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2018-01-27 20:46 0 comments

2316 諸悪の根源マンセー日弁連76(0)

引用元 

マンセー名無しさん
【弁護士会 地殻変動(4)】タクシー運転手に暴行、預かり金の着服…不祥事多発、イデオロギーより現実的な対策必要 – 産経ニュース
ttp://www.sankei.com/west/news/180125/wst1801250005-n1.html
「おい、なにやってんだ! なめんなよ、コラ!」
昨年11月6日夜、札幌市内を走るタクシー車内。運転手に激高して何度も座席を蹴りつけ、最終的に仕切り板まで破壊し、「こんなカスに(払う)金ないわ」と吐き捨てて無賃乗車に及んだ男は、札幌弁護士会所属の30代の弁護士=暴行、器物損壊罪で罰金30万円の略式命令=だった。
暴力団員顔負けの暴れっぷりがドライブレコーダーに克明に記録され、テレビのワイドショーでは「これで弁護士か…」とコメンテーターをあきれさせた。
司法制度改革による大量増員というコインの裏面なのか、弁護士の不祥事が多発している。懲戒処分の件数は平成26年に初めて100件を超え、28年も114件と過去最多を更新した。
業務も基準も異なるが、全国に約29万6千人の職員がいる警察の場合、28年の懲戒処分者数は266人だった。弁護士の数はいくら増えたとはいえ、4万人足らず。警察組織よりはるかに高い不祥事の発生率だ。
背景には、かつてない過当競争に弁護士特有の事情も複雑に絡む。
ベテランに集中の理由
「若い弁護士が懲戒処分を多く受けているわけでもない。懲戒にも『適齢期』があるんだよね」。東京弁護士会の高中正彦(66)はそう切り出した。
日本弁護士連合会(日弁連)の副会長を務めた高中によると、適齢期とは十分に経験を積んだ50代前後のベテランを指す。弁護士の懲戒処分で目立つのは依頼人からの事件放置に加え、預かり金の着服。若手には痴漢や酒気帯び運転など「質」の低下を思わせる非行が目立つが、着服などではベテランに懲戒処分が集中しているというのだ。
経験豊富な弁護士は依頼人からの信頼も厚くなり、高額事件を受任する。一方で弁護士稼業は基本的に自営であり、月によっては収入ゼロも珍しくない。そんなとき、依頼人からの大量の預かり金が舞い込めば-。「翌月になればすぐに穴埋めできると思い込み、計画性を持たないままつい手をつけてしまう」。エリートのおごり。弁護士には定年がなく、死ぬまで仕事の依頼が絶えることはないという感覚がある。
もちろん、ロースクール世代の急増による競争の激化、事務所の経営難、そしてモラル崩壊という要因も大きい。そこにインターネットが追い打ちをかける。検索すればある程度の法律知識が得られるため、顧客獲得の入り口になる法律相談が激減した。
弁護士稼業は今や冬の時代なのだ。
見舞金制度の波紋
日弁連は昨年3月の臨時総会で、弁護士による横領の被害者に見舞金を支払う制度の創設を決め、10月から運用を始めた。成年後見人の弁護士が高齢者の財産を着服するといった事例を受けたものだが、対象は成年後見に限らない。被害者1人当たり500万円の支払いが上限となっている。
制度導入前の28年8月、日弁連の幹部が日弁連新聞に、導入理由としてこんな趣旨を述べている。
《相次ぐ預かり金の着服は弁護士全体に対する市民や社会の信頼を失わせる。いかなる権力にも屈することなく自由独立でなければならない、ということで認められた「弁護士自治」の基盤が崩れかねない》
導入の背景には「裁判所へのアピールもあった」とベテラン弁護士は明かす。成年後見制度では裁判所が後見人を選任する。弁護士と同じように選任指名を受けている司法書士の業界では、先んじて公益社団法人による不祥事防止と救済の制度を整備した。日弁連としても裁判所の信頼を得る必要性があった、と。
ただ、議論の過程では「なぜ不祥事の尻ぬぐいに弁護士会費を使わなければならないのか」といった反発が相次いだ。特に増員による苦境が不祥事多発の主因と考える若手の会員らは「対症療法だ」などと抑止効果を疑う声を上げた。
そもそも「社会正義」の体現者であるはずの弁護士の信用を、強制加入団体の会費で担保することへの疑念がぬぐえていないのも事実だ。弁護士会はイデオロギーよりも、弁護士の質の確保や職域拡大など現実的な対策に本腰を入れなければ、若手の不信感は高まるばかりだろう。(敬称略)

マンセー名無しさん
【弁護士会 地殻変動(5)】有名私大ロースクール募集停止、勢い増す予備試験…破綻する法曹養成システムに日弁連、メス入れず
ttp://www.sankei.com/west/news/180126/wst1801260002-n1.html
弁護士増員を目指して平成16(2004)年4月、全国の国公私立大で華々しく開学した法科大学院(ロースクール)。この司法制度改革の「目玉」が淘汰(とうた)の時代に入った。
昨年5月。立教大と青山学院大の法科大学院が30年度からの学生募集停止を相次いで発表した。法科大学院の危機は法曹関係者の間ではささやかれていたが、有名私学ですら停止を余儀なくされた事実は重く、メディアでも大きく報じられた。
文部科学省によると、志願者数は減り続け、昨春の受験者はピーク時の2割に満たない延べ7449人で過去最低を更新。廃止や募集停止が相次ぎ、16年以降に開学した全国74校中、募集を続けているのは39校にまで減った。
存続する法科大学院にも焦りが広がる。司法試験の合格率が10%に満たない都内の法科大学院関係者は「合格発表の時期は校内に緊張が走る」とこぼす。多くの法曹関係者が「失敗」と断じる制度の旗振り役を担ったのが、日本弁護士連合会(日弁連)だった。
法科大学院淘汰
「法科大学院構想を提案されたことは、社会の隅々まで法の支配を確立していくことに積極的に取り組むことを企図されたものとして大きな意義がある」
日弁連は13年6月、内閣の司法制度改革審議会(司法審)が新たな法曹養成制度として法科大学院の設置を提言した最終意見と同じ日に、こんな会長声明を出した。司法審の委員として設置の必要性を強く主張したのが、「平成の鬼平」といわれた日弁連元会長の故中坊公平だ。
中坊ら日弁連執行部が法科大学院を推進した大きな理由の一つは、それまでの法曹養成の機能が最高裁の司法研修所にあったためだ-と関係者の多くはみる。裁判所が教育を主導し、優秀な人材を官職にリクルートしてきたことに不満を抱いてきた弁護士会側は、法科大学院の運営に関与することで存在感を示せる、と期待した。
志願者は大学卒業後、原則3年間(法学部出身者は2年間)通ってから司法試験を受ける。試験による一発勝負の選抜や受験技術ばかりを教える予備校スタイルでなく、教育を受けるプロセスを評価。修了すれば7~8割が試験に合格できる-とうたわれた。
しかし合格者は増えず、2割程度を低迷したまま。「高額な学費や時間的負担を背負っても受かるかどうか分からない。結局、学生は受験対策に傾倒せざるを得なくなる」。法科大学院関係者は嘆息する。
理想とは裏腹に予備校化が進み、新たな法曹養成の試みは崩壊した。通過すれば法科大学院を修了しなくても司法試験を受験できる予備試験も大学院の形骸化を加速させた。予備試験合格者の司法試験合格率は6割以上をキープし、本家より勢いを増している。
「諸悪の根源は増員」
言論サイト「司法ウオッチ」を運営する司法ジャーナリスト、河野真樹(58)は「そもそも弁護士ニーズを見誤った」と日弁連側の過失を指摘する。現状を「2割司法」とし、残る8割に需要があると楽観論で突き進んだのが裏目に出た、と。
想定より合格率が少なかったとはいえ、毎年の司法試験の合格者数は旧試験時代が毎年500人程度だったのに対し、法科大学院開設以降2千人前後程度に増えた。今は1500人超まで減ったものの、この増員が失敗を招いた。
結局、想定の弁護士ニーズはなく、若手弁護士の就職難が発生、収入も大幅に下がった。そして若者にとって弁護士という職業に魅力がなくなり、法科大学院の志願者数低下につながった。河野はすべて増員から始まったとみる。
日弁連は現状に課題があると認めながらも法科大学院導入の意義を強調し、司法試験合格者数を「早期に年間1500人とする」ことを掲げるだけだ。抜本的な改革には踏み切らない。河野は「会員は弁護士資格の価値が下がっていくと悲観し、ロースクール世代は非常に冷めている」と指摘。弁護士人口の当面の凍結と必要人数の検証に日弁連が乗り出すべきだと語り、こう続けた。
 「日弁連が変わらなければ、10年後、弁護士会は任意団体など今と違う形になるかもしれない」(敬称略)

【用語解説】司法試験予備試験
経済的事情で法科大学院に進学できない人などのために例外的に設けられた制度で、平成23年から実施。司法制度改革に伴い18年から始まった新司法試験は原則、法科大学院修了が受験資格の要件だが、予備試験の合格者も同等の学力があるとみなされ受験資格が得られる。法科大学院で学ぶよりも時間、費用的に負担が軽いことから人気が集まり、「抜け道」との批判もある。予備試験の受験者数は毎年1万人以上。予備試験合格者の司法試験合格率は高いものの、予備試験の合格率は数%程度。

2206 諸悪の根源マンセー日弁連68
Wikipedia
土屋公献
土屋 公献(つちや こうけん、1923年4月3日 – 2009年9月25日)は、日本の弁護士。元日弁連会長。
旧日本軍による731部隊や重慶爆撃などの国家賠償事件で弁護団長を務めた。また、在日コリアンの人権問題にも深く関わり、朝鮮総連の代理人を務め、朝鮮高級学校生徒の高校体育連盟加盟問題では日弁連に人権救済を申し立て、高校総体参加への道を開く一方、北朝鮮による日本人拉致事件では日本人拉致被害者の家族を非難したり、朝鮮総連中央本部をめぐる詐欺事件への関与などの問題も起こした。また慰安婦問題では国連において慰安婦を「性的奴隷(Sex Slaves またはSexual Slavery)」 として扱い、国連から日本政府に補償を行うように工作した。
経歴 編集
1923年 東京市芝区(現:東京都港区)生まれ
府立化学工業学校を経て、
1943年 静岡高等学校 (旧制)に入学するも、従軍により学業を中断。父島に配属され、小笠原事件に遭遇。また、当時現場に立ち会っており、この事件が弁護士活動の原点になったという。土屋は後に事件について証言し、人肉食などの事実は無かったとして事件の内容について語気鋭く否定している。
詳細は「小笠原事件」を参照
復員後、1946年復学、1948年卒業
1952年 東京大学法学部卒業
1957年 33歳で旧司法試験合格
1960年 司法修習12期(同期に緒方重威)修了し弁護士登録
1979年 司法研修所教官(3年間)
1991年 日弁連副会長
1994年 日弁連会長(2年間)
2009年 9月25日、腎癌のため死去。
関連運動・団体 編集
無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人
なお、この団体は公安調査庁から民主主義的社会主義運動(MDS)という新左翼団体との関わりを指摘されている。
731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟の弁護団長
アフガニスタン国際戦犯民衆法廷の検事団長
戦後処理の立法を求める法律家・有識者の会
「慰安婦」問題の立法解決を求める会の会長
9条ネット共同代表
日本の過去の清算を求める国際連帯協議会日本委員会代表
オウム真理教事件の公判中に安田好弘弁護士が強制執行妨害事件で逮捕された際に、安田を弁護するための弁護団を結成した。[2]なお、安田は、後に東京地裁で無罪が言い渡された。
発言 編集
2002年までは拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい日本側の詭弁であると、講演で繰り返し主張していた。「日本政府は謝罪と賠償の要求に応じるどころか、政府間交渉で疑惑に過ぎない行方不明者問題や『ミサイル』問題を持ち出して朝鮮側の正当な主張をかわそうとしている。破廉恥な行動と言わざるを得ない。」後に「裏切られたという思い、強い憤りを感じる。北朝鮮政府の言うことを信じ、大勢の人々に対し様々な講演で拉致は無かったと説明してきたことを、申し訳ないと思っている」と語っている。
「自民党政府は、アメリカ合衆国政府と一緒になってアジアに対して矢を向けてきた。極めて危険なことです。われわれ日本はアジアの一員です。アメリカの手先になって、アジア各国に脅威を与える必要はまったくない。特に『北朝鮮は脅威だ、いつ攻めてくるかわからない」などと言っているが、これは政府やマスコミのつくる流言飛語です。私たちはそれに踊らされてはならない。『日米の軍事同盟は絶対にはずせない。アメリカに頼らなければ日本は危険だ』と言った宣伝を信じこまされてはならない。」
「仮に1人に対し500万円賠償し、原告が200万人いるとすれば合計10兆円になる。これを一挙に出すと財政的に苦しくなるが、現在日本の国防、軍事費が年間約5兆円であることを考慮すると、決して不可能な数字ではない。」
「総連第20回大会にお招きいただき、厚く御礼申し上げる。戦後約60年が経つが、日本政府はいまだに過去を見つめようとしていない。その愚かさ、卑劣さを日本人の一人として恥ずかしく思う。平和は日本が過去をしっかり清算したところから初めて訪れる。それは確実であり、恒久であり、最も近道だ。日本は軍備を整え、米国と仲良くして朝鮮を敵にまわしてきたが、そこからは平和は絶対にやって来ない。日本がアジアに対して心から謝って許しを請い、許していただいて初めて信頼を取り戻して友好を築くことができる。みなさんと一緒に手を携えて恒久平和を築くためにがんばりたい。
北朝鮮との関係 編集
2007年6月に朝鮮総連が東京都千代田区の中央本部の土地および建物を緒方重威元公安調査庁 長官が代表取締役である投資顧問会社に売却する契約を締結した問題について、緒方は「この件は土屋公献から依頼された」と発言している。また売買において朝鮮総連の代理人であることを明らかにしている。その後、土屋は警察に任意で事情聴取されている。「資金提供者は一名で日本人、支払い前の登記は問題ない」「契約書は第三者向けに見せるものと2通作った」「現在は報道で名前を明かせない資金提供者がためらっているが、資金がでれば契約は実行される」と合法性を主張している。また訴訟そのものについても「整理回収機構の訴訟は総連組織の壊滅を狙うことが目的。これを許すことは日朝の国交回復の大きな障害となる」と主張している。
関わった主要な訴訟 編集
731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟
重慶大爆撃賠償請求訴訟

.....こんなのが日弁連会長をやっていたのだ。あっ、今も同じか.....。

CatmouseTail 11/12
.....資金的には日弁連傘下弁護士は38000人もいるし、平均年会費50万円として190億円という巨額な資金力がある。よって資金の点では力ずくの強行突破は可能だろうが、物理的にはともかく、検察の処理をまねて、公務員もどきの門前払い同様の初期対応をしたものだから、弁護士法に忠実な処理をすると収拾がつかない状況になっている。
別件で各地検に外患罪による刑事告発されており、唯一の解決策である朝鮮人学校補助金支給要求声明取り下げは憲法第89条違反を認めることになるので動きがとれないのだ。 よって憲法第89条違反は無視して、刑事訴訟法第239条違反を承知のうえで手続き上、あるいは業務妨害等の違法手段での強行突破で来る可能性が高いが、案件が朝鮮人学校補助金支給要求だからねえ。国際社会が北朝鮮制裁で団結し、テロとの戦いが叫ばれている中での朝鮮人擁護は難しかろう。このままでは日弁連がテロ支援組織と認定される可能性まである。そうなれば日弁連幹部だけの問題ではすむまい。
第六次告発では外患罪、懲戒請求事案は約90件あり、どれひとつ起訴、あるいは懲戒請求が認められても在日や反日勢力の崩壊につながるレベルまで事態は進んでいる。テロ行為による懲戒請求や告発に対しては利敵売国というあきらかな反日であるだけに、さすがに国民を騙すには荷が重いだろうが、選択の余地なき一本道である。
第六次告発での弁護士会への外患罪告発は会長及び幹部にとどめておいた。次回は朝鮮人学校補助金支給要求声明発出弁護士会傘下の弁護士全員が利敵売国テロ組織員として告発されることになる。早くもう一つ作った方がいいと思うがね。
.....記事中にあるような物理的対応であるが、この一連の日弁連の逃げと隠蔽体質については、すでにHPを大幅に非公開、会員専用とする措置や施行規則の非公開化が進んでいる。弁護士会における施行規則の改定にはもちろん規則があるが、朝令暮改と隠蔽体質の弁護士会が規定通りにできるかについては疑問がある。すでに同じ懲戒請求について、対応を変えている弁護士会があるからだ。
今回№193において日弁連に対し、5件の弁護士会懲戒請求をおこしている。
愛知県弁護士会
京都弁護士会
第一東京弁護士会
神奈川県弁護士会
兵庫県弁護士会
このうち兵庫県弁護士会は別にして、他の弁護士会は通知書のレベルで実務上、大きな問題を抱えている。事由については先般公開しているので、ここでは触れないが、前回の懲戒請求の決定議決書がまだ6件、つまりまだ16件も残っている状況で今回の懲戒請求が始まっているのである。6月5日からすでに5ヶ月も立っているのにこの有様である。
まあ弁護士自らが都合のいいように作ったお手盛り規則である。しかし、まさかとは思うが、その施行に疑問符がついている。通知書で東京と京都を見てみよう。
東京は被懲戒請求者に№をふっているので1行2名は無理。よってA4200枚が必要。
前回は約1300名の懲戒請求者であったので、今回は1000人として計算する。
書類の枚数(被懲戒請求者人数)
東京8000人(200枚)×懲戒請求者1000人=20万枚
これが通知書として懲戒請求者と被懲戒請求者に文書で通知される。形は違うが枚数は一緒である。
まず、弁護士法に基づいて被懲戒弁護士その他に文書で通知されるかが疑問である。
(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき、 その旨及び事案の内容。
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由。
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が継続していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨。
懲戒請求者への通知書と決定議決書だけでも2回40万枚である。被懲戒請求者へは?
送料はレターパックとなるだろうから、まともでも100万円足らずで問題にはならない。
京都弁護士会は1人ずつA4用紙に署名捺印を求めている。その結果、傘下弁護士750名の枚数となる。その1000人分であるから、少なくとも通知書の段階では750000枚ということになる。こちらは送料100万円はこえそうだ。
もう弁護士会に期待など全くないが、この収拾は楽しみだね。

.....10月第六次外患罪告発にあわせて懲戒請求書が発送された。その時点で、すでに日弁連では対応策がなく、上述の経過が予想ではなく、確定していたが、それにしても無策である。懲戒事由である「憲法第89条違反」を無視して逃げを図っているため、今度は弁護士法までねじ曲げざるをえなくなっている。必然的に、物理的対応に窮することとなり、その結果ある団体とか、懲戒請求者に対していちゃもんつけがはじまっている。
 こんなことをしていると、テロリスト支援団体のレッテルばりだけではなく、お仲間の検察にも火の粉が降りかかるだろう。
弁護士法を無視して懲戒請求という制度そのものを放棄するか、東京弁護士会や京都弁護士会が分厚い通知書を送ってくるか、どちらにしても社会的地位は地に落ち、もはや修復不能である。

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