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2017-09-08 20:56 0 comments

1890 懲戒請求アラカルト50(0)

引用元 

踊る愛国者5-387
群馬弁護士会より決定書が届きました。
【主文】対象弁護士3名を懲戒しない。
理由は要約すると、
小此木清弁護士、池田貴明弁護士については
「会長声明は子どもの教育を受ける権利を擁護する見地から出されたものであり、違法でも確信的犯罪行為でもない」
問題のすり替えですね。
今村奈央弁護士のみについては、
「会長声明が出された当時、今村奈央弁護士は司法研修生の立場にあったため、本件懲戒請求は誤解に基づくものである」
会長声明が違法でも何でもないという主張であれば3名まとめてその理由でいいような気もしますが、生真面目ですね(笑)
もしコピーが必要でしたら、今回に限らずメールにてご連絡をいただければ文書をスキャンしてお送りします。

 


通知書報告:9月2日 群馬弁護士会(23通目)

.....通知書は22通で決定書も一緒である。併せて44通だよ。
戦艦大和
懲戒請求書の一括返送について
余命様、スタッフの皆様、連日お疲れ様です。
日弁連に請求した懲戒請求書が、第三者である大和会へ一括返送されたのですね。
ふと思ったのですが、これって「個人情報保護法違反」にならないのでしょうか?
大和会から送られてきたから、大和会へ一括返送したという事で大丈夫なのでしょうか?
もし個人情報保護法に違反するのであれば、日弁連は処罰を受け懲戒請求者全員は、日弁連に対して賠償請求できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう?
ふとした疑問です。

.....1878より
懲戒請求書は=告発状であり、扱いは公文書であろう。その告発状を赤の他人に返送、さらすなど論外であろう。大和会は委任を受けているわけではないので日弁連へきちんとした法に基づいた処理を求めた結果が二つの受理印ということであるが、受理する、しないと、受理できないというのは全く意味が違う。自分たちが知っているだけでいいという話ではない。少なくとも施行規則はHP上に開示しておく義務があるだろう。
これに輪をかけてひどいのが関東弁護士連合会で、大和会へ返送どころか無印の責任者不明の「今後の懲戒請求については破棄する」という通告を受けている。告訴状が紙くず扱いである。法や正義などかけらもない。この件は関東弁護士連合会を懲戒請求することになる。無印の責任者不明というところからしてまずいということはわかっているんだな。ならばさらに悪質である。

 

宮崎マンゴー
調査開始通知書
*仙台弁護士会8/22〜1枚
対象弁護士7名
*群馬弁護士会8/30〜1枚
対象弁護士3名コピー印
*埼玉弁護士会8/31〜1枚A4封筒
対象弁護士5名
*新潟弁護士会9/1〜1枚
対象弁護士6名
…以上、ご報告致します。
CatmouseTail
反日・反米・反安倍でお馴染の「猪野亨」弁護士の最新論文でございますw
『北朝鮮が水爆実験?トランプ氏米国にとっての興味は自国に脅威となるかどうかだけ安倍政権の「恫喝」一辺倒は最初から限界があることを知るべき』
http://blogos.com/article/244098/
猪野 亨
2017年09月04日 12:04
北朝鮮が水爆実験をしたのではないかという報道が流れています。北朝鮮指導部の発表は、はったりまがいなので、ICBM登載可能な水爆の実験に成功と発表しているようですが、どこまで信用して良いのかはわかりません。
揺れの程度などから水爆ではないかと推測しているようですが、真偽はどうなのでしょうか。
仮に北朝鮮指導部が発表した内容であれば、早晩、米国本土も直接の核攻撃の射程に入りますから、米国としてはこのまま黙認することはないでしょう。
もともと北朝鮮による挑発行為の目的は、①北朝鮮指導部の身の安全を図ること、②食料、重油を援助しろ、ということにあります。
しかし、そのために挑発行為を繰り返すものだから、安保理決議による経済制裁を受けるという悪循環に陥ってしまっています。あるいはかえってトランプ氏から恫喝を受けるものだから、なお危うい核実験にまで踏み込み、米国本土を射程に置いているんだと誇示しなければならなくなり、さらに米国の言動を危ういものにしてしまいました。
「米、北からの脅威に「大規模な軍事対応」の構え 国防長官が発言」(時事通信2017年9月4日)
「マティス氏は、「米本土またはグアムを含む海外領土、あるいは同盟諸国に対するいかなる脅威も、大規模な軍事対応をもって迎えられるだろう、実効的かつ圧倒的な対応だ」と言明した。
北朝鮮が今回実施した核実験の爆発の威力は、広島に投下された原子力爆弾を超えたという見方もあり、トランプ大統領は「米国にとって非常に敵対的で危険」と非難している。」
ところでトランプ氏は、以前、北朝鮮が核保有を放棄すれば、北朝鮮の指導体制そのものを転覆することはしないと言ったとも言われています。
要は、北朝鮮指導部の安全を保障する代わりに核保有を放棄せよということです。
米国ならではの発想です。
北朝鮮での自国民に対する圧政は、かつての南アフリカと変わらないものですが、他国(例えば、中国、キューバ)の「人権問題」では口を出すのに、ここでは出さないというのは、米国が口にする「人権問題」は政治的取引のためでしかないことを物語っています。
もともと中国が重油の輸出禁止に踏み切れないのは、北朝鮮の体制の崩壊に伴い、北朝鮮から難民が押し寄せてくるからだとも言われています。
私たちにとって、北朝鮮人民は圧政による被害を受けている人たちであり、そういった人たちに対する救済こそ考えなければなりません。
もし仮に多くの難民が発生した場合、中国だけで抱え込むのは不可能でしょうし、韓国も然りです。日本への移住の希望もあるかもしれません。少なくとも日本はその費用を分担すべきものです。そうしたことがない限り、中国が石油禁輸に踏み切ることは困難でしょう。中国に対応を求めるばかりでは実現しません。
北朝鮮人民に対する受け入れを表明することも検討事項の1つです。
もっとも現状で石油禁輸に踏み切った場合、それこそ北朝鮮は、戦前の日本と同じような状態に置かれますから、それ自体、危うさはありますが、戦前の日本と違うのは、米朝感では明らかに軍事力の差が歴然としており、開戦になれば、金正恩氏をはじめ北朝鮮指導部の命の保証がないことくらい自覚しているからです。
既に軍事力による威嚇という方法が限界に達しているのですから、対話こそ必要だというのに、日本の安倍政権は、米軍の後ろ盾で遠吠えしかしないのですから話になりません。
軍事力による恫喝によって解決することはなく、経済制裁とともに対話の呼び掛け以外に方法はありません。
虎の威を借る狐というか、虎の後ろで騒ぐだけのキツネ
安倍政権はいつまでもかかる恫喝一辺倒になっているのは、国内政治に利用したいがためです。このような姿勢は断じて許されるものではありません。

.....札幌弁護士会所属だよな。何が言いたいのかさっぱりわからない。

 

浅き夢見氏
新潟県弁護士会/平成29年7月31日
会長 兒玉武雄
新弁平成29年(網)第8号乃至第1207号事件(併合)
議決書
新潟市中央区上所1-4-16
遠藤法律事務所
対象弁護士 遠藤達雄(登録番号18085)
新潟市中央区上所1-1-24 Nビル5階
兒玉武雄法律事務所
対象弁護士 兒玉武雄(登録番号18084 )
新潟市中央区西堀通五番地855-5西堀通五番町ビル7階
奈良橋 隆法律事務所
対象弁護士 奈良橋 隆(登録番号21458)
新潟市中央区学校町通一番町12番地 市役所前ビル4階
新緑法律事務所
対象弁護士 氏家信彦(登録番号31855)
新潟市中央区東中通一番町86番地5 新潟東中通ビル4階
いなほ法律事務所
対象弁護士 磯部 亘(登録番号33741)
新潟市中央区西堀前通一番町702番地 西堀一番町ビル
503号
弁護士丸山正法律事務所
対象弁護士 岡田典仁(登録番号36808)
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒事由の要旨
対象弁護士らが、違法な朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である。
第2 証拠
懲戒請求者 不提出
丙1 高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
(平成22年8月3日付・新潟県弁護士会会長遠藤達雄)
第3 当委員会の判断
本件各懲戒請求は、平成29年6月12日に当委員会の調査に付されたものである。対象弁護士らの前記懲戒事由対象行為は、平成22年8月3日付けで会長声明を発し又はこれに賛同したことであると解される(丙1)。
懲戒の手続きは、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。
<事案にかかわらず絶対時間3年ということは、時効という観点からは、事案発生即、時効開始という解釈でいいのだろうか。不思議な規定である>
よって 、主文のとおり議決する。
平成29年 7月26日
新潟県弁護士会綱紀委員会
委員長 鈴木 浚(サイン)「黒角印」
これは謄本である
平成29年7月31日
新潟県弁護士会
会長 兒玉武雄「朱角印」
新弁平成29年(網)第8号乃至第1207 号事件(併合)
決定書
新潟市中央区上所1-4-16
遠藤法律事務所
対象弁護士 遠藤達雄(登録番号18085)
新潟市中央区上所1丁目1番24号Nビル5階
兒玉武雄法律事務所
対象弁護士 兒玉武雄(登録番号18084)
新潟市中央区西堀通五番町855-5西堀通五番町ビル7階
奈良橋隆法律事務所
対象弁護士 奈良橋 隆(登録番号21458)
新潟市中央区学校町通一番町12番地市役所前ビル4階
新緑法律事務所
対象弁護士 氏家信彦(登録番号31855)
新潟市中央区東中通一番町86番地51新潟東中通ビル4階
いなほ法律事務所
対象弁護士 磯部 亘(登録番号33741 )
新潟市中央区西堀前通一番町702番地西堀1番町ビル
503号
弁護士丸山正法律事務所
対象弁護士 岡田典仁(登録番号36808)
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。

主文
対象弁護士らを懲戒しない。
理由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の審査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成29年7月31日
新潟県弁護士会
会長 兒玉武雄「黒角印」
これは正本である
平成29年7月31日
会長 兒玉武雄「朱角印」
調査した結果別添のとおり決定したとの通知一枚は省いています。特定記録郵便で配達されました。
(浅き夢見氏)
合点承知之助
本日、仙台弁護士会より調査開始通知書が届きましたので報告です。
平成29年9月6日
仙台弁護士会
会長 亀田紳一郎  公印(朱)
調査開始通知書
貴殿からの平成29年8月25日付けの懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。

1 事案の表示 平成29年(綱)第○○○○号
2 対象弁護士 新里宏二
3 調査開始日 平成29年9月6日

1 事案の表示 平成29年(綱)第○○○○号
2 対象弁護士 亀田紳一郎
3 調査開始日 平成29年9月6日

1 事案の表示 平成29年(綱)第○○○○号
2 対象弁護士 塩谷久仁子
3 調査開始日 平成29年9月6日

1 事案の表示 平成29年(綱)第○○○○号
2 対象弁護士 小向俊和
3 調査開始日 平成29年9月6日

1 事案の表示 平成29年(綱)第○○○○号
2 対象弁護士 飯尾正彦
3 調査開始日 平成29年9月6日

1 事案の表示 平成29年(綱)第○○○○号
2 対象弁護士 前田誓也
3 調査開始日 平成29年9月6日

1 事案の表示 平成29年(綱)第○○○○号
2 対象弁護士 岩渕健彦
3 調査開始日 平成29年9月6日

 

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