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2223 ら特集10仙台弁護士会④1(0)

引用元 

仙台弁護士会④
仙台弁護士会
ttp://senben.org/archives/category/statement2015
平成27年08月27日 民法の成年年齢引下げに反対する会長声明
2015(平成27)年8月27日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5914
選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が本年の通常国会で成立した。同法附則では、民法等の法令の規定について検討し、必要な措置を講ずるとされており、これを受けた与党自由民主党は、成年年齢に関する特命委員会を設置した。同委員会は7月24日、民法第4条の成年年齢を、現行の20歳から18歳に引き下げるべきとする提言をとりまとめることとしたと報じられている。しかし、民法の成年年齢を引き下げることには以下のような問題がある。
第1に、未成年者取消権喪失による消費者被害増加の問題がある。
 民法は、5条2項で、未成年者の法律行為の取消権を定めており、成年年齢が18歳に引き下げられた場合、18歳、19歳の若者が取消権を奪われることになる。進学や就職により、初めて親元を離れて新生活を始める者が多い年代である18歳、19歳の若者に取消権があることによって、社会経験が乏しく、判断能力が不十分な若者が保護されてきたものであり、それまでと全く違う環境で、相談できる第三者が周囲にいない状態に初めて置かれた若者が消費者被害を受けやすいことを考えると、このような年代こそ未成年者取消権によって保護されなければならない。この点、消費生活センターにおいては、未成年者取消権を失う20歳から相談件数が急増するとの報告がある。20歳の誕生日を狙って勧誘を行う悪質業者の存在も指摘されており、未成年者取消権の存在が若者を消費者被害から守る抑止力となっていることは明らかである。このため、成年年齢を引き下げれば、未成年者取消権を失った18歳、19歳の若者の消費者被害が増加することが容易に想定される。成年年齢の引下げを求める平成21年10月28日付の法制審議会の意見でも、成年年齢の引下げ前に、若者の自立を促す施策や消費者被害の拡大防止のための施策が実施されるべきとされているが、そのような施策の実施は未だ不十分な状況にあり、このような現状で成年年齢を引き下げれば、若者の消費者被害が増大することは明らかである。
 第2に、クレジットカード使用の増加により、若者の多重債務が増加する危険があるという問題がある。未成年者がクレジットカードを作成する際には親権者の同意が必要とされており、20歳を境にクレジットカードの使用が大きく増加しているとの報告も存在していることを考えると、未成年の間はクレジットカードの作成、使用が抑制されていると推認される。成年年齢を引き下げた場合、新たに成年となった18歳、19歳の若者のクレジットカードの作成、使用の大幅な増加が予測されるところ、現代社会ではクレジット決済を利用した電子商取引により、非常に簡単に高額商品を購入することができるため、18歳、19歳の若者のクレジットカードの作成、使用が増加すれば、高額商品の購入により、高校生を含む若者の多重債務が増加する危険性が高い。
 第3に養育費支払が求められる期間が短縮されてしまう問題がある。養育費は未成熟子に対する監護費用の分担とされているが、実務上成年に達した後は打ち切られることが多い。また、成年に達した子自身が大学に進学した場合の学費等を扶養料として親に請求することは、法律上可能であるが、実務上の困難があるとみられている。そうした状況において、成年年齢が引き下げられるならば、家庭の経済事情等により将来を選択する幅が狭まる若者が増加することは明らかである。公職選挙法の選挙権年齢の引下げと異なり、民法の成年年齢の引下げには以上のような様々な問題が生じ、若者に多くの不利益を及ぼす。よって、当会は、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに反対するものである。
2015(平成27)年8月27日仙台弁護士会会長岩渕健彦

平成27年07月23日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明2015年(平成27年)7月23日仙台弁護士会 会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5880

平成27年07月17日 安保関連法案の衆議院採決の強行に抗議し,本法案の廃案を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/5877
本年7月15日,衆議院の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において,いわゆる平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)の採決が強行され,翌16日,本会議において可決された。 本法案は,我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず,他国間の戦争に加わっていくことを意味する集団的自衛権の行使を可能にするとともに,自衛隊の武器使用権限及び他国軍隊に対する支援活動を大幅に拡大するものである。 当会は,本年6月19日付けの会長声明で,本法案が,憲法第9条に違反し,また,憲法改正手続(憲法第96条)を潜脱して実質的に憲法第9条を改変する点で立憲主義及び国民主権にも反することを指摘して,その成立に反対し,廃案を求める意見を表明していた。このような本法案の違憲性は,法案が5月26日に審議入りした後も,審議が進むにつれて解消されるどころか,むしろより明らかとなっていた。すなわち,本年6月4日に開催された衆議院憲法審査会で,与野党の推薦により参考人として出席した憲法学者3名全員が,集団的自衛権行使を可能にすることは憲法違反であると言明し,同月22日に行われた特別委員会の参考人質疑でも,元内閣法制局長官2名が,集団的自衛権の行使容認は憲法違反であるなどと述べた。また,本法案に関する見解を明らかにした2名の元最高裁判事や,多数の憲法学者,文化人らも,本法案は憲法に違反するとして反対の意思を表明しており,このような状況の下,直近の各種世論調査においては,本法案に関する政府の説明は不十分であるとの声が8割に達し,今国会での成立に反対との声は6割を超えていた。ところが,与党は,本法案について,特別委員会での採決を強行したうえ,衆議院本会議において本法案を可決した。元最高裁判事や元内閣法制局長官を含む多くの法律家,学者,文化人らによる憲法違反との指摘や,多くの国民の反対・懸念の声を無視して,本法案の採決を強行し可決したことは暴挙というほかない。 本法案は,集団的自衛権の行使を容認するという法案の根幹部分において憲法第9条に違反するうえ,「存立危機事態」の概念の不明確性から,時の政府・与党の判断により歯止めのない集団的自衛権行使が行われる危険性も高い。その他,本法案が予定する他国軍隊への支援活動は,他国の武力行使との一体化が避けられないなど,本法案は多くの基本的な部分で憲法に違反している。本法案の根幹ないし基本部分における違憲性を払拭することは不可能とも言え,廃案とするほかない。よって,当会は,衆議院における拙速な審議及び採決の強行に強く抗議するとともに,良識の府である参議院において十分な審議を尽くし,本法案を廃案とすることを求める。
平成27(2015)年7月17日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦

平成27年06月17日 憲法違反の安保関連法案に反対し,その廃案を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/5860
自衛隊法,武力攻撃事態法,周辺事態法,国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案,及び新規立法である国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)が内閣により国会に提出さ れ,現在衆議院で審議されている。しかしながら,本法案は,内容面及び手続面の双方から見ても憲法違反であることは明らかであり,廃案にされるべきである。 内容面についてみると,本法案は,「存立危機事態」(我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態)に集団的自衛権の行使を可能としている。しかし,集団的自衛権の行使は,当会がこれまで繰り返し指摘してきたとおり,我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず,他国間の戦争に加わっていくものであって,憲法第9条に違反し許されない。また,「存立危機事態」の概念も漠然としていて不明確であるため,歯止めのない集団的自衛権行使を事実上容認するものと言わざるを得ない。政府及び国会は,本年6月4日に開催された衆議院憲法審査会で,与野党の推薦により参考人として出席した憲法研究者3名全員が,集団的自衛権行使を可能にすることは憲法違反であると言明したことを重く受け止めるべきである。また,本法案は,「重要影響事態」(我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態)における「後方支援活動」や「国際平和共同対処事態」(国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって,その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従って共同して対処する活動を行い,かつ,我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの)における「協力支援活動」を可能としている。これらは,他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるところ,その活動範囲については地理的限定を撤廃したうえ,「現に戦闘行為が行われている現場」以外の場所での活動を許容している。また,支援内容も拡大され,イラク特措法等で禁止されていた戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油や弾薬の提供までをも可能としている。これでは,他国軍隊の武力行使との一体化は避けられず,憲法第9条第1項が禁止する「武力の行使」にあたり,許されない。さらに,本法案は,戦闘行為に発展しかねない自衛隊の武器使用権限の拡大を規定しており,憲法第9条等が定める恒久平和主義に反する。 手続面についてみると,本法案は,昨年7月1日の集団的自衛権の行使容認閣議決定及び本年4月27日に改定された日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)を具体化する立法であるところ,閣議決定やガイドライン改定は,集団的自衛権の行使は憲法違反であるとして長年積み重ねられてきた政府解釈や自衛隊の米軍に対する軍事的支援についての制約を,国民的議論を経ないまま一内閣の一存で覆そうというものであった。本法案は,この延長線上にあり,憲法第9条を憲法改正手続(憲法第96条)によらずに法律によって事実上改変するものである。このような手法は,国家権力を憲法による制約の下に置くこととした立憲主義に反すると同時に,主権が国民に存することとした国民主権にも反する。よって,当会は,憲法の定める恒久平和主義や立憲主義,国民主権に反する本法案に反対し,その廃案を求める。平成27(2015)年6月17日仙台弁護士会 会長 岩 渕 健 彦

平成27年06月17日 労働者派遣法の改正案に断固反対し、廃案を強く求める会長声明
平成27(2015)年6月17日仙台弁護士会会長岩渕健彦
ttp://senben.org/archives/5858

平成27年04月24日 少年法の「成人」年齢引下げに反対する会長声明
平成27(2015)年4月24日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5801

平成27年04月24日 災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/5803
与党自由民主党は、東日本大震災時の災害対応不備を理由に、日本国憲法に緊急事態条項すなわち「国家緊急権」の新設を含む憲法改正の国会発議を行う方針を固め、準備と議論を進めている。国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限と解され、行政府への強度の権力集中と基本的人権の制限を内容とするため、立憲主義を破壊する大きな危険性を孕んでいる。現憲法も、かかる危険性を重視して、国家緊急権を規定していない。従って、国家緊急権の創設については極めて慎重な検討を要するところ、東日本大震災時の災害対応について国家緊急権規定が存在すれば適切な対応ができたという事実は全く認められず、国家緊急権創設の必要性を見出すことはできない。そもそも、国家緊急権の有無にかかわらず、災害対策においては「事前に準備していないことは緊急時にはできない」という大原則が存在し、事前の計画策定、訓練、法制度への理解といった事前準備こそがもっとも重視されるべき鉄則である。例えば、発災直後に被災者に食料等の物資が届かなかったこと、医療が充分に行き届かなかったことなどは、既存の災害法制としては十分整備されていたにもかかわらず、避難所等の運営の仕組みにつき事前の準備が不足していたことが主な原因である。また、当会が被災各自治体に行った調査でも、大規模災害の発生を想定した行政職員の人員確保の仕組みが事前に構築されていなかったこと、必要な財政支出や復興計画策定の方法につき既存の制度を前提とした緊急時のための準備が欠け、また震災後の中央省庁・被災自治体の連絡・調整が必ずしも円滑に進められなかったこと(いわゆる縦割り行政の弊害)等が混乱及び復旧の遅れを招いたという結果が出ている。更に福島第一原発事故に伴う避難指示においても、行政府は、災害対策基本法や原子力災害特別措置法上防災計画の策定義務があるにもかかわらず「原発事故は起こらない」と油断し、何ら準備をしなかったため、多大な混乱と被害の拡大が生じた。このように東日本大震災において明らかとなった様々な問題のほとんどは、既存の法制度に基づく事前準備が不十分であったことに起因しており、事前準備の不足は国家緊急権を創設すれば克服できるというものではない。以上のとおり、災害対策は国家緊急権規定が存在せずとも十分になしうるのであり、かえって国家緊急権を創設することは被災者・被害者を含む国民の基本的人権を不当に制限することになりかねない。従って、国家緊急権を設ける必要性・正当性は認められない。
よって、当会は、東日本大震災において甚大な被害を受けた被災地の弁護士会として、災害対策を理由とする国家緊急権創設のための憲法改正に強く反対する。
 2015年(平成27年)4月24日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦

平成27年04月10日 夫婦同姓強制及び再婚禁止期間等の民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明
2015(平成27)年4月10日仙台弁護士会会長 岩 渕 健 彦
ttp://senben.org/archives/5789

平成27年03月17日 通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明
ttp://senben.org/archives/5758
2015年3月13日
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明
 埼玉弁護士会  会長 大倉  浩
 千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代
 栃木県弁護士会 会長 田中  真
 静岡県弁護士会 会長 小長谷 保
 兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子
 滋賀弁護士会  会長 近藤 公人
 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人
 金沢弁護士会  会長 飯森 和彦
 岡山弁護士会  会長 佐々木浩史
 鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘
 熊本県弁護士会 会長 内田 光也
 沖縄弁護士会  会長 島袋 秀勝
 仙台弁護士会  会長 齋藤 拓生
 福島県弁護士会 会長 笠間 善裕
 山形県弁護士会 会長 峯田 典明
 岩手弁護士会  会長 桝田 裕之
 青森県弁護士会 会長 源新  明
 愛媛弁護士会  会長 田口 光伸
 2014(平成26)年9月18日,法制審議会は,「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した(以下,本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団関連犯罪の①銃器犯罪,②薬物犯罪,③集団密航,④組織的殺人の4類型に限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。このたび本答申に基づく通信傍受法の改正法案が国会に上程されたが,私たちは,以下の理由から,本答申に基づく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。重大な犯罪に限定されず通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につき判断した最高裁判所平成11年12月16日第三小法廷決定は,「重大な犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループである振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定するのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設した上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺罪(同法3条13号)や組織的恐喝罪(同14号)が規定されているのであるから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定することも可能である。また,本答申の基礎とされた「新時代の刑事司法制度特別部会」がまとめた「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」は,「通信傍受は,犯罪を解明するに当たっての極めて有効な手法となり得ることから,対象犯罪を拡大して,振り込め詐欺や組織窃盗など,通信傍受の必要性・有用性が高い犯罪をも含むものとすることについて,具体的な検討を行う」としている。これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会が反対している共謀罪や特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が企図される危険も大きい。常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く通信傍受法が定める通信事業者による常時立会は,傍受記録の改ざんの防止と通信傍受の濫用的な実施を防止するという2つの機能を果たしていた。傍受対象通信を通信事業者等の施設において暗号化した上で送信し,これを捜査機関の施設において自動記録等の機能を有する専用装置で受信して復号化することにより,傍受を実施するという答申が提言する技術的措置は,通信傍受記録の改ざんの防止という点は確保できるかもしれないが,無関係通信の傍受など通信傍受の濫用的な実施を防止するという点が確保されるとは考えられない。従来の通信傍受法の運用において,この常時立会という手続があることで,「他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」という補充性の要件が実務的に担保されてきたものである。しかし,答申のような手続の合理化・効率化がなされれば,捜査機関は令状さえ取得すれば簡単に傍受が可能となるので,安易に傍受捜査に依存することになることは必至であり,補充性要件による規制が実質的に緩和されることとなり,濫用の危険は増加する。盗聴社会の到来を許さないここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪」とあわせて,盗聴社会の到来を招く危険がある。捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題ではなく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅かす問題である。よって,私たちは,本答申にもとづく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。

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