抵触する他の条文(9条1項、2項) は、その意味を失うか修正されるのであって、それは「後
法は前法に優る」という法の一般原則からして明らかです。
その意味で、今回の安倍首相の改憲案は、9条2項を削除して9条の2で国防軍の規定をおくとする「自民党2012年改憲案」と狙いは基本的に同じです。
そのほか、安倍首相の「提案」を受けて自民党が検討するという改憲項目の中で、内閣に法律と同一の効力を有する政令制定権を与える緊急事態条項の新設は、国会の立法権を奪い、国民に深刻な人権侵害をもたらす危険があり、反対です。また、教育の無償化や選挙制度改革に、憲法改正は必要ではなく、法律や予算措置などによってこそより適切に対処できます。
 私たち改憲問題対策法律家6団体は、この間、安倍政権や自民党などが推し進めてきた改憲の動きに対し断固として反対し、これを阻止するための取り組みを進めてきました。本日も、高見勝利氏を講師に迎えて、学習講演会「私たちは、9条に自衛隊を明記する安倍首相の提案とどう向き合うべきか」を開催して理論を学びました。
 私たちは、改めて、安倍政権の反立憲主義· 反民主主義的姿勢に強く抗議するとともに、今、安倍政権が推し進めようとしている「9条に自衛隊を明記する改憲案」をはじめとするあらゆる改憲の企みに反対する大きな国民世論を作るために、全力を挙げていくことをここに宣言します。
2017年7月13日
改憲問題対策法律家6団体連絡会
社会文化法律センター 代表理事  宮里 邦雄
自由法曹団      団長    荒井 新二
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 北村 栄
日本国際法律家協会  会長    大熊 政一
日本反核法律家協会  会長    佐々木 猛也
日本民主法律家協会  理事長   右崎 正博
ttp://jalisa.info/statement/6_organization/150924.pdf
戦争法案の可決・成立に強く抗議する法律家6団体共同声明
 自民・公明両党と次世代の党など3野党は、本年9月17日夕刻の参議院特別委員会における抜き打ち的かつ暴力的強行「採決」に続き、同月19日未明、参議院本会議における強行採決によって、戦争法案(「平和安全法制整備法案」「国際平和支援法案」)を可決・成立させた。
 戦争法制は、米国などの他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使を認めるほか、日本の安全や国際社会の平和を口実に、切れ目なく自衛隊の海外派兵と武力行使を解禁していくものであり、憲法第9条の平和主義を蹂躙する違憲立法であることは明白である。
この間、与党推薦の研究者を含めて圧倒的多数の憲法研究者、元内閣法制局長官、元最高裁判所長官をはじめとする元裁判官たち、日本弁護士連合会のすべての単位会ほか弁護士グループらが、法案の違憲性を繰り返し訴えてきたが、政府与党は、これらの専門家の意見も無視し続けた。
 また、法案審議が進む中で、合憲性の根拠(砂川事件最高裁判決・政府72年見解の読み替え)が早々に破綻し、法案の必要性(立法事実)のでたらめさ加減が露呈し、限定的だと称していた集団的自衛権の行使をはじめとする自衛隊の武力の行使に何らの歯止めもないことが明らかとなっていったにもかかわらず、政府は、野党側の質問には最後までまともに答えようとはせず、そのため、各種世論調査では、国民の約8割が政府は説明不足であると回答した。
 国会の外では、今年5月の法案の国会上程以降、戦争法案に反対する国民の声が燎原の火のごとく広がっていった。各界・各分野から反対声明が続出し、若者、学生、若い母親たちが自ら声をあげ行動を起こし、数多くの地方議会や首長らが法案反対・慎重審議の決議や意見書を提出した。かつてない規模での広範な国民的共同行動の土俵を作り出した「戦争をさせない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」が呼びかけた8月30日の行動には、12万人もの人々が大河のように国会周辺を埋め尽くした。各種世論調査においても、法案に反対の国民は、5割から6割以上にのぼった。政府与党は、こうした広範な反対の声を無視して、あえて採決を強行した。
 こうした審議経過から明らかなことは、安倍政権が、憲法だけでなく安保条約さえも踏み越えて「日米防衛協力のための指針」(いわゆる日米ガイドライン)を優先し、主権者たる日本国民の意思よりも、米国連邦議会におけるアメリカに対する約束を重視したということである。先の参院選、衆院選では、安保法制を争点としなかったにもかかわらず、安倍政権は、あたかもナチスの授権法(全権委任法)の手口をまねるかのように、数の力にものを言わせて国民主権と議会制民主主義、権力分立を形骸化し、政府自身が60年以上にわたって維持してきた憲法解釈を覆して、憲法違反が明白な法律を制定した。戦後例をみない反立憲主義・反民主主義・反知性的な政権の暴走であり、到底許されない。
 私たち法律家6団体(構成員延べ7000名)は、これまでも憲法研究者団体、日本弁護士連合会、日本労働弁護団をはじめとする広範な法律家・法律家団体と協力して、安倍政権による戦争法案の推進に対し強く反対してきたが、本法案の可決が、立憲主義・民主主義、平和主義を踏みにじる戦後憲政史上最悪の暴挙であることに対して、改めて満身の怒りをもって抗議するとともに、今後も、広範な国民とともに、憲法9条を否定し、日本を戦争する国に変え、自衛隊員をはじめとする日本国民並びに他国民の命を奪うこの戦争法制を発動させずに廃止に追い込むため、全力を尽くす決意であることをここに表明する。
2015年9月24日
改憲問題対策法律家6団体連絡会
社会文化法律センター        代表理事  宮里邦雄
自由法曹団             団長    荒井新二
青年法律家協会弁護士学者合同部会  議長    原和良
日本国際法律家協会         会長    大熊政一
日本反核法律家協会         会長    佐々木猛也
日本民主法律家協会         理事長   森英樹
ttp://jalisa.info/statement/6_organization/150602.pdf
安全保障法制(戦争法案) の廃案を求める
法律家6団体の共同アピール
 安倍晋三内閣は、本年5月15日、武力攻撃事態法、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を国会に提出した。この二つの法案は、以下に述べるとおり、上程 までの手続きが憲法に違反するとともに、内容においても、これまで政府が違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、自衛隊が米国等の他国軍隊とともに、地理的限定なく、有事平時を問わず緊密に協力して武力を行使することも解禁する内容となっており、憲法第9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の平和主義を根底から覆す「戦争法案」そのものに他ならない。
私たち法律家6団体は、憲法違反の戦争法案の即時廃案を強く求めるものである。
1. 立憲主義・民主主義に違反する手続き
昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、一内閣の判断で覆す暴挙であり、さらに、日米両政府は、本年4月27日、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン) を、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものに改定し、同月29日、安倍首相は、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。
 安倍政権のこうした一連の政治手法は、立憲主義に違反し、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものである。
2. 歯止めのない集団的自衛権行使
自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、集団的自衛権の行使を認めるもので違憲である。「存立危機事態」、「対処基本方針」に規定されたいわゆる新3要件は、極めて漠然不明確であり、なんらの歯止めにもならない。秘密保護法とのセットにより政府の裁量ひとつで、集団的自衛権を行使する道を開く危険がある。また、その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも課すことも重大問題である。
3. 米軍等に対し地球のどこでも戦争協力(後方支援)
 他国軍隊に対する自衛隊の支援活動としての、重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも可能となり、支援の内容も「弾薬の提供」も解禁するなど、憲法第9条1項が禁ずる「武力の行使」そのものである。「支援活動」中の自衛隊は、当然に相手(国) の攻撃対象となるほか、戦闘現場で展開中の米軍等が、相手(国) から攻撃されれば、その場でなし崩し的に集団的自衛権の行使(戦闘状態に突入) となる危険性が大きい。
4.P KO法の大幅改変~テロとの戦争に日本が参戦も
 改正法案は、国際社会の平和と安全確保の名目で、国連決議がない場合でも、関連機関、地域的な国際機関から要請があれば、自衛隊が、米軍及びその他の国の軍隊とともに、紛争終結後の治安掃討作戦(治安維持活動) や駆け付け警護活動を行うことを可能とし、且つ、任務遂行のための武器使用を解禁する内容となっている。これは、国際平和支援法案とともに、今後自衛隊が、アフガン戦争でのISAFやイラク戦争での多国籍軍等に参戦することを可能とするものであり、また、米国の主導する「テロとの戦争」に日本が積極的に加担する道を開くものである。武力による制圧が、テロを抑止するものではなく、国際平和の維持には逆効果であることは歴史が証明している。
5. 平時から米軍等と「同盟軍」関係を構築・米軍等防護のため武器使用自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める。これは、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」としての行動をとることを想定するものであり、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発して、なし崩し的な米軍等との集団的自衛権の行使にも繋がりかねず、日本を戦争に巻き込む危険性を飛躍的に増大させるものである。
6. 結語
安倍首相は、「専守防衛は変わらない」「戦闘行為を目的にして外国の領土に上陸することはない」「戦争に巻き込まれることは絶対にない」「自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、今後とも決してない。」などと答弁するが、不誠実であり、欺瞞というべきである。また、自衛隊員の生命のリスク、日本人がテロの標的とされるリスクを一切語らないことは、国民の命よりもアメリカの利益を重視すると批判されてもやむを得ない姿勢である。
私たち法律家6団体は(構成員延べ7000名) は、広範な国民とともに、平和主義、立憲主義、民主主義に反し、日本を戦争する国にし、自衛隊員をはじめとする国民および他国民の命を危険にさらす本法案の即時廃案を求めて、今後とも一層の努力を尽くす決意であることをここに表明する。
以上
2015年6月2日
法律家は安保法制を許さない6・2院内集会
社会文化法律センター 代表理事 宮 里 邦 雄
自 由 法 曹 団 団 長 荒 井 新 二
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議 長 原 和 良
日本国際法律家協会 会 長 大 熊 政 一
日本反核法律家協会 会 長 佐 々 木 猛 也
日本民主法律家協会 理 事 長 森 英 樹

ttp://jalisa.info/opinion/backnumber/op20061103.html
平和憲法改悪反対と東北アジアの平和のための
韓日市民団体共同声明
● 北朝鮮核実験を理由にした日本の平和憲法改悪の動きに反対する。
● 北朝鮮核問題の平和的解決を目指す韓日両国政府の努力を要求する。
 11月3日は、日本の平和憲法公布60周年である。北朝鮮の核実験以後、北東アジアの不安と緊張が高まっている状況の中で、平和憲法公布60周年を迎えた今日、私たちは平和憲法の「恒久的平和主義」の精神、そして憲法九条の「戦争放棄と戦力保有及び交戦権禁止」条項がどれほど大切な資産であるかを改めて実感している。
 去る10月9日の北朝鮮の核実験に対して、私たちは断固として反対の声をあげる。北朝鮮の核実験は、朝鮮半島と東北アジアの非核地帶化を推進してきた韓日市民の熱望に反し、絶対許されない行動である。しかし、同時に北朝鮮核問題の迅速で平和的な解決のためには、韓国と日本をはじめとした関連国の真剣な対話努力が必要であることを強調する。特に、北朝鮮の要求に対し無視と制裁、圧迫政策で一貫してきたブッシュ政権は、対北朝鮮政策の失敗を認め北朝鮮との直接対話に乗り出さねばならない。私たちは、10月31日に、北朝鮮、中国、米国によって六者協議の再開が合意されたことを歓迎する。六カ国政府は誠実に対話を進めるべきであり、事態を悪化させるようないかなる行動も慎まなければならない。
 しかし北朝鮮核実験以後、日本の安倍内閣は右傾化と軍事大国化を目指す政策を強行している。この間論争になってきた右傾化を一挙に処理し、平和憲法の無力化と改悪を強行しようとしている。このような政策と行動は、周辺国の憂慮を招いている。日本政府は独自的な追加制裁を強行し、「周辺事態法」の適用も視野に入れながら、海上自衛隊の北朝鮮船舶検査参加や米軍および第三国の北朝鮮船舶検査活動への後方支援まで推進している。これは事実上、交戦状況を想定したことであるとも言え、北東アジア地域での武力衝突を誘発する火種となるだろう。これら一連の対北朝鮮強硬政策は、集団的自衛権の行使を解禁しようとする動きともつながっている。
 それだけではなく、安倍内閣は「教育の平和憲法」と呼ばれている教育基本法の改悪を強行している。そして、防衛庁を「防衛省」に格上げし、海外派兵を自衛隊の「本来任務」に位置づけ、さらには海外での武力使用の根拠法になる「自衛隊海外派遣関連法」も狙っている。特に、麻生外相と中川自民党政調会長の「核武装」発言は「被爆国日本」の国民世論にも反するものであり、東北アジアの核軍備競争を呼び起こす危険きわまりない発言である。一部の政治家の不注意な行動は破滅的結果につながりかねないことを警告しなければならない。
 日本政府と改憲勢力は、朝鮮半島だけではなく、日本国民の安全と東北アジア全体の平和を脅かす動きを即刻中断すべきである。 そして安倍内閣と日本の改憲勢力は、平和憲法に立脚し葛藤の平和的解決をめざし努力する「平和国家日本」が、日本と東北アジアの市民の望む日本の姿であることを肝に命じるべきである。
 私たちはこれまでも、日本の平和憲法は東北アジアに平和と人權の共同体を創設するための大切な資産であることを強調してきた。北朝鮮とアメリカの対立によって東北アジアの不安が増している今、東北アジア地域の軍事的緊張を克服し武力衝突を予防するためには、日本平和憲法が提示している「恒久的平和主義」と「国際紛争の解決における戦争の放棄」という理念がきわめて重要なのである。
 北朝鮮核実験によって起こされた北東アジアの危機は、平和憲法がもつ理念の大切さを今一度確認させてくれた。韓日両国の市民団体は、今後も日本の平和憲法改悪を阻止するための連帯にとどまらず、核も戦争もない東北アジア共同体をめざし平和憲法の理念を積極的に広げていくことを決議する。
2006年11月3日
11.3韓日共同行動
韓国委員会
日本側参加・賛同団体
(五〇音順)
国際法律家協会、GPPAC JAPAN、ピースボート・・・

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