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2018-01-02 08:03 0 comments

2156 諸悪の根源マンセー日弁連⑰(0)

引用元 

匿名希望
会員に対する逮捕及び長時間の身柄拘束について
去る6月17日午前11時50分ころ、東京都台東区上野公園水上音楽堂付近路上において、当連合会会員内藤隆弁護士が逮捕され、翌18日午後9時ころまで約33時間身柄を拘束された。
本事案では、逮捕当日、上野公園水上音楽堂において、「今こそ安保をなくそう6・17集会」が開催される予定になっており、警察官(機動隊)によって、同集会参加者に対し検問及び所持品検査が行われていたこと、同弁護士は他2名の弁護士とともに集会主催者からの依頼を受けて違法な検問及び所持品検査を監視する弁護活動に従事していたこと、逮捕直前、約10名の機動隊員が会場付近において集会参加者と思われる学生4名に対し、同意を得ることなく身体や着衣に触れ、所持している鞄を引っ張ったり、ナップザックを開け所持品検査をするなどの行為に及んだこと、内藤弁護士は、それらの状況を現認して直ちに現場にかけつけ、機動隊員に対して、違法な検問であるから止めるように注意するとともに、周囲を取り囲まれて動けなくなっている学生らの側に行くべく取り囲んでいる機動隊員の背後から中に割って入ろうとしたこと、その行動により公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、上野警察署に引致されたこと、その際同弁護士は、弁護士記章を背広の胸に付けていたことが認められる。
ところで前記の如き警察による検問・所持品検査については、既に当連合会としては、昭和45年6月3日、憲法が保障する国民の「表現の自由」、「適正手続の保障」、「書類・所持品の不可侵性」に関する基本的人権の侵害である旨、警察庁長官、警視総監等関係者に警告を行っており、同警告より20年を経過した今日においても前記のような検問・所持品検査が行われていることは誠に遺憾であり、関係者に猛省を促すものである。
また、前記内藤弁護士の活動については、弁護士の職務は訴訟関係に限られず、訴訟以前の当事者間の法律問題について、予防的見地から当事者の要請に応える必要があり、更に公衆に対する良き助言者であり、指導者であることが要請されている(昭和63年3月23日付の当連合会の沖縄県警本部長に対する、池宮城紀夫弁護士の逮捕事件に関しての警告)のであって、まさに弁護士としての正当な業務活動である。
本件機動隊員等の同弁護士に対する違法な逮捕及びその後に続く長時間の身柄拘束は、弁護士の正当な職務行為に対する重大な侵害行為であり、一弁護士個人の問題に止まらず、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士全体にとって、到底看過することはできない。
昭和62年の池宮城弁護士違法逮捕に続き、内藤弁護士が違法に逮捕された今回の事件の発生に鑑み、警察庁及び警視庁、各都道府県警本部等関係機関に対して、弁護士の負っている社会的責務に対する理解と弁護士の正当な業務行為の尊重をここに改めて強く要請するものである。
1990年(平成2年)11月14日
日本弁護士連合会
会長 中坊公平

 

匿名希望
日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準
(平成21年11月17日理事会議決) 全部改正 平成21年11月17日
改正 同 22年11月17日
(目的)
第1条 この運用基準は、日本弁護士連合会(以下「本会」という。)が推薦(以下「本
会推薦」という。)する最高裁判所裁判官候補者(以下「候補者」という。)の選考に ついて民主的かつ公正な手続を確保し、最高裁判所裁判官推薦諮問委員会(以下「委 員会」という。)が国民の負託に応えられる最もふさわしい候補者を答申することがで きるように必要な事項を定める。
(委員会への諮問)
第2条 本会は、本会推薦を行う場合には、あらかじめ委員会に対し、候補者の推薦を
諮問することができる。
(候補者の第一次推薦手続)
第3条 委員会は、本会から候補者推薦の諮問があった場合には、会員(弁護士である
会員をいう。以下同じ。)及び弁護士会に対し、候補者として推薦するにふさわしいと
思料する会員の推薦(以下「第一次推薦」という。)を依頼する。
2 会員及び弁護士会は、委員会に対して第一次推薦を行うことができる。ただし、弁
護士会が行う第一次推薦を除き、50名以上の会員の推薦を必要とする。
3 会員及び弁護士会は、会員を第一次推薦するときは、委員会に直接推薦し、又は弁
護士会連合会を通して推薦するものとする。
4 弁護士会連合会は、委員会に推薦を取り次ぐ際に、当該候補者の選考に関する意見
を付すことができる。
5 委員会は、第一次推薦を依頼する場合、会員の意見を直接又は間接に反映できるよ
うな手続を定め、会員への周知に努めるものとする。
(推薦基準)
第4条 委員会は、本会推薦の基準を定め、かつ、これを会員に公表する。
(委員会の審議)
第5条 委員会は、第一次推薦のあった候補者について、委員会に出席を求め、質問す
る等の適宜の方法により選考のための審議を行う。
2 委員会は、第一次推薦のあった候補者に関する資料その他審議に必要な資料の蒐集
及び調査のため、会員及び弁護士会に対して情報の提供を求めることができる。
(委員会の答申)
第6条 委員会は、第一次推薦のあった候補者の中から本会推薦にふさわしい適正な人
数の候補者とその順位を選考し、答申内容を議決する。
(本会推薦及び理事会報告等)
第7条 会長は、本会推薦の手続が完了したときは、本会推薦にかかる候補者の氏名(職 務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名を併記する。以下この条において同じ。)並びに審議の経過及び内容を理事会に報告する。
2 会長は、最高裁判所裁判官の任命行為が完了したときは、本会が推薦し、任命され
た最高裁判所裁判官の氏名及び推薦理由を会員に公表する。
附 則(平成21年11月17日全部改正) この運用基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月17日改正) 第7条第1項の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

 

匿名希望
最高裁判所裁判官任命諮問委員会の設置を求める意見書
意見書全文(PDF形式・47KB)
2003年6月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
2001年6月の司法制度改革審議会意見書は「最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置」の検討を求め、これを受けて、司法制度改革推進本部の法曹制度検討会において検討がなされています。
第12回法曹制度検討会(2002年11月12日)、第13回法曹制度検討会(同年11月28日)および第14回法曹制度検討会(同年12月10日)においてこの問題が取り上げられ、各委員の見解が表明されました。そして、各委員の見解は、座長の議事整理メモ(「最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置」について)にまとめられ、顧問会議に報告されることになりました。法曹制度検討会における各委員の意見は、現行の最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性の観点から大きな問題があることについては一致したものの、今後検討会において具体的方策を検討していくことについての意見一致は見られず、積極意見とともにいくつかの疑問点や消極意見が表明されています。
しかしながら、今般の司法制度改革において、司法機関の頂点にある最高裁判所の裁判官の選任過程について改革に手をつけることができなかったなどという事態となれば、国民の司法改革に対する期待を大きく損なうことになります。
日本弁護士連合会は、最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置のたたき台として、2002年12月に日弁連司法改革実現本部において「最高裁判所任命諮問委員会の設置に関する提案」(裁判所法の一部を改正する法律案・最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置に関する法律案)を作成し、司法制度改革推進本部の法曹制度検討会で配布させていただいています。今後、司法制度改革推進本部において、最高裁判所裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置の具体的方策の提案がなされることを強く望むものです。
以下、法曹制度検討会で出された「任命諮問委員会設置」に対する疑問、消極論についての意見を述べます。
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)

 

匿名希望
高校無償化法案の対象学校に関する会長声明
→English
今国会に提出された、いわゆる高校無償化法案(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」)について、朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁措置の実施等を理由に、朝鮮学校を対象校から外すか否かが、政府内で検討されている。
しかし、本法案の趣旨は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する」(法律案の理由)ことにある。教育を受ける機会は、政治・外交問題に左右されてはならず、朝鮮学校に通う子どもたちについても変わることなく保障されるべきものである。
また、朝鮮学校については、教育課程等の確認ができないとの考え方も報道されているが、朝鮮学校の教育課程に関する情報は、各種学校の認可を受ける際に必要に応じて提出され、朝鮮学校自らがホームページ等でも公開しているのであるから容易に調査可能であり、現に、ほとんどの大学は朝鮮学校卒業生に入学資格を認めている。
朝鮮学校に通う子どもたちが本法案の対象外とされ、高等学校、専修学校、インターナショナル・スクール、中華学校等の生徒と異なる不利益な取扱いを受けることは、中等教育や民族教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、さらには、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約が禁止する差別にあたるものであって、この差別を正当化する根拠はない。
当連合会は、高校無償化法案の適用において朝鮮学校が不当に排除されることのないように強く求めるものである。
2010年3月5日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

 

匿名希望
冤罪防止を目的とする検察組織及びその捜査の在り方に関する第三者検証機関の設置について(申入れ)
申入書全文(PDF形式・14KB)
2010年10月5日
日本弁護士連合会
本申入書について
日弁連は、2010年10月5日付けで、冤罪防止を目的とする検察組織及びその捜査の在り方に関する第三者検証機関の設置についての申入書をとりまとめ、法務大臣に提出しました。
本申入書の趣旨
冤罪防止を目的とする、検察組織及びその捜査の在り方に関する第三者検証機関を設置されたい。
前項の検証機関において、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)及び検察官手持ち証拠の全面開示をはじめとする冤罪防止策の導入について、今般の大阪地方検察庁特別捜査部による郵便不正事件の誤起訴及び証拠の改ざん事件の検証結果を踏まえた、積極的且つ迅速な検討を行わせることとされたい。
第1項の検証機関は、検察庁から独立した第三者的立場の外部有識者のみによって構成することとし、日弁連が推薦する弁護士もこれに含められたい。

 

匿名希望
刑法全面「改正」に関する声明
法務省は、昭和51年6月11日、刑法の全面「改正」について、政府案を作成するため、「現段階における一応の考え方」を公表した。
このうち、騒動予備罪と外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱罪の削除、起訴前犯罪事実の報道にかんする「みなし規定」の復活、12個の法定刑軽減の処置などは、いずれも国民的批判の成果であり、もともと当然のことであるといわなければならない。
これに対し、公務員の機密漏示罪・企業秘密漏示罪・不定期刑・保安処分の新設など、幾多の問題が昭和49年5月29日付法制審議会答申による改正刑法草案のまま残されていることはきわめて重大である。これらの問題は、すべて、人権侵害の危険を防止し、適正な処罰を実現するための、正しい刑法のあり方を根底から破壊するものとして厳しく批判されてきたのである。しかし、法務省は、依然としてこれらの「事項については、改正刑法草案の規定に実質的な修正を加える必要はない」との見解を明示している。
こうして、治安優先の国家主義的色彩が強いという非難を浴びてきた改正刑法草案の基調がすこしも変更されていないことに、私たちは改めて強い憤りを禁じえない。
国民主権の現行憲法もとで、真に国民のための刑法改正を推進するのであれば、本来、改正刑法草案そのものを白紙に返し、主権在民の立場に立って作業をなすべきものである。もし「今後における各界からの意見及び批判を十分に考慮する」というのが法務省の真意であるならば、直ちに、右のことを厳格につらぬくべきである。
私たちは、これからも、ひろく国民とともに、このような刑法全面「改正」を阻止するために全力をつくす決意である。
1976年(昭和51年)6月12日
日本弁護士連合会会長 柏木博

 

匿名希望
改めて秘密保護法の廃止を求める会長声明
本日、特定秘密の保護に関する法律が施行された。
当連合会は、本法律に対して、国民の知る権利を侵害し国民主権を形骸化するものであるとして、法案段階から再三にわたって反対の意見を表明してきた。その理由は、国が扱う情報は、本来国民の財産として国民に公表・公開されるべきものであるにもかかわらず、本法律は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲が広範かつ曖昧であり、第三者のチェックができず、チェックしようとする国民、国会議員、報道関係者等を重罰規定によって牽制する結果、主権者国民が正しい意思決定を行うために必要な情報にアクセスできなくなるからである。
2014年7月26日に国際人権(自由権)規約委員会が日本政府に対して出した本法律に関する勧告意見においても、同様の懸念が表明されているところであり、その施行令や「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」等を考慮しても、これらの懸念は、何ら払しょくされていない。しかも、2013年12月の本法律制定過程においても、主権者に対する十分な説明は存在せず、国民的な議論が尽くされたとは到底言えないのであり、民主主義国家における主権者の信任を得たものとはおよそ評価できない。
したがって、まずは本法律を廃止し、制度の必要性や内容について、改めて一から国民的な議論を行うべきである。
当連合会は、政府に対し、改めて本法律の廃止を強く求め、引き続き本法律の廃止のための活動を行っていく所存である。
加えて、国民主権の確立のために不可欠な情報公開制度・公文書管理制度の改正、ツワネ原則に則した、国民の知る権利及びプライバシーの保護の規定を明文化する立法の実現に尽力するとともに、本法律が施行された後も濫用されないよう監視し続けることを表明する。
2014年(平成26年)12月10日
日本弁護士連合会
会長 村 越  進

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