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2190 諸悪の根源マンセー日弁連52(0)

引用元 

匿名希望
新しい難民認定手続に関する意見書
2006年10月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
2004年6月、難民認定制度に関する部分を含む出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立し、2005年5月以降、新しい難民認定手続が実施されています。日弁連では、施行後1年を経過した新しい難民認定手続について、その間の運用の状況をふまえ、2006年10月17日の理事会において意見をとりまとめ、同月23日に法務大臣に提出しました。
意見の要旨は以下のとおりです。
1.異議申立機関について
異議申立制度・難民認定制度全体を実効性のあるものとするため、入国管理や外交政策を所管する省庁から独立した異議申立機関を設置すべき
2.難民審査参与員制度について
参与員の人選については、専門性・公正性の確保のため、UNHCR・当連合会などからの推薦を全体の3分の2以上とすることを制度化すべき
参与員に対する研修の拡充・待遇の見直し
参与員の事務を補助する独自の事務局を設置すべき
記録の開示・釈明の機会の付与
代理人の人数の制限等の禁止
参与員の意見形成のあり方については、合議体によって意見を形成すべき
決定の理由・参与員の意見の詳細化
3.難民申請者の法的地位について
仮滞在許可の除外事由である「直接本邦に入った」の要件について、第三者の検証が可能な資料を明らかにすべき
仮滞在許可を受けた者に適切な保護措置を講ずるものとし、困難な場合は、一定条件下での就労を認めるべき
仮滞在許可の審査期間は2週間程度とし、その間、退去強制手続が進行するなどないようにすべき
4.退去強制手続との関係について
難民申請者に対する在留特別許可については、人権書条約や人道的な配慮を根拠とした保護の必要性を重視するとともに、許否の基準を公表し判断の理由を示すべき
異議申立手続においても、難民申請者に対する在留特別許可の拒否を必ず審査すべきものと解釈・運用すべき
退去強制手続は訴訟準備・係属中も停止されるべき
5.一次審査手続における適正手続の保障について
難民認定手続における適正手続保障の実現のため、以下の諸方策などを講じること
すべての資料に対する意見の陳述・釈明の機会の付与
インタビューへの立会いなど、弁護士の代理人としての活動を認めるべき
一次審査手続における処分について、詳細な理由の付記
6.難民認定制度に対するアクセスについて
難民認定制度に対するアクセスを容易にすること
7.通訳人について
通訳能力の水準を確保するため、能力の審査・研修などの措置を講じるべき

 

匿名希望
外務省の「密約」問題調査に関する意見書
2010年1月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連では、「外務省の「密約」問題調査に関する意見書」を2010年1月15日付けで取りまとめ、同年2月1日に外務大臣、いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会宛に提出しました。
本意見書の趣旨
日弁連は、外務省に設置された「密約」問題に関する有識者委員会に対し、その調査報告書に、以下の事項を反映するよう求める。
 日本とアメリカとの間で取り交わされたとされる「密約」に関連する行政文書のこれまでの管理状況。仮に、同文書を外務省が廃棄したのであれば、廃棄の時期及び廃棄の理由。
外務省による情報公開法5条3号の解釈及び運用を再考すること。
 外務省による情報公開法10条及び11条の手続違反の原因を究明し、同手続を誠実に履践する体制を整備すること。
作成から30年が経過した外交文書については、原則公開とする制度を確立すること
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)
匿名希望
「民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱」に対する会長声明
本日、法制審議会は、公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。一昨年、第136回国会における民事訴訟法改正案の審議において、公務秘密文書について、監督官庁が承認しないものは一律文書提出命令の対象から除外され、いわゆるインカメラ手続の対象にもされないなど、不合理な官民格差を生じ、司法判断の及ぶ範囲が狭められていたことに各界から批判が集中し、修正削除されたうえ、附則と附帯決議によって政府に対し、再検討が求められるに至ったことは記憶に新しい。
法制審議会において、上記附則と附帯決議を踏まえて、本要綱案を作成すべく努力されたことについては敬意を表したい。
しかし本要綱は、(1)文書提出義務を全ての文書に一般化すること、(2)公務文書の提出義務の存否の実質判断を裁判所ができるようにすること、(3)公務文書についてもインカメラ手続の対象とすることなど、上記附帯決議が要求していた趣旨に照らすとなお不十分な点が多い。
 とりわけ「刑事訴訟記録等」を一律に文書提出命令の対象から除外していることは明らかに不合理であり、今日、様々な民事・行政訴訟で刑事訴訟記録が立証手段として果たしている重要な役割に照らすと到底容認できない。
 また文書提出命令の除外対象となる「公務秘密文書」の定義が広きに失することや公務文書について濫用されるおそれも強い「専ら文書の所持者の利用に供する文書」という提出除外事由を認めていることも問題である。
 さらに「防衛・外交文書」と「犯罪・捜査文書」について、監督官庁が提出義務がないとの意見を述べたときは、裁判所は、提出義務の存否そのものでなく、意見の相当性について審査するとしている点も、司法権尊重の上記附帯決議の趣旨に照らすと問題があると言わざるを得ない。
 インカメラ手続について、「防衛・外交文書」や「犯罪・捜査文書」については事実上、その対象とされないおそれが強いことも批判されるべきである。
 提出除外事由に該当しないことの立証責任を申立人に課していることも、情報公開法案においては、官庁が不開示事由の立証責任を負っていることと対比すると整合性を欠き、国民に過大な負担を課するおそれが強い。
 当連合会は、この要綱に基づく法律案が国会に提案される場合には、以上のような点についてその修正を求めて、国会の内外において、全力を尽くす決意である。
1998年(平成10年)2月20日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

 

匿名希望
情報公開訴訟におけるインカメラ審理の法制化を求める会長声明
最高裁判所は、2009年1月15日、沖縄の米軍ヘリ墜落事故にかかる国を被告とする情報公開訴訟に関し、福岡高等裁判所が不開示情報について実質的なインカメラ審理(裁判所だけが文書等を直接見分する方法により行われる非公開の審理)を行うことを認めた検証物提示命令を破棄し、改めてこれを却下する旨の決定(以下「本決定」という。)を下した。
 本決定は、その理由として、現行法に明文の規定がない以上、文書の所持者にインカメラ審理を受忍すべき義務はない、とした。しかし、他方で、本決定は、明文の規定を置くことでインカメラ審理を採用できることは認め、しかも、泉裁判官は、インカメラ審理を「国民の知る権利の具体化として認められた行政文書開示請求権の司法上の保護を強化し、裁判の信頼性を高め、憲法32条の裁判を受ける権利をより充実させるもの」と評価し、また、宮川裁判官は、「インカメラ審理の導入について情報公開制度を実効的に機能させるために検討されることが望まれる」と述べており、5人の裁判官のうち、2名がインカメラ制度導入に積極的な姿勢を示していることは注目に値する。
 当連合会は、これまで、情報公開訴訟におけるインカメラ審理について様々な観点から検討を加えた上で、ヴォーン・インデックス(不開示とした情報の項目と不開示とした理由について、文書で説明すること)を行った上でなお不開示事由の相当性についての判断ができないときは、インカメラ審理を行う旨、情報公開法を改正すべきであるとの提言をしてきた。
 本決定により、立法により情報公開訴訟にインカメラ審理手続を導入する正当性及び必要性はさらに明確になったといえる。法制化に向けての関係各位の取り組みを求めると共に、当連合会としても、一層、取り組みを強化する決意を表明するものである。
2009年1月23日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

 

匿名希望
普天間飛行場代替施設に関するボーリング調査の中止を求める会長声明
防衛施設庁は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古沖への移転計画に関し、現地技術調査と称して、普天間飛行場代替施設建設予定海域において63カ所にわたるボーリング調査を実施しようとしている。
 建設予定海域は、沖縄県が「自然環境の厳正な保護を図る区域」と指定している区域で、文化財保護法や鳥獣保護法等で保護され、絶滅が危惧されているジュゴンが棲息し、その採餌場所となっている藻場が存するところでもある。
上記ボーリング調査について、学者・研究者ら専門家は、同調査を行うことによって、ジュゴンの生息への重大な影響のおそれを指摘し、サンゴ礁等海域環境の保全の観点からも重大な疑念を指摘しているところである。
ところが、防衛施設庁は、上記ボーリング調査は「事前調査」であって、環境影響評価手続の対象外であると主張して、環境影響評価手続に先立ち実施をしようとしている。
 当連合会は、2000(平成12)年7月14日付「ジュゴン保護に関する要望書」による普天間飛行場代替施設計画について厳正な環境影響評価手続をなすよう求めているところであるが、環境影響評価法は事業の実施に先立ち環境影響評価手続の実施を義務づけ、事前に環境への影響の程度を予測・評価して、当該事業を実施するか否かの意思決定手続に反映させようというものであるのに、上記ボーリング調査は、環境影響評価手続を実施する前に、評価の対象とすべき環境の現状を変更してしまうことになり、これから行われる環境影響評価手続について、環境への影響の程度の正確な予測・評価を不能にしてしまい、環境影響評価法の趣旨をないがしろにするものである。
 同代替施設建設計画に関しては、本年4月28日に方法書が縦覧に供されて環境影響評価手続が始まったばかりであるが、当連合会は、防衛施設庁に対し、上記ボーリング調査を直ちに中止し、あらためて、ボーリング調査も本体工事の一体をなすものとして、環境影響評価法に基づく、適正な環境影響評価手続を実施することを求めるものである。
2004年(平成16年)5月14日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛
匿名希望
普天間市民駐車場の利用拒否に関する人権救済申立事件(勧告・要望)
アメリカ合衆国海兵隊普天間基地司令官宛て勧告、宜野湾市長宛て要望
2016年2月26日
普天間市民駐車場の利用拒否に関する人権救済申立事件(勧告・要望) (PDFファイル;378KB)
申立人らは、米軍に対するオスプレイ配備反対運動をしつつ、普天間市民駐車場を利用する市民であるところ、ワッペンやシンボルカラーのチョッキ等を身につける等により、オスプレイ配備反対の意思表示をしたことにより、それぞれ本件駐車場又は本件駐車場に付設する施設(トイレ)の利用を拒否された。
 これらの行為は、米軍に抗議する者を排除するというものであり、思想・信条による差別的扱いであるとともに、米軍に対する反対行動を制圧する極めて不当な行為であり、基本的人権を侵害する悪質な行為であるとして、アメリカ合衆国海兵隊普天間基地司令官及び宜野湾市長に対し、以下のとおり勧告及び要望した事例。
1 アメリカ合衆国海兵隊普天間基地司令官宛て勧告
(1) 今後米軍に対する抗議行動を行う市民が本件駐車場及びその付設トイレを利用することを理由として本件駐車場を閉鎖しないこと。
(2) 宜野湾市及び宜野湾市観光振興協会に対し、米軍に対する抗議行動を行っている市民に本件駐車場及びその付設トイレを利用させないよう求めないこと。
(3) 兵士を巡回させて米軍に対する抗議行動を行っている市民が本件駐車場を利用しているか否かを監視しないこと。
2 宜野湾市長宛て要望
(1) 市民に対し、ワッペンやシンボルカラーのチョッキ等を身につける等により、米軍の活動に対する反対の意思を表示して米軍に対する抗議行動を行っていること、過去に米軍に対する抗議行動に参加したことがあることなどを理由として、本件駐車場及びその付設トイレの利用を拒否することがないようにすること。
(2) 宜野湾市が策定した「普天間市民駐車場管理要綱」の、「駐車場使用にあたっての禁止事項」第3項の例示部分は、火気の持ち込みを除き削除し、「※駐車場入り口に看板を設置(図3参照)」の記載は削除した上、今後、米軍への抗議行動で本件駐車場を利用しないよう求める看板を設置しないこと。

 

匿名希望
公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案」に対する会長声明
本日、政府は公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案」を国会に上程した。
 一昨年、第136回国会における民事訴訟法改正案の審議において、公務秘密文書について、監督官庁が承認しないものは一律文書提出命令の対象から除外され、いわゆるインカメラ手続の対象にもされないなど、不合理な官民格差を生じ、司法判断の及ぶ範囲が狭められていたことに各界から批判が集中し、修正削除されたうえ、附帯決議及び附則によって政府に対し、再検討が求められるに至ったことは記憶に新しい。今回提出された改正案は、上記附帯決議及び附則に応えていないばかりか、従来の裁判所における解釈・運用をむしろ狭く制限する危険さえあるものと言わざるを得ない。
第一に、刑事記録等の一律除外は、すべての文書を提出命令の対象とし、提出義務の存否を司法権の判断に服させるべきとする一般義務化の趣旨に反する。これでは、交通事故による民事損害賠償訴訟、拘置所、警察の代用監獄などにおける人権侵害を理由とする損害賠償訴訟、官官接待や贈収賄などについての住民訴訟・株主代表訴訟など、刑事記録等を証拠として利用する必要がある事件の審理が困難になるおそれがある。
 第二に、自己使用文書の提出除外については、そもそも公務文書の中に「専ら文書の所持者の使用に供する公文書」が存在するのかという疑問があるうえ、提出を拒絶する理由として濫用されるおそれがある。
 第三に、「公務秘密文書」の定義が余りにも広く概括的であって、公務文書の提出範囲を狭く解する裁判実務を導くおそれがある。
 第四に、「防衛・外交文書」と「犯罪・捜査文書」について、監督官庁が提出義務が無いとの意見を述べたときは、裁判所は、提出義務の存否そのものでなく、意見の相当性について審査するとしている点も、司法権尊重の上記附帯決議の趣旨に照らすと問題があると言わざるを得ない。
 第五に、提出除外事由に該当しないことの立証責任を申立人に課したものと解釈される余地があることも、情報公開法案においては、官庁が不開示事由の立証責任を負っていることと対比すると整合性を欠き、国民に過大な負担を課するおそれが強い。
 当連合会は、上記附帯決議の趣旨に則り、今国会で、上記各点について適切な修正がなされるよう、全力を尽くす決意である。
1998年(平成10年)4月10日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹

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