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2297 どんたく岐阜弁護士会⑤(0)

引用元 

平成25年7月9日憲法96条の発議要件緩和に反対する会長声明
ttp://www.gifube.org/oshirase/seimei/seimei130709
1.日本国憲法第96条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と定めています。
 ところで、自由民主党(以下「自民党」という。)は、2012年4月27日、日本国憲法改正草案を発表し、第96条の改正規定を、衆参各院の総議員の過半数で発議するように変更しようとしています。そして、この7月に実施される参議院議員選挙の公約としても、発議要件の緩和を掲げています。また、日本維新の会も憲法改正を主張し、第96条については、同様の憲法改正発議要件の緩和を提案しています。
2.憲法は、不可侵かつ永久の権利として、国民に基本的人権を保障するとともに(第11条、第97条等)、立法権を含む国家権力の濫用によって、国民の基本的人権が侵害されることのないようにするために、権力に「縛り」をかけ、権力の行使を憲法に基づかせることを根本目的としています(第98条、第81条等)。これを「立憲主義」と言います。
 96条が各議院の総議員の3分の2以上の賛成による議決を求めたのは、この立憲主義の理念に由来します。仮に法律と同じように過半数の賛成で憲法改正を発議できるとするなら、時の政権与党は、立憲主義の観点から縛りをかけられている立場にあるにもかかわらず、その縛りを解くために用意に憲法改正案を発議することができます。その結果、基本的人権を保障するための最高法規である憲法が不安定な政治的緊張の中におかれ、その安定性が大きく損なわれることになりかねず、立憲主義が大きく後退してしまうこととなります。
3.この日本国憲法の改正要件は諸外国の憲法と比較しても、それほど厳しいものではありません。むしろ自民党の発議要件の緩和案のように、法律と同じ要件で改正できる憲法は少数で、ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めています。諸外国の憲法改正規定を根拠として、発議要件の緩和を正当化させることはできません。
 例えば、日本国憲法第96条と同じように、議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては、ルーマニア、韓国、アルバニア等がありますし、さらに3分の2以上の議決を2回必要とするベラルーシ、4分の3以上の議決を必要とするフィリピンもあります。国民投票を要しない場合にも、再度の議決が要求されるイタリア、連邦議会の3分の2以上の議決と4分の3以上の州議会の承認が要求されるアメリカ、議会の3分の2以上の議決を必要とするドイツ、議会の議決と両院合同会議の5分の3以上の議決を必要とするフランスなど、様々な憲法改正手続を定める憲法が存在します。
4.なお、今回の発議要件の緩和は、まず改正規定を緩和して憲法改正をやりやすくし、その後、憲法第9条や人権規定、統治機構の条文等を改正しようとの意図によるものと言われています。これは、まさに、国の基本的な在り方を定め、人権保障のために国家権力を縛る「立憲主義」を骨抜きにしようとするもので、本末転倒の議論と言わざるを得ません。
 また、2006年10月16日に当会が発表した憲法改正国民投票法案に対する会長声明でも指摘しましたが、日本国憲法の改正手続に関する法律には、国民投票における最低投票率の規定がなく、国会による発議から国民投票までに十分、議論を行う期間も確保されていません。公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられているため、国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っているとも言えません。これでは、国民の間で充実し、かつ、慎重な議論もできないままに国民投票が行われることになってしまい、この国の進路を大きく誤らせるおそれがあります。
5.以上のとおり、日本国憲法第96条について提案されている改正案は、いずれも国の基本的な在り方を不安定にし、立憲主義と基本的人権尊重の立場に反するものとして極めて問題であり、許されないものと言わざるを得ません。
 よって、当会は、憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条改正提案には強く反対するものです。
2013年(平成25年)7月9日  
岐阜県弁護士会 会長 栗山知

平成25年11月11日生活保護法改正案の廃案を求める会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei131111-2.html
1.本年10月15日、「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下「改正案」という。)が閣議決定されたが、改正案は、違法な「水際作戦」を助長するもので、生活保護申請を一層萎縮させる効果を持つものであって、憲法25条の実現をはばむものであるから、当会は、改正案の廃案を強く求める。
 2.まず、改正案第24条1項は、「保護の開始を申請する者は…申請書を…提出しなければならない」と規定する。一方、現行生活保護法(以下「現行法」という。)下においては、保護の申請に書面は必要とされていない。そのため、現行法下においては、口頭で保護申請した申請者を、窓口職員が追い返す対応は「水際作戦」と呼ばれる違法行為となる。しかし、改正案によれば、要保護者が、保護申請の意思を訴えても、窓口職員が申請書の受け取りを拒否した場合、申請が未だなされていないことになり、上記の水際作戦が違法でないと判断されるおそれがある。
 また、改正案第24条2項は、保護申請に、保護の要否判定に必要な書面を添付することを要求しているが、現行法は、申請にあたって、保護要否の判定に必要な書類の提出を義務付けておらず、保護実施機関の責任において必要な調査を行い、保護の要否の決定をなすべきものとしている。そのため、保護の要否判定に必要な書類を添付しない場合に「申請不受理」とする取扱いも、現行法下では違法な「水際作戦」である。しかし、改正案によれば、このような「水際作戦」も、適法な行為となるおそれが強い。路上生活者等の場合、通帳等の書類を失っている場合も少なくなく、また、必要な書類集めのために関係機関へ赴き、書類を入手するということ自体困難な人もいる。このような人たちこそ、生活保護を必要としているにもかかわらず、改正案によって、最も生活保護を必要としている人たちが、生活保護を受けられないという危険性が強くなる。
 以上の通り、改正案によって、保護実施機関が違法行為であるとのそしりを受けずに、保護申請を抑制することが可能になるおそれがある。そのため、改正案は、現行法下において横行している水際作戦を、更に助長する危険性を有するものである。
 もっとも、改正案第24条1項には、「ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。」と規定があり、同条2項には、「ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りではない。」という規定がある。しかし、不明確な例外規定が設けられているに過ぎず、「特別の事情」
の有無を窓口職員が恣意的に判断する懸念が強いため、この規定によって、水際作戦の助長を防ぐことは全くできない。
 政府答弁等によれば、生活保護申請については、従前通り、口頭申請を認める運用を変更するものではなく、申請書及び添付書類の提出は従来どおり申請の要件ではないこと、福祉事務所等が申請書を交付しない場合も、ただし書の「特別の事情」に該当すること、添付書類は可能な範囲で提出すればよく、紛失等で添付できない場合も、ただし書の「特別の事情」に該当することとされている。しかしながら、法文の文言からは、上記のような解釈が明確ではない。このことから、改正案24条の規定が新設されることにより、法文が一人歩きして、申請を要式行為化、厳格化したものであると誤解され、違法な「水際作戦」がこれまで以上に、助長、誘発されるおそれが大きい。そもそも、従前の運用を変更しないのであれば、法文の新設は不要なはずである。

平成25年11月11日特定秘密の保護に関する法律案に反対する会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei131111-3.html
政府は、この臨時国会に「特定秘密の保護に関する法律案」を提出し、成立を目指している。
 この法律案は、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が平成23年8月8日付けで発表した「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」と内容的にほぼ同一であるところ、報告書の秘密保全法制は国民の強い批判を受けた。そして、当会も、平成24年4月27日、この秘密保全法制に反対する会長声明を公表した。その中では、①立法を必要とする理由を欠くこと、➁情報公開がいまだ不十分であること、➂特別秘密(当時)の概念が広範かつ曖昧であること、④禁止行為が曖昧かつ広範であり、罪刑法定主義に反し、また取材の自由・報道の自由に対する侵害となること、➄情報管理者及びその周囲の者のプライバシーを侵害すること、⑥裁判の公開原則に反し、公平な裁判を受ける権利を侵害するおそれがあること等の問題点について指摘した。今般の「特定秘密の保護に関する法律案」においても各問題点はそのまま残されており、当会は本法案に対し、改めて強く反対する。

平成20年6月10日検察審査会の統廃合に反対する会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei080610-1.html
最高裁判所は、本年1月、全国201ケ所の検察審査会のうち、過去20年間の平均年間事件数が1件未満の50ヶ所を廃止し、14ヶ所を増設する再編案を発表し、法務省は、その再編案を内容とする「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の一部を改正する政令案」をパブリックコメントに付している。この案によると、現在、岐阜県内に岐阜検察審査会、大垣検察審査会、多治見検察審査会、高山検察審査会の4ヶ所の検察審査会があるところ、高山検察審査会が岐阜検察審査会に統合されて県内の検察審査会は3ヶ所に減少することになる。
 この統廃合の理由は、検察審査会を事件数に応じて再配置することにより、審査員に選ばれる市民の負担を軽減し、審査を充実させるためと説明されている。
 審査員の負担としては、事件の有無にかかわらず半年の任期中に4回の出頭義務があることが挙げられているが、この負担の軽減は、制度を改めることにより可能であって、直ちに検察審査会を統廃合する理由となるものではない。
 そもそも、検察審査会は、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図ることを目的とするものである。これは、検察官に起訴独占主義・起訴便宜主義という大きな権限・裁量権を与えている我が国の検察制度のもとで、市民が検察の公訴権の実行を監視するほぼ唯一の手段である。不適正な公訴権の行使がないよう監視するには、自らが生活している地域で起きた事件の公訴権行使を身近なところから監視するのが有効適切であって、そのため、全国201ヶ所に検察審査会が置かれている。このような監視システムの存在自体に、不適正な公訴権の行使を予防する機能があるのであって、事件数が少ないことを理由として主権者である国民による公訴権行使の監視機能を弱体化させてはならない。
 岐阜県内においても、高山検察審査会が岐阜検察審査会に統合されれば、岐阜検察審査会が、岐阜市及びその周辺の市町・郡上市・下呂市・高山市・飛騨市までの広大な地域を管轄することになるのであり、公訴権行使を身近なところから監視するという監視システムを弱体化させる結果となる。
 また、これまで検察審査会が必ずしも多く利用されてこなかった状況が続いてきた理由としては、検察審査会制度自体が知られていなかったことのほか、議決に法的拘束力がないなど国民の期待に十分に応えうる制度となっていなかったことが考えられる。しかし、最近では、犯罪被害者の権利や救済についての議論が活発になる中で、検察審査会への期待が高まっている。そして、検察審査会法も改正され、平成21年5月までに、2度目の起訴議決への法的拘束力が付与される制度が新設された改正法が施行されることになっている。このような現状からすれば、過去の統計のみを理由に検察審査会の統廃合を行うのではなく、まず、国民に対し、検察審査会の存在、利用方法を十分に広報する必要性が高い。
以上の理由により、当会は、全国50ヶ所の検察審査会を統廃合することに反対するものである。
2008年(平成20年)6月10日  
岐阜県弁護士会 会長 幅隆彦

平成20年2月2日安易かつ拙速な生活保護基準の引き下げに反対する会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei080202-1.html
 厚生労働省内の有識者会議「生活扶助基準に関する検討会」(以下「検討会」という。)は、平成19年11月30日、生活保護基準の引き下げを容認する報告書を出し、これを受けて厚生労働省は同年12月20日生活保護基準の見直しについて、平成21年度予算編成で対応すると発表した。
 しかし、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、国民の生存権保障に直結する極めて重要な基準である。
 また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料、障害者自立支援法による利用料の減額基準、公立高校の授業料免除基準、就学援助の給付対象基準など、医療・福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準にも連動している。従って、生活保護基準の引き下げは、現に生活保護を利用している市民の生活レベルを低下させるだけでなく、低所得者全般の生活にも大きな影響を及ぼす重大な問題である。
 平成19年11月28日に可決成立した改正最低賃金法は、「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」ことを明記して最低賃金引き上げに道を開いたが、生活保護基準の引き下げによって、最低賃金引き上げ目標額も下がることとなる。
 このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、その引き下げに関する議論は、十分に時間をかけて慎重になされるべきである。また、生活保護利用者の声を十分に聴取するとともに、公開の場で広く市民に意見を求めた上、なされるべきである。しかるに、検討会が同年10月19日の第1回開催からわずか1ケ月半足らずでまとめた報告書を根拠として、基準の切り下げに踏み込むとすれば、拙速に過ぎ、手続的にも極めて問題が大きいと言わざるを得ない。
 上記報告書は、収入が低い方から1割の低所得者層の消費支出水準よりも現行生活保護基準の方が高いことを保護基準切り下げ容認の根拠として挙げている。しかし、日本弁護士連合会が平成18年7月に実施した生活保護全国一斉電話相談では、福祉事務所が保護を断った理由の66%が違法である可能性が高く、相談者を不当に追い返す、いわゆる「水際作戦」が全国各地に蔓延しているとされる。生活保護の捕捉率が極めて低いために、本来であれば生活保護を受けうるのに受けられず、生活保護基準以下の生活を余儀なくされている低所得者が多数存在していると考えられる。しかるに、現実の低所得者層の収入や支出を根拠に生活保護基準を引き下げることを許せば、生存権保障水準は際限なく引き下げられることになりかねない。
 県都である岐阜市においても、長良川の河川敷や市内の公園等にテント生活を送る路上生活者が役40名にのぼることが市役所によって把握されているが、これらの者が受給を申請しても住民登録がない等の理由で容易に保護が受けられないのが現状である。なお、路上生活者の数は厚生労働省の平成15年の調査によれば全国で2万5000人強、岐阜県では86人、岐阜市では44人と報告されている。
 これらの路上生活者の多くは生活保護の受給対象であるにもかかわらず、前述の「水際作戦」等によって受給がされておらず、こられの対象者に十分な手当てを行わないままに生活保護基準の引き下げを行うことは本末転倒と言わざるを得ない。
 厚生労働省が平成20年度における生活保護基準の引き下げは見送ったとはいえ、今後十分な議論や検討を欠いたまま上記報告書をもとにした基準引き下げの方針を維持するとすれば、極めて不当である。
 よって、当会は、厚生労働省及び厚生労働大臣に対し、生活保護利用者や市民の声を十分に聴取し、慎重な検討を行うことを強く求めるとともに、安易かつ拙速な生活保護基準の切り下げには断固として反対するものである。
2008年(平成20年)2月2日  
岐阜県弁護士会 会長 渡邊一

平成14年5月30日「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」の見直しを求める声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei020530-1.html
 政府は、今国会に、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」(以下「法案」という。)を上程した。しかし、この法案には、少なくとも以下の点で問題がある。
1.個人情報の収集制限を明記した規定がない。
 法案3条1項は、「保有するに当たっては」という曖昧な表現になっていて、収集制限規定としては極めて不十分である。少なくとも、収集手段の適法かつ公正性の原則、センシティブ情報の収集の原則禁止、直接収集の原則などを明記すべきである。
2.行政機関等による目的外利用を広く認めている。
 法案3条3項では、利用目的の変更を「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」で認めているが、「相当の関連性」の有無を判断するのは当該行政機関であるから、その判断は確実に甘くなり、「相当の関連性」は個人情報の拡散の歯止めにならない。本人の同意を要件とするか、少なくとも本人への通知を要件とすべきである。
3.安全確保義務違反に対する罰則がない。
 国家公務員法、地方公務員法では公務員の守秘義務を規定しているが、これらは対象を異にしているし、その法定刑も軽すぎる(国公法100・109条、地公法34・60条)。法案に義務違反に対する罰則の規定を設けるべきであるし、法定刑もその罪質からして厳格にすべきである。
4.非開示自由が広範にわたっている。
 個人情報保護は、結局自己情報をどれだけ自分がコントロールできるかという問題でもあり、自分に関する情報の開示も重要なことである。
 ところが、法案14条では、行政機関が本人からの開示請求を拒否できる事由を広く規定しているし、その規定の仕方が抽象的である。その結果、かなり広範に非開示にされるおそれがある。
5.不服申立も裁判も東京だけにしか認められない。
 審査会は東京に1つ置くだけであり、不服申立の意見陳述が東京だけでしかできない。また、法案には裁判官管轄に関する明示の規定がないため、行政事件訴訟法12条1項の規定により東京地方裁判所だけということになる。地方在住者にとっては、事実上、不服申立も提訴もできなくなってしまい、不合理である。
 このように、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」には、個人情報保護の観点から重要な問題があるので、根本的な見直しを求めるものである。
2002年(平成14年)5月30日  
岐阜県弁護士会 会長 河合良房

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