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2018-02-04 05:29 0 comments

2365 大量懲戒請求事案(0)

引用元 

 

T.K.
日弁連会長と8つの単位弁護士会会長の第六次懲戒請求に関する談話について
■ 会長談話
2017年12月25日、日弁連会長が発した「全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」を受ける形で、以下の弁護士会の会長がほぼ同一内容の談話を出しています。
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、愛知県弁護士会、滋賀弁護士会、大阪弁護士会、福岡県弁護士会(2018年2月1日現在)
第六次告発の懲戒請求が送られた21弁護士会のうち、8弁護士会の会長が談話を発表しているわけです。以下に、その8つの談話と日弁連会長の談話を引用します。
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当会会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
2017年12月25日
ttps://www.toben.or.jp/message/seimei/post-487.html
東京弁護士会 会長 渕上 玲子
日本弁護士連合会および当会が意見表明を行ったことについて、特定の団体を介して当会宛に、今般953名の方々から、当会所属弁護士全員の懲戒を求める旨の書面が送付されました。
これらは、懲戒請求の形で弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し、批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであって、当会は、これらの書面を懲戒請求としては受理しないこととしました。
弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度です。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないことがあります。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められており、弁護士会の懲戒権はその根幹をなすものです。
弁護士会としてはこの懲戒権を適正に行使・運用しなければならないことを改めて確認するとともに、市民の方々には弁護士懲戒制度の趣旨をご理解いただくことをお願いするものです。
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2017.12.25
声明・決議・意見書
ttp://www.ichiben.or.jp/opinion/opinion2017/post_360.html
弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
日本弁護士連合会及びいくつかの単位弁護士会が意見表明を行ったことについて、平成29年4月1日から本日までの間、数回にわたって956名の請求者から、当会所属弁護士全員を懲戒することを求める旨の書面(以下、「本件書面」といいます。)が送付されました。
これらの書面は懲戒請求の形をとっていますが、当会所属弁護士の非行に対するものではなく、実質的に弁護士会の活動に対する反対のご意見、ご批判の趣旨と解されます。弁護士懲戒制度の対象は個々の弁護士の非行であり、本件書面は明らかにこれに該当しません。そこで、当会は本件書面を懲戒請求として受理しないことといたしました。
弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)ための制度であり、適正に行使・運用されなければなりません。
当会としてもこのことを改めて確認するとともに、市民の皆様には、弁護士会の懲戒制度につきご理解を深めていただきたくお願い申し上げる次第です。
2017年(平成29年)12月25日
第一東京弁護士会
会長   澤 野 正 明
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大量の「懲戒請求」についての会長談話
更新日:2017年12月25日
ttp://niben.jp/news/opinion/2017/171225151850.html
今般、特定の団体が取りまとめた925名の方々から、日本弁護士連合会が発表した声明を理由に、当会に対し、実質的に当会に所属する弁護士全員に対する「懲戒請求」と題する書面が送付されました。
本来、弁護士懲戒制度は、弁護士法に基づき個々の弁護士の非行を糾すものであるところ、今般いただいた書面は、懲戒請求の形はとっていますが、声明の発表という弁護士会の活動に反対するご趣旨の意見の表明であって、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。
そこで、当会では、今回いただいた書面は、弁護士会の活動に対する市民のみなさまからのご意見として承り、懲戒請求としては扱わないこととしました。
当会は、これを機に、弁護士自治は、国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現するという弁護士法の定める弁護士の使命を果たすために保障されたものであることに改めて思いを致し、懲戒制度のさらなる適正な行使・運用に努め、弁護士への信頼の維持を図る所存です。市民のみなさまには、このような弁護士懲戒制度にご理解を賜りたくよろしくお願いいたします。
2017年12月25日
第二東京弁護士会
会長 伊東 卓
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当会の多数の会員に対する懲戒請求についての会長談話
2017年12月26日更新
ttp://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2017/post-282.html
今般,特定の団体が,神奈川県弁護士会所属弁護士全員を懲戒することを求める書面を,約1,000名からとりまとめ,神奈川県弁護士会に送付しました。
しかしながら,これらの書面は,日本弁護士連合会が会長声明を発したことを理由とするもので,弁護士法に基づき個々の弁護士の非行を糾す弁護士懲戒制度にはそぐわないものです。
このため,神奈川県弁護士会は,これらの書面を,この声明に対する反対のご意見としては承りますが,懲戒請求としては受理しないことといたしました。
弁護士は,弁護士法第1条に基づき,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命としており,訴訟や提言等を行うことで,ときには国家権力と対峙しなければなりません。もし国家権力が弁護士に対する懲戒権限を有すると,このような活動が萎縮し,基本的人権の擁護がままならなくなるおそれがあります。このため,弁護士会には自治権が認められ,弁護士に対する懲戒権限は,弁護士会が有しているのです。
市民のみなさまにおかれましては,このような弁護士懲戒制度の趣旨をご理解下さるようお願い申し上げます。また,神奈川県弁護士会といたしましては,懲戒権限を引き続き適正に行使する所存です。
2017(平成29)年12月26日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之
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当会の意見表明に対してなされた大量の「懲戒請求」についての会長談話
2017年12月25日 お知らせの一覧
ttps://www.aiben.jp/opinion-statement/news/2017/12/post-8.html
当会の行った意見表明に対して、平成29年度に入り数度にわたって、当会所属弁護士を対象に懲戒を求める旨の書面が、特定の団体から送付されてきています。その後、同じ団体から、当会所属弁護士全員を対象に懲戒を求める旨の書面が、平成29年11月13日に586通、同年12月13日に365通が、それぞれ送付されました。
当会は上記のような送付物の取り扱いについて慎重に検討して参りました。
これらの「懲戒請求」は、懲戒請求の文言の記載はあるものの、弁護士会の活動自体に対して反対の意見を表明するものであり、懲戒制度が予定している懲戒請求ではないことから、今般、弁護士又は弁護士法人に対する懲戒請求としては受理しないことと致しました。
弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するために弁護士への信頼を維持するための重要な制度です。弁護士は、時として、国家機関に対して批判者の立場に立って行動しなければならないことがあることからも、弁護士会には、弁護士自治が認められており、弁護士会の懲戒権はその根幹をなすものとして、適正に行使・運用されなければなりません。
今回の請求のご趣旨は、弁護士会に対するご意見・ご批判として承りますとともに、皆様には、弁護士会の懲戒制度につきまして、ご理解いただきますようにお願い申し上げます。
以上
2017年(平成29年)12月25日
愛知県弁護士会
会 長 池 田 桂 子
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大量の「懲戒請求」についての会長談話
ttp://www.shigaben.or.jp/chairman_statement/20180129.html
今般、全国の956名から、日本弁護士連合会会長が発表したある声明に賛同したとの理由で、当会所属の弁護士のほぼ全員を懲戒することを求める旨の書面が、ある団体を通じて当会に送付されました。これと同様の事態が全国の多数の弁護士会において生じています。
これに関し、2017(平成29)年12月25日、日本弁護士連合会会長から「全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」が発表されました。そこでは、これらが懲戒請求の形を取りながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対ないしこれを批判するものであって、個々の弁護士の非行を問題とするものではないことから、各弁護士会においてしかるべく対処すべきことが述べられています。
思うに、弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の職務の独立性、信頼性を維持するための重要な制度です。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手に訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともあります。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、他機関ではない弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものです。
私は、この懲戒権を適正に行使、運用しなければならないとの見地から慎重に協議・検討した結果、これらが、懲戒制度が本来予定している懲戒請求ではないと判断し、今般、当会に所属する弁護士に対する懲戒請求としては受理しないことといたしました。
今回の申し出のご趣旨は、弁護士会に対するご意見・ご批判として承りますとともに、市民の皆様には、弁護士会の懲戒制度の趣旨について更なるご理解を頂きますよう、お願いする次第です。
2018(平成30)年1月29日
滋賀弁護士会
会長 佐口 裕之
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会員全員に対する懲戒請求についての会長談話
ttp://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=166
日本弁護士連合会が会長声明を発したことについて、今般、特定の団体の呼びかけにより、当会宛に当会所属全弁護士の懲戒を求める旨の書面が送付されました。
これらは、弁護士全員を対象とする懲戒請求の形式を取るものの、個々の弁護士の非行を問題とするものではなく、弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し、批判するものです。弁護士に対する懲戒制度は、弁護士に品位を失うべき非行があったときにこれを懲戒しようとするものであって、これらの書面はその趣旨に合致しません。また、これらの書面には、対象会員についての具体的な懲戒事由の説明が記載されていません。したがって、当会は、これらの書面を懲戒請求として扱うことはできないものと判断しました。
弁護士の懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度であり、弁護士自治のもとでこれを弁護士会が行使することは、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るために不可欠です。
当会としては、この懲戒権を適正に行使すべきことを改めて確認するものです。
2017年(平成29年)12月26日
大阪弁護士会
会長 小 原 正 敏
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当会会員多数に対する大量の「懲戒請求」についての会長談話
ttp://www.fben.jp/statement/dl_data/2017/1226.pdf
本年,当会所属会員(本日現在1,288名)のほぼ全員を懲戒することを求める旨記載された文書が,当会に対し,大量かつ断続的に送付されました。文書作成者の総数は本日までで合計954名であり,特定の団体から数度にわたり数百通ずつまとめて送付されたものでした。また,上記各文書は,昨年度に当会が会長声明の発出により意見表明を行ったことを理由とするもので,「懲戒請求」の理由として述べられている内容も含め,ほぼ同一の書式でした。
当会としましては,上記各文書の取扱いについて慎重に検討してまいりました。本来,懲戒制度は個々の弁護士会員の「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条1項)を対象とし,これがあったと認められる場合に所定の処分を科すものです。しかしながら,上記各文書は,「懲戒請求」と称してはいるものの,実質的には,当会の活動に対する反対意見の表明であること,当会の意見表明が個々の会員の非行となるものではないこと,等から,弁護士法所定の懲戒請求として扱うのは相当でないとの結論に至りました。
そこで,当会は,上記各文書を懲戒請求としては受理しないことといたしました。弁護士懲戒制度は,国民の基本的人権を擁護し,社会正義を実現する弁護士の職責に鑑み,法が弁護士会に与えた弁護士自治の根幹であり,適正に行使・運用されなければなりません。今回の大量「懲戒請求」は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとは言えず,極めて残念なことです。
当会は,ここにあらためて弁護士自治の重要性を認識し,懲戒制度の適正な行使・運用に努め,弁護士・弁護士会への信頼の維持を図る所存であることを表明し,市民の皆様には,弁護士会の活動にご理解を賜りたく,お願い申し上げます。
2017年(平成29年)12月26日
福岡県弁護士会 会長 作間 功
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全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171225.html
近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
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■ 徳性と品位を失った弁護士界
上に引用した日弁連会長と各弁護士会会長の談話は、弁護士自治を自ら放棄するものであると考えます。以下にその根拠を挙げます。

1. 談話の中に「弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度」とあるが、北朝鮮に資金確保を容易にさせる声明の発出は核兵器とミサイル開発に繋がるものであり、それは日本国民の生存を脅かすものである。従って、朝鮮学校への補助金にかかわる声明は、日本国民の基本的人権を侵すものであり、ひいては日本社会を混乱に落とすものであって社会正義の実現とは真逆の行為である。以上のことから、当該声明は、弁護士の使命から逸脱するものと言わざるを得ず、その弁護士の使命を放棄する行為は非行にあたるものとせざるを得ない。よって、その声明を発出した日弁連会長、及び、各弁護士会会長が懲戒請求されるのは当然のことである。

2. 日弁連会長、及び、各弁護士会会長は、その会員である弁護士によって選出されている。よって弁護士個々人は、自ら選んだ会長の非行を正す義務を負っている。当該声明の問題性は、懲戒請求される以前から指摘され、それを正す時間があったにもかかわらず、当該弁護士会の会員である弁護士諸氏は、この問題に対し当該声明の取り消し、会長の解任などの対応をとることもなく、いたずらに時を過ごし、消極的に会長の非行に加担したと言わざるをえない。従って、これも懲戒に相当するものと考えられる。

3. 一般国民が弁護士会へ懲戒請求するのは、個々の弁護士はともかく、弁護士界全体としての公平性、公正性、正義と自己を律する高潔さに期待してのことであり、この度の第六次告発における懲戒請求も例外ではない。そのような期待を踏みにじる上記の懲戒請求書の受付拒否談話は、一般国民の弁護士界への信頼を著しく損なうものである。一般国民の信頼と支持を失った団体に自治の特権を認めることは、その団体の非行を野放図に許すことであり、日本社会に多大な不利益をもたらすことになる。よって、弁護士界に自治を許すべきではない。

日弁連と上に挙げた懲戒請求書の受付拒否を表明した弁護士会は別として、第六次告発における懲戒請求書を送られた各弁護士会は、それについて適正な対応が行われるよう、切に希望します。

■ 一般国民の願い
上に挙げた談話を見ると、これまでに各弁護士会へ950通あまりの懲戒請求書が送られたことが分かります。未発送の分が400あまりあるとのことですので、合計、1300~1400人ほどの方から懲戒請求書が寄せられたことが分かります。これは、前回、第五次告発のときと変わらない数字です。第五次告発のときの懲戒請求者のみなさんに対する佐々木亮弁護士やその他の弁護士たちの損害賠償訴訟提起などの恫喝、脅迫にもかかわらず、それに怯むことなく懲戒請求書を送られた方が大多数だったのです。
このことからも、日弁連、弁護士会の専横が日本にもたらす害悪について、人々の危機感がどれほどのものか、また、弁護士界に対し、いかに自らの過ちに気づいて行いを正して欲しいと強く願われているか、ということが分かると思います。
弁護士諸氏には、どうか、一般国民のそのような気持ちをお汲み取りいただいて、今後の日弁連と弁護士界のあり方についてお考えいただき、現状の弁護士界のあり方を正していただきたいと思います。
T.K.

.....これに京都弁護士会が加われば完璧だな。いずれも民事訴訟の準備にかかる。
綱紀委員会の議決書、決定書も7件が返ってきており、これも民事訴訟の対象とすることになった。実務上の問題だけではなく、第六次告発における懲戒請求の中には犯罪弁護士が含まれており、上記弁護士会の不受理はそれも原因である可能性が高いからだ。
川崎デモの関係では福島瑞穂や神原元、そして公園仮処分申請では計5人の弁護士が懲戒請求とは別に告訴される。ヘイトでないものをヘイトとして代理人申請した行為は明らかに意図的であり虚偽告訴である。
 <他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪。誣告罪(ぶこくざい)。>
なお、懲戒請求者に対して脅迫メッセージを発した佐々木亮弁護士については脅迫罪で刑事告発している。また、懲戒請求者が集まって民事訴訟の原告団を結成したそうだ。
内容がわかり次第、ブログでもお知らせする。資格要件は懲戒請求をして弁護士会から通知書が返送されてきた方に限る。その意味で、通知書は大事に持っていていただきたい。 李信恵大阪裁判ではあんな訴訟で2200万円請求、200万円ゲットだから、少なくとも1000万円の請求にするらしい。これ原告団をうまく分けないと印紙代だけでパンクしそうだね。

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