余命三年時事日記 ミラーサイト
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2017-10-07 14:13 0 comments

1940 余命女性軍団アラカルト⑥(0)

引用元 

うさぎもちこ
ななこ様、貴重な資料(質問主意書)を見つけてきてくださってありがとうございます。
また、ずっと公開してくださってた方々も。
公開する制度を崩さなかった方々も。
ありがとうございます。
「日本は今、こんなことになってます。誰か助けて」って言ってるように見えます。
(うさぎもちこ)
神奈川県民
昨日箱根に遊びに行ったのですが、その時の様子があまりにもひどいと感じたので、少し。
箱根に行くのは久しぶりでした。おそらく1年半ぶりぐらいだったと思います。
箱根登山鉄道に乗ってまず戦慄しました。平日なのに、大混雑な上、周りにいるのが全部日本人ではありませんでした。車内でつり革につかまっていましたが、前に座っているのは支那人、反対側の座席には朝鮮人。日本人と思しきグループは周囲だけですが自分たちを除くと二組のみ。白人も結構乗っていましたが、大きなキャリーバックを持った支那人の群れ。躾のされていない朝鮮人の子供。強羅まで足を伸ばそうという事で、ケーブルカーに乗ろうとするとまたもや大勢の外国人。
平日なのにあれほどの漢人の群れは国慶節で押し寄せているからというのはわかりましたが、半島人と思しき若い女性たちや、国籍不明な大量の外国人に辟易しました。箱根であれだったら京都はどうなっているんだろうかと思いました。
もちろんマナーが良い人達に文句を言いたくはありませんが、観光収入を得たいがために、やたらめったら外国人を受け入れるという事をしていると、九州の温泉のように日本人が遠ざかると思います。
あれほど大量の異邦人が自分のパーソナルスペースに存在しているのは生理的に気持ちの良いものではありませんでした。自分から主体的に異なるカルチャーに向かって行っているのであれば、それなりの心構えも出来ていますが、自分のホームであるにも関わらず、いきなりそういう状況に放り込まれるのは愉快ではありません。鎖国をした日本人というのは、ある程度異国の文明に触れた日本人がアレルギーを起こした上での必然だったのでは、と邪推した位です。
移民を受け入れるという事は、日常的にこのような状態になるという事です。混雑した電車の周りが殆ど異民族とか、日本人が耐えられるんでしょうかね。私はご免です。

 

慶子
余命様、スタッフの皆様、関係者の皆様お疲れさまです。
寒いのに半袖で居たら風邪ひいてうだうだに…寝る前にと政治経済ブログ散策をしたところ、カズオ・イシグロのノーベル文学賞受賞が飛び込んできました!嬉しさ爆裂、睡魔ぶっ飛び、元気百倍に(笑)♪
1990年9月5日3版を読んで虜になってから27年。村上春樹など足元にも及ばない品格のある文体、読後の清涼感、奥ゆかしさなどにぞっこんだったので当時を思い出しその勢いでjお邪魔させて頂きます。
お気に入りの「日の名残り」の、湖面に漂うような静謐さなど欠片もない批判になると思いますがお許しください。
昨日は四季の移ろい様と同じく東京弁護士会と茨城県弁護士会から配達証明が届いています。今日は新潟県弁護士会から普通郵便でした。
挙げられている弁護士法をちらっと見てから、“賛同”の意味の解釈に齟齬があるのかと解体。内包するものを並べてみただけですが簡単に…
『日本弁護士連合会会長が朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明を出し、懲戒請求対象弁護士等は賛同した事実がある。しかし適切な職務行為なので懲戒事由にあたらない。当該行為では会長声明に賛同した事実は認められるが、弁護士としての品位を失うべき非行(違法な行為)と評価することは(証拠がないので)できない』
→賛同とは
他の意見に同意すること⇒賛成(弁護士会に所属、反対していない)
何かを有効にする署名(弁護士としての提出書類上の氏名の有無は?)
保証する行為⇒是認(反対の意思表示なし)
声明や提案に賛成する(弁護士会以外では報道機関に記録あり)
承認する正式な行為⇒是認
満足し受け入れる⇒(弁護士会と声明に)許可を与える。表明
状態の承認または同意、または何かすることに同意する
(上記7項目全てが賛同したに該当すると捉えられ、異論なく賛同した事こそが証拠と受け止められる蓋然性(確率)、可能性を含んでいると思われるので)
この問題は不服申し立て(後に提訴)すると憲法違反の事案になり、生活保護問題と同列に扱われ、最高裁まで持っていけるのでは?と捉えます。
ここから司法審査制(自宅にあった古い本の判例)から抜粋。現在法律に改正があるかは未確認。
*朝鮮人学校補助金支給要求声明は憲法第89条に違反
*懲戒処分を発動するかどうか、懲戒処分のうちのいずれの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基かないと認められる場合であるか、もしくは社会通念上著しく妥当を欠き懲戒権者に任された懲戒権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、懲戒権者の裁量に任されているものと解するのが相当である。
*直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときは、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられて いるものと解すべきである。
*団体や組織の自律性の尊重という原則は、憲法21条の保障する結社の自由、憲法20条の保障する信教の自由や正教分離原則、憲法28条の保障する労働者の団結権などから導かれることであるが、それらの自由や権利もあらゆる場合に無制限であることはできず、一定の制約に服さざるを得ないのであり、その制約は、団体や組織の目的、性格、機能との関係で多種多様に表れてくる。すると、そこに加えられる司法審査の基準は、一義的なものであり得ないはずである。
*憲法は国の最高法規であってその条規に反する法律命令等はその効力を有せず裁判官は憲法及び法律に拘束せられ、また憲法を尊重し擁護する義務を負うことは憲法の明定するところである。
*法律上の争訟とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、且つそれが法律の適用によって終局的に解決し得べきものであることを要するのである。
法律用語の回りくどい言い回しを簡素にしてみるのは難しいので、私が自分好みでした理解は、国籍問題の件も込みで、日本に居て、日本人ではないにも関わらず、他国(日本)の憲法を曲解してまでする要求は、日本人としての幸福追求権、公共の福祉を謳歌できない立場に追いやるものであるから、断固受け入れられない。弁護士連合会会長声明に於いては、日本国民の血税からの支給を要請するその発想事態が日本人の精神性と乖離するものである事に間違いなく、日本の憲法(法律)は他国(反日敵国)の為に在るのではない事を再認識してくださいと申しあげたく思います。そして現在の日本はミサイルで恫喝する国の国籍を持つ人達に、特段の危害を加えることもせずにいる事をお含みおき頂きたいと思います。
長くなり申し訳ありません。次から次へと本当にいいかげんにしなさいと言いたいです。抜粋箇所の解釈に間違いがあるかと思いますが、その時はごめんなさい。早く日本が綺麗になりますように。

 

こつる
日本万歳!
入管通報ですが、私も年齢入力を求められ、
入力すると「サーバー混雑のため~」とはじかれること数日でしたが、
10/5 の7時過ぎに再度チャレンジすると、
年齢入力は求められましたが、そのあと受け付けられました。
年齢のみって、おかしいですよね。
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
『1934 諸悪の根源日弁連①』にてバビル3世さんご投稿の、大阪弁護士会さん発出「外国籍会員の調停委員任命を求める会長声明」を読ませて頂きました。以下反論です。↓
★「外国籍の者が一定の公職に就くことが制限されることがあるとしても、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否かという抽象的な基準により、すべての公務員について、その具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍を有するか否かにより差別的取扱いを行うべきではない。」
☝︎前半。
「外国籍の者が一定の公職に就くことが制限されることがあるとしても、」と、「制限」の存在をお認めになっていますね。
そしてその「制限」で一番重要な事柄は、国民及び国の在り方や行く末を担う「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否か」では無いでしょうか。
(因みに声明の文脈から、憲法第十七条からなる国家賠償法、及び行政手続法&行政不服審査法&行政事件訴訟法による「公権力の行使」では無く、広義の意味での「公権力の行使」と読みました。)
そもそも「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否か」は「抽象的な基準」に当たらないと思います。☟

☆「公権力とは→公権力(こうけんりょく)とは、政府の統治行為のうち、物理的な力により執行されるもの、あるいは服従しなければ刑罰を科せられるものを指す。また、公権力を執行する機関である警察・検察・裁判所・税務署・軍隊も指す。
公権力は様々な行為によって行使されるが、代表的な例は逮捕・収監・召喚のほか、行政処分(強制収用・徴税・かつての徴兵)などがこれに当たる。」(Wikipedia「公権力」より)
☆「公権力とは→国または公共団体が支配権者として国民に対してもっている権力。また、その権力を行使する主体。」
「公権力とは→国または公共団体が国民に対して命令・強制し、法律関係を形成する力。また、その力を行使する公的機関。」(コトバンクより)

☆「国家意思とは→国家法人説によれば,国家は独自の意思をもつものとされる。最高にして独立の国家は,それ自体が意思主体である。そしてこの国家意思を形成するのが国家機関である。 G.イェリネックは主権としての国家意思も無制約ではなく,法秩序の制定により自己を制約できるとし,個人の自由の観念との調和をはかった。」(コトバンクより)↓
「(国家意思を形成する)「国家機関」とは→国家の意思を決定・表示・執行するための諸種の機関。立法・司法・行政の事務・作用に関する機関。」
「国家機関とは→国家意思を決定・表示・執行する権限を与えられている機関。立法・司法・行政に携わる機関。」(コトバンクより)
☝︎「公権力」とは国民に対する権力であり、その権力を行使執行する公的機関に裁判所も含まれてますね。
また「国家意思の形成」の一つにも、司法とその作用に携わる機関(つまり裁判所)が含まれています。
公権力を行使し国家意思の形成にたずさわる司法は、大阪府含めた各自治体と各自治体からなる&そもそも日本国籍と主権を持つ国民一人一人から形成される日本国の在り方や行く末に、たずさわる立場になるって事でしょう。
それを何故「抽象的な基準」とお考えになるのか、その根拠を書いて頂かないと判りません。
後半。
「日本国籍を有するか否かにより差別的取扱いを行うべきではない。」と、日本国籍保持の有無を差別に連結していますが、では日本国籍は何の為にあるのでしょうか。
 日本は日本国籍と主権を持つ日本国民から成り立っています。今に始まった事ではありませんね。
 国の最高法規である日本国憲法は、『侵すことのできない永久の権利として』日本国籍を持つ日本国民の『基本的人権』を保障しています。
 日本国憲法は日本国籍を持つ『国民』『日本国民』の為にありますし、相互で成り立っています。
その日本国憲法の下で運用適用される弁護士法の第一条、
『(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。』(e-Gov法令データより)
にある『基本的人権』は日本国民の為のものですね。
 国民及び国の在り方と行く末に影響を及ぼす、「公権力の行使又は国家意思の形成への参画」である司法のお仕事への推薦者を決めるにあたり、国民の為の『基本的人権』を遵守なさった上で「日本国籍を有するか否かにより差別的取扱いを行うべきではない。」と仰っているのでしょうか。
 国家を形成し主権を持つ日本国民の為の『基本的人権』を超えた、外国籍を持つ方々への優遇ではないでしょうか。
 「その具体的な職務内容を問題とすることなく、」は弁護士さん方が『基本的人権』を遵守した事を証明なさったのちに語る事ではないですか。

★「現に過去には日本国籍ではない当会会員を調停委員として任命した実例もある。」
☝︎どちらの国籍をお持ちの方だったか&いつだったかは存じ上げませんが、認められたその時と今回との国籍やその他事情を含めた比較等、検証はなさったのでしょうか。
何故過去には認められ、何故今回は認められなかったのか。もしその時と今回と同じ国籍の方だった場合、国籍以外のどこに問題があったのか。もし違う国籍だった場合はどうなのか。
時代背景や日本とその国籍国との関係等、色々検証なさった上できちんとお書きにならないと、上の説明だけではアバウト過ぎて判りません。
更にその過去に認められた実例では、日本国民の為の『基本的人権』は果たして守られていたのか。その点の検証も、てか寧ろこれを一番にお願いしたいですね。
★「さらに、家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにあり、外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。」
☝︎「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否かという抽象的な基準」と仰る一方で、「国民主権原理」は明確な基準になさるのですね。☟
☆「国民主権とは→国民主権(英: popular sovereignty、独: Volkssouveränität)は、主権は国民にある、という思想であり、つまり国民が政治権力の源(拠り所)・責任主体であり、政府は国民の意思により設立され運営される機関であるとする思想のこと。「主権在民」または「人民主権」ともいう。」(Wikipedia「国民主権」より)↓
「主権在民とは→主権が国民にあること。日本国憲法は前文で宣言している。国民主権。」
「主権在民とは→国家の主権が国民にあること。日本国憲法は前文でこれを宣言する。国民主権。」(コトバンクより)
☝︎国民主権とは、日本国籍を持つ国民一人一人が持つ責任と信託により議員を選び、そこから国の代表が選出される、いわゆる民主主義のシステムですね。
そして「公権力の行使又は国家意思の形成への参画」である司法の一つ「家事調停制度」に外国籍の方がたずさわるのは、民主主義システムの主役?であり国を形成し、「家事調停制度」を利用?する日本国民一人一人の主権にも影響を及ぼすのではないですか。
「家事調停制度」を調べました。☟
☆「家事調停とは→家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停。調停において当事者間に合意が成立して調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有する。」
「家事調停とは→家事審判法に基づき、主に離婚や遺産分割など家庭内や親族間の紛争について家庭裁判所が行う調停。」(コトバンクより)
☝︎上記にある「家事審判法」は廃止、現在は「家事事件手続法」が運用されているとの事です。☟
☆「家事事件手続法とは→家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。
家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停がある。」(Wikipedia「家事事件手続法」より)
☝︎「家事調停制度」もまた、上記「家事事件手続法」、そして憲法第七十七条からなる最高裁判所規則の管理他法令により、日本国民の為に運用適用されているものです。
他にも少し読みましたがこの制度は、家族間の争いによる感情を穏やかに納めつつお互いの妥協を促し、なるべく円満な解決を行う為の制度とありました。
その為、調停委員には豊富な人生経験や知識を求められるそうです。
またその性質から、秘匿性の高い制度でもある様です。「家事事件手続法」にも「4調停委員会の評議は、秘密とする。」の条文がありました。
「家事調停制度」を利用?する主権を持つ国民に対して影響を及ぼす側で、公権力の行使で国家意思の形成への参画である司法に外国籍の方がたずさわるのは、果たして正しいと云えますか。
ですから「外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。」とは考えられませんでした。

大体この文章、前半と後半の脈絡が無いのですよね。☟
「さらに、家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにあり、」
「外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。」
☝︎家族間の話し合いによる紛争解決を促す為の家事調停委員に、何故わざわざ外国籍の方が就任しなければならないのか。その理由も書いて無いし。
 外国籍の方による司法の場での紛争解決支援が、なんで国民主権原理に反しないのかも判らなくて。
「因果関係の証明」が出来ていなくて。強引ですね。
★「近畿弁護士会連合会外国籍の調停委員採用を求めるプロジェクトチームが、平成27年度と平成28年度、近畿6府県の各弁護士会所属の弁護士調停委員と意見交換会を実施したが、調停委員の職務が公権力の行使であると述べた方は皆無であった。」
☝︎「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否か」は繰り返しになりますが、国民と国の在り方&行く末を担う司法にたずさわる事です。そこに外国籍の方を推薦する。
 「近畿弁護士会連合会外国籍の調停委員採用を求めるプロジェクトチーム」さんと「近畿6府県の各弁護士会所属の弁護士調停委員」さんとの意見交換だけで判断なさるのは、早計ではありませんか。
★「そして、多民族・多文化共生社会の形成の視点や司法サービスの充実の観点からも、外国籍の住民が多数居住する大阪においては、国籍の有無にかかわらず家事調停委員の就任を認めることは当然の要請と考えられ、調停委員の任命においても多様性の尊重が求められる。」
☝︎一方が外国籍の方、または外国籍の方同士の調停について検索した所、「家事事件手続法」には国際的な事案にどこまで対応したら良いかの条文が無いそうです。その為、国際裁判管轄の有無や準拠法と日本の法律とを照らし合わせ、どこの国の法律が適用されるかその都度色々調べた上で判断するそうです。
また、国際裁判管轄を明確にする為の改正法案が、継続審議となっているとの事です
☆「日本における国際裁判管轄
日本には国際裁判管轄を規定した法律がなく、専ら判例によって規範が定立されていたが、2011年(平成23年)に民事訴訟法および民事保全法が一部改正され、それぞれにおいて国際裁判管轄の規定が明文化された。また、国際裁判管轄を明確化するため人事訴訟法および家事事件手続法を改正する法案が2016年(平成28年)の第190回国会に提出され、2017年(平成29年)の第193回国会まで継続審議となっている。」(Wikipedia「国際裁判管轄」より)
☝︎日本の法律は日本国民が作り改正するものですし、法律を運用適用するのも日本国民です。
ですから公権力の行使及び国家意思の形成である司法に、そして法にたずさわるべきは日本国民です。
たとえばの話、もしその外国籍の方が旅行先でトラブルに巻き込まれた際に駆け込む先は、日本大使館や領事館ですか?何かあった時に庇護するのは日本ですか?違うでしょう?
そんな外国籍の方が何故日本の司法に法に直接たずさわるのか。この☟
「そして、多民族・多文化共生社会の形成の視点や司法サービスの充実の観点からも、外国籍の住民が多数居住する大阪においては、国籍の有無にかかわらず家事調停委員の就任を認めることは当然の要請と考えられ、調停委員の任命においても多様性の尊重が求められる。」
☝︎説明では全く判りませんでした。
 公権力の行使で国家意思の形成足る日本の司法、及び日本の法律の運用適用となる「家事調停制度」に外国籍の方が直接関わり「多様性の尊重」を尊重するのは、主権を持つ日本国民にとって危険な事としか捉えられませんでした。
★「2014年(平成26年)8月28日の国連人権差別撤廃委員会の総括所見においても、「委員会はとりわけ、家庭裁判所における調停委員として行動する能力を有する日本国籍でない者を排除するとの締結国の立場及び継続する実務について懸念する。」とされ、「委員会は、締結国に対し、能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるように、その立場を見直すことを勧告する。」とされている。」
☝︎こちらは国連の正式な声明ですか?
★「以上のとおり、調停委員について、日本国籍を有しないことのみを理由として任命上申を拒絶することは、憲法第14条に違反するものと言わざるを得ない。
よって、当会は、最高裁判所及び大阪家庭裁判所に対して、このような事態を繰り返さないことを強く求めるものである。」↓
日本国憲法
 『第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』(e-Gov法令データより)
☝︎『すべて国民は、』の『国民』とは、日本国籍を有する者にあたります。
★「そもそも民事調停委員及び家事調停委員規則第1条は、日本国籍を有することを任命の要件としておらず、外国籍の者が調停委員になることができない旨の規定はない。また、「弁護士となる資格を有する者」を一つの対象として選考することになっているが、弁護士資格にはもともと国籍条項はなく、司法修習生の採用選考要項からも国籍要件は撤廃されている。」
☝︎こちらは冒頭の文ですが、拙いながらも以上の四季的分析から、規定が国籍条項が無くとも「公権力の行使又は国家意思の形成への参画」である「家事調停制度」に外国籍の方が直接たずさわるのは危険と考えますし、「家事調停制度」を利用?する国民の主権の侵害にもあたると考えますので、自分はこちらの声明に反対致します。

.....日弁連の幹部が外患誘致罪「→有罪=死刑」で告発されている理由がどんどん明らかになってきている。
「近畿弁護士会連合会外国籍の調停委員採用を求めるプロジェクトチーム」
は別途、明らかな売国奴であり、外患誘致罪で告発することになる。詳細情報をお待ちしている。

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