余命三年時事日記 ミラーサイト
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2016-03-07 08:12 最新コメント:2016-03-09 12:53 0 comments

497 弁護士、学者汚染(12)

引用元 

「ネット保守連合」事務局 たかすぎ @nihonjintamasii
拡散希望【ご報告とお礼】
2014年12月26日
「負けるな北星の会」の活動家等352人と代理人弁護士438人が「たかすぎ」刑事告発は
不起訴と決定!
「たかすぎ告発」でご支援した頂いた全国の皆様ご支援に、厚く御礼申し上げます。
https://pbs.twimg.com/media/Ca7d84kUEAA14K6.jpg


告発側の主張に対し、「証拠」を出し、全て反論しました。
今回の「たかすぎ」告発は
虚偽告訴等罪(172条)「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で 虚偽の告訴,告発その他の申告をした者」 → 3月以上10年以下の懲役
に該当すると思います

.....弁護士の犯罪が目に余る。また同様に国会議員の汚染も深刻だ。投稿数が猛烈で処理に追われているが、不買案件と官邸メールについては整理をはじめている。
ご承知のように、余命ミラーサイトでは官邸メールの発進数が確認できる。News USさんでは常時アップされている。それがここ数日、異常な数字を示している。  
 余命1号~40号までの案件が45万をこえ、号外メールが100万を突破しているのである。突然のことで理由はよくわからないが、はっきりしていることは嫌韓がはっきりとあるレベルをこえたということであろう。
 昨日の銀座デモは有田、信恵、リカという安定メンバーだったそうだが、さすがにここまでくると民主党も共産党も顔は出せない。結局在日オールスターとなったようだ。
 完全な捨て石となっていることに気づかないのだろうか。17日には余命ハンドブックが発売となる。ネット外のみなさんへの入門書ということで、前著はブログよりはるかに柔らかタッチ、薄味になっていた。当然、ハンドブックは補完本であるから、在日や反日勢力にとっては発狂するであろう事実が満載となっている。
 戦後、彼らの常套手段であった集団恫喝が効かなくなってきた。カウンターがどうやら終焉を迎えそうだ。Shieldsも公安の監視団体に認定され、神戸山口組も広域暴力団の指定が決定、聴聞に入るようだ。遅くとも6月には指定されるだろう。
 日本では戦前の有事法制が廃止されているので現状、有事法はない。危惧されるのは朝鮮半島有事の場合で、第一次朝鮮戦争の場合は日本に軍隊がなく、また国連軍という立場から国内の南北朝鮮人への対応は基本的にノータッチであった。
 しかし、現在は自衛隊の存在と各関係法令から韓国応援一辺倒にはならない。まず国民感情が許さないであろう。米国の意向もあるであろうが、一番可能性が高いのは中立宣言である。その際、国内では韓国人と朝鮮籍を分離して国籍国へ送還ということになる。
 昨年7月9日からの国籍確定はそういう意味があったのである。交戦国が日本で戦闘されてはたまったものではない。
 この際、日本人が気をつけなければならないのは、韓国人は韓国憲法により、自動的に軍属となることである。徴兵では男子だけであるが、戦争となると韓国国民は男女の区別なく海外在住の韓国人もすべて軍属となる。北朝鮮については法的にはよくわからないが実態は同じようなものだろう。
 したがって、とにもかくにも巻き込まれないことだ。
 先般、自衛隊装備庁からヘルメット4万個の発注があった。予備自衛官、予備自衛官補と増員分をあわせるとぴったりの数字。さてなんでかな?
 また警察機動隊では銃器対策部隊の重装備が完了したことを従前お伝えしているが、一番注目すべき点はなんと言ってもその対応である。一応テロ対策と銘打ってはいるのだが、その訓練実態は少し様子が違う。簡単な話、国内治安対策部隊である。
 訓練そのものは、発見、即射殺というスタイルである。対象に対して説得とか拘束というような本来の警察業務とはかけはなれていて驚いてしまう。この件については過去ログで法的な考察をしているので参照していただきたい。
 少なくとも戦後における共産党や在日蜂起は力でねじ伏せるという決意が見えるが、国内の在日や反日勢力に対するには大げさすぎるような準備ではある。あまり大きな声では言いにくいが、この理由は第二次朝鮮戦争における難民対策である。訓練のほとんどが関東から関西九州方面であり、西部普通科連隊という特殊部隊をモデルに各地に組織されつつある。
 半島有事では、韓国軍はほとんど闘いは放棄して日本に亡命する可能性が高い。本来であれば敵国は地続きの北朝鮮であるから地上陸軍と空軍の整備が必要である。ところが仮想敵国は日本ということで朝鮮戦争にはほとんど関係のない海軍をつくってしまった。
 戦略的にはあり得ない南北作戦である。よって北朝鮮との地上戦が不利になると海軍は基地を失う。中立宣言をしていれば日本は領海、領空において撃沈、撃墜の対応となるが、結局韓国海軍は国際法に基づいて武装解除という処置になるだろう。
 集団的自衛権についていちゃもんつけて、有事対応に馬鹿なことを行っている国には、有事には中立、一切関わらないとはっきりと宣言して引導をわたしてやる必要があるだろう。
 ひゅうが、いせ、いずも、かがと護衛艦?を整備してきた日本の戦略がやっと見えてきた。国内はコソボ処理、国外はスイス処理ということで自衛隊は準備完了ということか。

けいちん
朝日新聞がまたこんな記事をネットに上げています。
高市早苗総務相が放送法違反を理由に放送局へ「停波」を命じる可能性に言及したことについて、憲法学者らが2日、東京都内で記者会見し、「政治的公平」などを定めた放送法4条を根拠に処分を行うことは憲法違反にあたるとする見解を発表した。
 会見したのは樋口陽一・東大名誉教授(憲法)ら5人で、法学や政治学などの専門家でつくる「立憲デモクラシーの会」の会員。見解は「総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入が行われれば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮しかねず、権限乱用のリスクも大きい」とし、漠然とした放送法4条の文言だけを根拠に処分することは「違憲との判断は免れがたい」と指摘している。
 樋口氏は「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、自由民主主義社会の基本原則が肝心な点だ」と述べ、政治的公平を政治家自身が判断することの問題点を指摘した。
 西谷修・立教大特任教授(哲学)は、「政府を批判することは偏向であり、政治的だとされる風潮が広がるなかでの大臣の発言。言論に携わる者は深刻に考えてほしい」と語った。(編集委員・豊秀一)
     
 立憲デモクラシーの会が出した見解は以下の通り(原文のまま)。
放送規制問題に関する見解 2016年3月2日
 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。
 テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。
 第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。
 放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。
 伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。
 さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。
 こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。
Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。
 そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。
 放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。
 2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。
 電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。
 放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。
Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。
 放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。
「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。
 放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。
以上
.....この長たらしい声明文を見て思ったのは、例のフライング在日のアマゾン長文コメントです。そっくりですね。笑)
この人達、もう他にやることがないんですかね。
この関連の動きは、明らかに余命21号の官邸メールが効いている他ないと思います。官邸メール恐るべしです。
 件のアマゾン低評価コメント以降、中立的な立場だったブログ読者が一気に余命支持に移ったと感じています。あれ以降、官邸メールの送信件数も上昇傾向にあるようです。
新官邸メール楽しみにしています。
立憲デモクラシーの会のメンバー
千葉真・国際基督教大特任教授
小森陽一・東大教授
阪口正二郎・一橋大教授
樋口陽一・東大名誉教授
西谷修・立教大特任教授

「電波止めるぞ!」民主党幹部が目の敵にする表現の自由
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31976
「間違った情報ばかり流すなら、電波を止めてしまうぞ!政府は電波を止めることができるんだぞ。電波が止まったら、お前らリストラどころか、給料をもらえず全員クビになるんだ」
いまどき、こんな暴言を吐く政治家がいたとは驚くほかないが、これは民主党の輿石東幹事長の発言である。
>マスコミに対してしばしば高圧的姿勢でのぞみ、気に入らない報道があると政治部長を呼びつけて恫喝することで有名であり、実際に「違った情報ばかり流すなら、電波を止めてしまうぞ!政府は電波を止めることができるんだぞ。電波が止まったら、お前らリストラどころか、給料をもらえず全員クビになるんだ」と番記者たちを面罵している。なおこのとき輿石が問題視した報道は前原誠司の発言によるもので、事実関係は間違っていなかった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/輿石東

.....こんな馬鹿ばかりじゃ民主党なんて党名は消したくもなるよな。ハンドブックではこれでもかこれでもかと吐き気が出てくるほど民主党の売国行為がさらされる。選挙制度上、民主党がゼロということにはならないが、まあ楽しみだな。

  1. 慶子様のコメントを見てこれを思い出しました。
    『犯罪被害者保護での「実名」「匿名」は警察判断』
    https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/071.html

    奥田良胤と言う人物はググればすぐ分かる事ですが、京大→NHKという左翼のサラブレッド。銀行員が時たま海に浮かんでいた、九州の風俗の元締めがいる、在日占拠済み集落が複数存在する大分から説明不要の大阪で記者として勤務。日本放送労組から国際ジャーナリスト連盟の東京支部長という、ある意味敵の最高幹部と言える人物です。息子はストーカー容疑でNHKを追われるおまけもあり。

    そういう人物が過去に敵対していたのが安倍官房長官、文脈から敵視しているのが感じ取れますね。当時なら丸め込まれる文ですが、現在なら大抵の人が「良からぬ事を企んでいるに違いない」と受け取ると思います。

    安倍ガー、余命ガーに不安を掻き立てられる人もいるでしょう、これだけ欺瞞が蔓延ると疑心暗鬼になって当然。そういう時は敵側の評価を、耳目を集めていない時期の物を知るのが一番です。安倍内閣の内政には私も不満があったりしますが、第一目的を考えれば致し方無いとも思います。また自民も含め汚鮮状況下ではやりたくても出来ない事もありますしね。

    安倍総理の総合評価は在日叩き出してからゆっくりやって遅くないです。某Mさんのように現時点でディスカウントをやるのは、敵で無いのならば単なる情報分析能力不足だと思います。良く評論商売やってるよなあ(笑)※本音言えば北派じゃないかなという印象を私は持っていました。

    AZ

    自衛隊、警察もですが消防も頑張っていると思います。直接対決よりも破壊工作事案の方が発生する可能性が高い、そんな時に活躍するのはやはり消防です。昨年末ごろ夜に近所の署を覗いたら原発災害対策ミーティングやっていましたね、住宅地への巡回・指導の頻度も増えた気がします。他の地域はどうなんでしょうか。

  2. 失礼致します。

     いよいよ始まるのでしょうか?北朝鮮の将軍様、米韓軍事演習に対して、先制攻撃宣言致しました。いつもの、口先恫喝で終わるものと思われますが、あの刈り上げ君のことですから、ひょっとしたら・・・。
     日本国内の準備が終わったという事ですが、準備だけで終わってしまい、このまま選挙に突入という平常運転という流れになるのでしょうか?もし、そう言う平常運転という流れになるとすれば、叩き出し作戦は、半島次第かテロ暴発待ちということですか?だから、在日は、平気なんでしょうか?
     日本国内で、多数、神社仏閣なども放火されてますし、皇族の関連開催大会や、靖国神社など、爆弾が爆発しました。警察は、捜査しているのだろうかと思っています。
     ここまで長期に渡り、日本国内に蔓延った不法入国犯罪集団である朝鮮族民を叩き出すには、お帰り下さいと言って素直に帰国する筈もないのは火を見るより明らかです。
     コメ欄に、ルールに従う者なら、移民を受け入れても良いだろう的な御意見も見られましたが、それはどうかと思います。現在の日本の現状を俯瞰すれば、経済移民の外国人が難民申請すれば、最低6ヶ月?も日本国内住め、再度、申請すれば、更に6ヶ月、挙句に20数年日本に住んでいるイランの母娘が、プラカードを掲げて、退去させないでとデモるし、強制退去間近の外国人が、食わせてもらっている飯が不味い、俺達は動物じゃない、人間だとハンストです。これが、外国人の実態です。人の良い日本人は、日本を悪導するだけです。事案が解決するまで、鬼になるべきで、人の良い日本人は、現状、不必要です。
     司法は、緩すぎます。アメリカ人は、軽犯罪でも、即、退去強制ですが、どういうわけか朝鮮人は、退去強制されないでいるのが現状です。刑務所を出て、国外退去とはなりません。
     朝鮮総連ビル競売妨害事件で逮捕されたのは、公安のトップを務めた人間であり、日弁連の元会長だった人間です。
    日本人が期待する公安警察の元トップですよ、敵のスパイだったのでしょうか公安トップが?汚鮮が酷い。

  3. 昨日は鹿児島で所謂都市型マラソンなるものが開催されましたが、なかなかの盛況ぶりでしたね。地域振興、内需拡大、消費促進には良い事なのですが、たった一つのワードで憂鬱に。

    運営は地域メディアと関連広告代理店にイベンターですが、元請けがなんと電通。
    行政が企画運営を電通に丸投げ、その行政は観光局相当部門が担当者。

    となると創価(公明党)↔︎国交省↔︎電通の利権構造を疑ってしまいます。どうにもこのマラソン大会の流行は全国的なようで、参加者を見れば直近で熊本だの佐賀だので走っている様子の人もいる。他の地域の状況も知りたいところですが、もし他でも同様に電通を使っているならこれは広域指定電通組の新たなシノギなんじゃなかろうかと邪推してしまいます。

    AZ

  4. 民主党も共産もいずれは0にしたいですね。
    官邸メールの精査も進んでおられるとのこと。
    我が町にも共産党の議員が増えており、国はもとより地方の汚染もまだまだひどいものです。
    その観点から、何度もしつこいですが、道州制反対お願い致します。
    地方に過度な権限を与え、さらに州のような広域な範囲になれば在日や不法外国人からすれば天国になります。
    もし中央と反する人間がそこで権限を取れば県どころか地方まるごと乗っ取られてしまいます。
    おおさか維新がもし道州制で関西を牛耳っていたとしたら、先のヘイトスピーチ規制条例も条例ではなく法案として広範囲に強制されていたと思います。

    読売の調査では夫婦別姓は反対派が圧倒的でしたが、まだまだ推進派は諦めていません。自民党内にも野田聖子や、公明のように推進派もいます。
    どうか、この2つの議題も官邸メールに採用していただければ有り難く存じます

    三寒四温の季節になり、体調を崩しやすい気候ですが、余命様御自愛くださりますよう。

  5. 余命翁&プロジェクトチームの皆様、サポーターの皆様

    お疲れ様です。

    ここ最近、「民主党の党名募集」やら「保育園落ちた死ね」(共産党、サヨクの露骨なマッチポンプ)をはじめ、巷間の様々な記事を目にしても、反日勢力がいかに追い詰められ、馬鹿馬鹿しい悪足掻きに必死になっているのか、充分窺い知れます。
    余命ブログのコメントや余命書籍へのレビューを含め、反日勢力は‘なりすまし’~‘浸蝕’~‘分断’の、姑息な常套手段を、保守派に対して目論んでいるのが見え見えですね。

    さて以前より、報道、司法から出版、食品その他、日本国内のあらゆる業界を反日・在日が蚕食してきた事実は、余命ブログを筆頭に、ネット上で情報拡散されてきました。
    民間企業だけでなく公職関係も酷いのですが、余命翁がかつて仰った通り、彼らの多くがまともな政治思想など持たず、ただただ‘利権・カネ’に執着しており、これを潰すことがいかに有効・有意義であるかを忘れないようにしたいと思います。

    少々古い記事ですが、保守系で有名な なでしこりんさんのブログ、3/1付の記事より
    【また神奈川県川崎市?俳優業の川崎市教育委員が4割欠席でも満額報酬を受領!】
    http://ameblo.jp/nadesikorin-fight/entry-12134506932.html

    「 俳優で川崎市教育委員の中本賢氏(59)が、昨年開かれた25回の市教委の会議のうち、11回を欠席していたことが分かった。
     中本氏は朝日新聞の取材に「ドラマの仕事で忙しかった」などと説明している。委員には会議への出欠にかかわらず、月額27万9千円の報酬が支払われる。

      市教委の会議録などから判明した。市教委の規則では、毎月1回の定例会のほか、必要に応じて臨時会を開くことになっており、委員には出席の義務がある。
     会議録によると、昨年は計25回の会議があり、中本氏はこのうち11回を「所用」を理由に欠席していた。

     5月18日の臨時会では、2月に市立中1年の上村遼太さん(当時13)が殺害された事件の検証報告書が議題になったが、中本氏は欠席。
     また、2014年度の決算報告や市立中で給食を始めるための契約などについて話し合われた8月25日の定例会にも出なかった。

      会議録によると、中本氏以外の委員5人のうち2人が計3回休んだが、ほかの3人は毎回出席していた。
    (朝日新聞)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000009-asahi-soci 

      中本賢氏 (59)とは「アパッチけん」という芸名で活躍したタレントさんですね。
     しかし、、これは完全な「税金泥棒」。中本氏は過去にさかのぼって、支給された報酬全額を市に返済して辞任すべきでしょう。
     ちょっと、この「義務を果たさないににお金だけは平気で受け取る」という感覚が私には理解できませんが、こういう人物を教育委員に選任した側にも責任がありますよね。常勤の教育委員長も当然責任を問われるべきでしょう。

      そういえば 「乙武洋匡」氏も東京都の教育委員をやっていました。東京都の教育委員の報酬は川崎市よりさらに高額で月額43万円。こちらも欠席でも満額支給と大盤振る舞い。
     ちなみに、くだんの乙武氏は平成25年2月に教育委員に就任し、任期は29年2月まででしたが、平成27年12月に「一身上の理由」で途中退職。
     最近は選挙があるたびに立候補の噂が絶えません。もちろん出るなら民主党からだよね!

      「月一回 の会議で日本国民の平均月収以上の報酬」なんて、あまりにもデタラメすぎますよね。
     ところが、こういう非常識さを批判されても行政の多くは「条例で決められているから」と責任逃れをします。
     前にも書きましたが、公務員は自分の財布から出るお金以外は無責任なんです。中本や乙武に破格の報酬を払っても、自分の懐は痛みませんからね。
     これが行政の実態です。」

    当方もこの記事を読むまでは、各都道府県における‘教育委員’などを含む‘行政委員’というボロい仕事については不勉強でしたが、この記事を目にし、上述の芸人や著名人がどういう流れでこの利権にありつけたのか気になりました。
    また、月に数回の会議で異常に高い報酬を彼らが得ていることにも、不条理なものを感じました。

    ちょっとネットで調べてみたところ、

    都道府県行政委員報酬ランキング
    http://www.ombudsman.jp/taikai/gyouseiiin-3.pdf#search='%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A+%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C+%E5%A0%B1%E9%85%AC

    第3回 大阪市特別職報酬等審議会 「行政委員会委員報酬に関する資料」
    http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/cmsfiles/contents/0000005/5278/220817_shiryou_gyousei.pdf#search='%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A+%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%88%A5+%E5%A0%B1%E9%85%AC

    仙台市民オンブズマン (2015年9月 9日) 「非常勤行政委員の月額報酬問題」
    http://sendai-ombuds.net/hijyokin/

    「行政委員報酬日額」によるGoogle検索結果
    https://www.google.co.jp/search?channel=ipad_bm&q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A7%94%E5%93%A1%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%97%A5%E9%A1%8D&cad=h

    なかなか最近の資料が見つけられずに申し訳無いのですが、

    ・行政委員報酬については以前よりいくつかのオンブズマン団体からの指摘もあり、問題になっていた
    ・地方自治体によっては、月額から日額報酬への改正をおこなったところもあるが、そのまま放置しているところもある

    ということです。

    いずれにせよ、日額報酬への改正された地方自治体においても、いまだにとんでもない高報酬(日給 数万円~ 時給換算 数万円まで)が支払われているようです。
    また、上記記事からも、行政委員の人選は非常に不可解です。 読者の方も含め、これについて詳しい方がいらっしゃるのなら、是非現状をご教示頂きたいと思います。

  6. 「弁護士、学者汚染」、最高です。ご負担にならないよう、無駄なコメントは控えたいと思っているのですが、我慢できません。私の欠点です。無視してくださって結構です。
    「憲法学者」という学者がいるようだが、人類の歴史にどのような貢献をする学者なのだ。国民が読んで意味のわからない憲法など存在意義が無い。それを学問として何を追求するというのか分からない。利益誘導の屁理屈を述べることは分かった。立憲デモクラシー。またまた民主主義を掲げた詐欺師が発見されたわけだ。民意を得た国会議員が採決しようとすると独裁だとか言って暴力的に採決を阻止しようとする民主党と同じだね。民主主義を語る社会主義者って、共産党の綱領を読むと分かるように、理論の破綻に目をつぶっても平気な人たちなんだな。

  7. 立憲デモクラシーの会「放送規制問題に関する見解」の要約

    この見解を読むこと自体エネルギーを費やしますが、読んで主張を理解することはさらに困難です。そこで要約を試みました。
    長くなり、かえって読みづらくなっているかもしれませんが、お付き合いください。

    【要約に当たって】
    ・ Ⅰは序文に過ぎないので割愛しました。要約はⅡとⅢのみです。
    ・ 文言のうち、通常は使わない言い回し(必然的に分かりにくくなる)や感情込みの用語に関しては、直接的な表現や意訳に置き換えました。論理的な主張に言い回しや感情込みの用語は不適切です。置き換えを例示すると、
    「放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇があってしかるべきである」 → 機械的な置き換え、「……持ち出すことは検討を経たうえでなすべきである」
    → 前の文脈の意を入れた置き換え、「……持ち出すことは止めるべきである」
    ・ Ⅱについては、元の文に論理的なつながりが不自然なところがあり、要約しても意味が取れないことが分かりました。そこで、主要約「*」と副要約「・」に分け、最初に主要約を読み、次に全体を読んでもらうことで意味が理解できるようにしました。
    ・ Ⅲについては、論理のすり替えが行われていると思われます。最後に要約者注でその部分を指摘しました。

    【Ⅱの要約】
    ・ 欧米では、放送法制の企画立案は政府直属の官庁、監督権限は政府から独立した機関。
    ・ 日本では、放送法制の企画立案と監督権限が分離されてない。
    ・ 学会の通説では、(独立の確保に?)放送事業者の自主規制に拠るという考え方が主流。
    * 放送法4条1項(公平性)は抽象的な原則を定めているに過ぎない。具体的なこと(制度や施行規則のようなもの?)は定められていない。
    * 総務大臣は、政党政治から独立していない。総務大臣が放送内容への介入を行えば、放送事業者の表現活動が委縮する。権限濫用のリスクも大きい。
    * 放送法4条を根拠に主務大臣が処分を行えば、主務大臣が政党政治から独立していないから、(放送法の)適用が違憲と判断される可能性が高い。
    * 憲法の表現の自由から、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことは止めるべきである。
    ・ 放送法では1条2号で「不偏不党、真実と自律の保護、表現の自由の確保」を根本原則としている。
    ・ 最高裁も自律性の確保の重要性を指摘している。

    【Ⅲの要約】
    * 高市総務大臣は「国論を二分する政治課題で、一方の政治的見解を取り上げず、他の見解のみを取り上げそれを支持する内容を長時間放送する」のを公平性に反する事例とした。(注1)
    * 国論を二分する政治課題で、一方のみ報道し、他方を報道しないというのは、実際上あり得ない。(注2)
    * 大臣の主張は、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反する、と解される。
    * 多様な見解を紹介したうえで、特定の見解を放送事業者が支持することは、当然あり得る。(注3)
    * 国論を二分する課題が違憲性の疑いのある法案だった場合、憲法の原理原則にかかわる場合、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、何らの見解を示さないのは放送業者のあるべき態度であろうか。(注4)
    * 憲法自体が攻撃されているとき、憲法の敵と味方を対等に扱うよう法的に強制することは、憲法の基本原理と齟齬をきたす。

    以下、要約者注
    (注1) 一方を10秒放送、他方を10分放送すれば、事実上「一方の政治的見解を取り上げず」ということになる。高市大臣の発言は、「長時間放送」という言葉が含まれていることから、放送に当てる時間、しかも甚だしい長短を主に言っていたと解される。
    (注2) 放送時間の長短 → 報道する/しない にすり替えられている。かつ、「報道しないわけはない」と主張して公平に扱っているような印象を作っている。
    (注3) 当初の問題は「一方の政治的見解を取り上げず」(正確には公平に取り上げず)だったのが、「多様な見解を紹介したうえで」にすり替えられ、これをもって正当化が一応の完了。
    (注4) 「違憲の疑い」があるということは「合憲」の可能性もあるということ。特定の考えを示さないのが放送事業者のあるべき姿という主張も成り立つはず。

    【要約者見解】
    ・ 主張のすべてが批判のみであった。他の業務でも経験することだが、何らかの改善を働き掛けることができる立場の者が批判のみに終始していると、改善がなされず、かえってマイナスになる。
    ・ 改善を促すための問題点の指摘ではなかった。放送法4条と憲法に齟齬があるなら、なぜ今まで、制度や法整備をなそうとしてこなかったのか。
    ・ 大きな目的を見失っている。これは往々にして見られる現象。政治課題について表現の自由が認められているのは、思想統制や世論誘導を防ぐことが目的のはず。では誰が思想統制や世論誘導を行うのか。現代社会では、政府かマスメディアに限られる。本見解は、政府に対しては縛りを求め、マスメディアに対してはほとんど言及していない。強いて言えば自主規制でよいとしている。これは、何らかの検証を行ったうえでの主張だろうか。
    ・ 現実を見ていない。現実には、国論を二分する政治課題でなくても、マスメディアによる捏造報道は頻繁に行われている。そのうち大きなものはニュースになるが、ほとんどは看過されている。この現実に対し自主規制で良いと考えるのか。

  8. 樋口氏見解に関してのコメント
    『樋口氏は「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、自由民主主義社会の基本原則が肝心な点だ」と述べ、政治的公平を政治家自身が判断することの問題点を指摘した』

    「自分自身がかかわっている事柄について裁判官になっている」事例があります。
    特許など知的財産権では審判制度というものがあります。拒絶査定不服審判、無効審判などです。審判は裁判の第一審に相当します。行政機関の特許庁に準司法権限が与えられ、しかも審査を行った審査部が担当します。これがその事例です。
    審決(判決に相当)に不服の場合は審決取消訴訟を起こし、第二審であり司法機関である知財高裁が担当します。

    知財に関し第一審を行政機関の特許庁が担当するのは、「技術的に高度だから」という説明が付されています。もう一歩立ち入ると、どこにも書かれていませんが、「技術という事実の適否を判定するものであり、何らかの政治的な思惑が入り込む余地がないから」と解釈することができます。

    行政では法令に基づき、日々、判断が行われています。それをすべて「裁判」と捉えるのでしょうか。
    放送法の公平原則に関しては、政治的な思惑が入りこむものとそうでないものがあるはずです。むしろ、それらを場合分けして、理に適った法整備を目指すのが本来の姿ではないでしょうか。

    なお、行政の裁定に対し「行政不服審査法」が用意されていて、司法の判断を仰げるのはご存知の通り。

  9. 余命老師、スタッフ皆様、日々の激務お疲れ様です。老師に質問するのは筋違いですが、日本再生の布石と施策を邪魔(横槍→安倍政権打倒)する勢力で忘れてはいけないのは財務省だと思います。この組織は障壁にならないんでしょうか?
    筋違い&駄文失礼しました。

  10. 学生時代に法律を少しかじった経験から言えることは、学者以前に日本の法律そのものが既に蚕食されているということです。
    憲法は勿論ですが、とりわけ民法が酷く、その中でも最もヤバイと思ったのが家族法関係でした。日本の伝統的な家族制度に真っ向から挑戦を挑む内容であることを知って、愕然とした記憶があります。
    いくら真っ当な裁判官でも、この様な法規定の下では正しい判断を示すのは容易ではないと思います。当然、そのような法規定に沿った判断をする裁判官が出世することになります。
    兎にも角にも在日、反日勢力の掃討からですね。

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