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2018-07-27 03:55 0 comments

2625 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった56(0)

引用元 

匿名希望
「朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても、また教育全般面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識をはるかに越えるような教育、指導が行われています。」
「一部に朝鮮学校とほかの外国人学校との間に差を設ける必然性はないとか、子供の教育を受ける権利を保障すべきだとの意見がありますが、本団は朝鮮高校を支給対象に含めるかどうかについては慎重を期する必要があると考えるものであります。」
「就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人への支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連への迂回支援に繋がることを本団は憂慮するものであります。
民団もたまにはいいこと言いますね。
第175回国会 文部科学委員会 第2号
平成二十二年九月八日(水曜日)
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/175/0096/17509080096002a.html
○城内委員 (前略)
この「衆議院文部科学委員会理事及び委員各位」という在日本大韓民国民団中央本部団長の大臣あての申し入れ書を、ちょっとこれを読ませていただきます。途中からですが、「私ども在日韓国人六十万人を代表する組織である在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取り扱いについて以下の通り申し入れるものであります。 貴下におかれましてはその趣旨をご理解いただき、ご検討いただくようお願い申し上げます。」
「1.」、ちょっと前略ですけれども、「一部に朝鮮学校とほかの外国人学校との間に差を設ける必然性はないとか、子供の教育を受ける権利を保障すべきだとの意見がありますが、本団は朝鮮高校を支給対象に含めるかどうかについては慎重を期する必要があると考えるものであります。」
「2.」、前略で中略で後段ですが、「朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても、また教育全般面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識をはるかに越えるような教育、指導が行われています。」
「3.仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであります。就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人への支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連への迂回支援に繋がることを本団は憂慮するものであります。」
私も全くこの民団の立場と一緒でございます。
聞くところによりますと、民主党さんは、支援組織とは言いませんけれども、在日外国人地方参政権問題を含めて民団と友好な関係にあるのであれば、こういった意見もやはりしっかりと聞いて、これは日本人じゃなくて民団の方の意見ですからね、ですから、それをやはり踏まえて慎重にしていただかないと、私は国民は納得いかないというふうに思いますが、大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
○川端国務大臣 その団体からそういう趣旨の御要望はいただいているということは私も承知をしておりますし、いろいろな立場でいろいろな御意見をいただいております。
そういうようなのも含めまして、と同時に、この国会での議論、そして、現在、与党においての政調における御議論を踏まえて、最終的には判断をさせていただきたいと思っております。
※城内実(国益と国民の生活を守る会)
※川端達夫(文部科学大臣・内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、民主党・無所属クラブ)
第176回国会 予算委員会 第3号
平成二十二年十月十三日(水曜日)
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0018/17610130018003a.html
○高木国務大臣 在日本大韓民国民団から申し入れがあっております。本年七月に文科大臣あてに出ております申し入れ書においては、一つとして、朝鮮学校高級部を就学支援金の支給対象に含めるかどうかについて慎重を期する必要がある。また、就学支援金の支給対象に含める場合、教育内容と運営に当局から特段の指導を講じることを条件につけるべき。就学支援金が実際には朝鮮総連への迂回支援につながることを憂慮する。こういう御意見をちょうだいいたしたところでございます。
※高木義明(文部科学大臣、民主党・無所属クラブ)
第176回国会 文部科学委員会 第2号
平成二十二年十月二十七日(水曜日)
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0096/17610270096002a.html
○高木国務大臣 (前略)
御指摘の在日本大韓民国民団からの文部科学大臣あての申し入れ書でございますが、これは本年七月に出されております。
内容を申し上げますと、まず一つは、朝鮮学校高級部を就学支援金の支給対象に含めるかどうかについて慎重を期す必要がある。二つ目は、民族教育は当然保障されるべきであるが、問題は朝鮮学校そのものにある。朝鮮学校は北朝鮮政府のコントロール下にあり、日本社会の常識を超える教育が行われている。三つ目は、就学支援金の支給対象に含める場合、教育内容と運営に当局から特段の指導を講じることを条件につけるべき。就学支援金が実際には朝鮮総連への迂回支援につながることを憂慮するとの御意見をいただいておるところであります。
※高木義明(文部科学大臣、民主党・無所属クラブ)

 

温州みかん
余命様、スタッフの皆様、お久しぶりです。引っ越しで多忙だった為、先ほど2585 神原元弁護士集団訴訟調査票①にコメント致しました。もう締め切っていると思いますがどうぞよろしくお願いします。

 

どんたく
動きがそれぞれ活発になってきて、目が離せない状態ですね。
今度は沖縄弁護士会に動きがあったようです。
NHK NEWS WEB   沖縄 NEWS WEB
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20180725/5090003800.html
在日差別の懲戒請求で抗議声明
07月25日 16時40分
在日コリアンであることを理由に県内の弁護士が大量の懲戒請求を受けたとして、沖縄弁護士会は「差別的な言論の撲滅に力を尽くす」とする声明を発表しました。
沖縄弁護士会は25日、那覇市で記者会見を開き、在日コリアン弁護士協会に所属する弁護士と沖縄弁護士会の元会長の2人が、去年11月と12月に、961件の懲戒請求を受けていたことを発表しました。
請求は、ほとんどが同じ内容で、日本弁護士連合会がおととしに発表した朝鮮学校への適切な補助金交付を求める声明が理由になっているということです。
沖縄弁護士会は、これらの懲戒請求を、ことし2月にすべて退けています。
沖縄弁護士会は、今回の懲戒請求は、民族差別的な言動を行うヘイトスピーチと同じ行為だと言わざるを得えないとして、「差別的な言論の撲滅に力を尽くす」とする声明を発表しました。
沖縄弁護士会会長の天方徹弁護士は「懲戒請求は重要な制度だが適正に運用すべきで、制度を乱用することはやめてほしい。また、特定の弁護士を狙った嫌がらせに対しては戦わなければならない」と話しています。
在日コリアンであることを理由に弁護士が懲戒請求を受ける事例は、各地で相次いでいて、今月、東京の弁護士らが、請求を行った人たちに慰謝料を求める訴えを起こしています。

 

どんたく
本当に、神原元弁護士は色々ネタを提供してくれますね(笑)
弁護士神原元@Kambara7
この沖縄弁護士会の声明は本当に素晴らしいと思う。何故、この程度の極々当たり前のことを、日弁連や他会は言えないのだろうか?被差別当事者を矢面に立たせて孤立させることは、弁護士として本当に恥ずべきことであるとは思わないのだろうか?
okiben.org/modules/contri
19:07 -2018年7月25日
不当な大量懲戒請求とその背景にある人種差別的言論に対し強く抗議する会長声明
ttp://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&storyid=176
不当な大量懲戒請求とその背景にある人種差別的言論に対し強く抗議する会長声明
平成29年11月から12月にかけて,当会に対し,同一内容の懲戒請求が961件なされ(以下「本件各懲戒請求」という。),当会綱紀委員会において,本年2月,いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないものと判断された。
かかる懲戒請求の対象は,当時の当会会長と,在日コリアン弁護士協会(以下「LAZAK」という。)に所属する当会会員の2名であり,その内容は,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が平成28年7月29日に発出した「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「日弁連会長声明」という。)は,いわゆる「利敵行為」であり,当会及び当会会員弁護士がこれに賛同し,その活動を推進することが,「犯罪行為」にあたるというものであった。
弁護士懲戒制度は,個々の弁護士の「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)を対象とし,これが認められる場合に,弁護士会が所定の処分を科すものである。弁護士は,弁護士法第1条に基づき,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命としており,ときとして国家権力などの公的機関等に対しても毅然として意見を述べ,行動しなければならない。仮に,国家権力が弁護士に対する懲戒権限を掌握すると,国家と国民の基本的人権が衝突する場面において,弁護士がその使命を全うすることに困難をきたすため,弁護士会には自治権が認められ,弁護士に対する懲戒権限は,弁護士会に委ねられている。このように,弁護士に対する懲戒制度は,弁護士がその本来の役割を適切に果たすことが出来るよう,法が弁護士会に与えた弁護士自治の根幹であることから,その趣旨に則り,適正に行使・運用されなければならない。
他方において,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害される恐れがあり,また弁明を余儀なくされる負担を負うものであることから,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き,請求者がそのことを知りまたは通常人であれば普通の注意を払うことにより知りえたといいうる場合,当該懲戒請求が不法行為を構成しうることは,最高裁判所の判示するとおりである(最判平成19年4月24日参照)。
 この点,本件各懲戒請求は,当会会員を対象とする懲戒請求の形式をとるものの,実質的には,日弁連の活動に対する反対意見の表明にほかならない。本件各懲戒請求書には対象会員についての具体的な懲戒事由の説明が記載されておらず,日弁連の意見表明が当会会員の非行行為となるものではないことからすると,本件各懲戒請求は,当会会員弁護士の非行行為を問題とするものではない。したがって,本件各懲戒請求は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとはいえないものであった。
また,既に述べたとおり,本件各懲戒請求は日弁連会長声明をその理由とするところ,同声明は,朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権が適切に保障されなければならないとの見地から,国に対して,自治体に対し補助金の支出を自粛するよう求めた通知を撤回するよう求めたものであって,当会ないし当会会員がこれに賛同することが犯罪を構成しないことは,普通の注意を払えば容易に知りえるところである。
そのため,上記した最高裁判決に照らせば,本件各懲戒請求は,対象弁護士らの権利を害するものとして,それ自体違法である可能性を免れず,安易にかかる請求に及んだ懲戒請求者らに対しては,一定の非難が妥当するところである。
さらに,LAZAK所属の当会会員に対する本件各懲戒請求については,日弁連会長声明の内容,当該会員が当会の役員等に就任していなかったこと,当該会員が個別に日弁連会長声明につき何らの関与する行為に及んでいないこと及び当会の他の一般会員に対しては同様の懲戒請求がなされていないこと等を総合的に勘案すると,当該会員のバックグラウンドを根拠に狙い撃ちしたものであることが明らかである。
そうであるとすると,かかる請求部分は,人がみな本質的に平等であり,人種,民族性,宗教ないし性別等にかかわらず,個人としてその尊厳が保護されるべきとの価値観を真っ向から否定するヘイトスピーチ,あるいはそれと同種の行為であるといわざるを得ず,当会は,その意味においても,断じてこれを容認することが出来ない。表現行為であれ,懲戒請求であれ,それが正当な権利行使の枠内に留まっている以上,その内容にかかわらず,適正な保護に値することはいうまでもない。
しかしながら,これら権利に名を借り,保護される権利の枠を優に超えて,他者の権利を不当に侵害する行為は,法的な保護にしないばかりか,時にそれ自体違法行為を構成し,強い非難の対象となることを,本件各懲戒請求者らは適切に認識すべきである。
当会は,市民が弁護士に対する処分を求めて弁護士会に懲戒請求をすることは,弁護士法により認められた法的権利であり,これが適切に行使されることは,弁護士自治を担保する意味において極めて重要と考えている。そして,そうであるからこそ,懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。
以上
2018年(平成30年)7月24日
沖縄弁護士会
会 長  天 方   徹

 

ゲルンジー牧場
本日、東京簡易裁判所から訴状が届きました。
昨日までは報告だけですまそうと思っていましたが、決定の内容が個人的に笑えたのでそちらを全文書き写したいと思います。
平成30年(ハ)第26429号損害賠償請求事件
決定
東京都千代田区丸の内2丁目2番2号丸の内三井ビル7階
原告 金 哲敏
訴訟代理人弁護士 本多 貞雅
自宅住所
被告 本名
当裁判所は、上記当事者間の事件が社会的関心の高い事案であり、その判断結果が社会に及ぼす影響が大きいと予想されること、また、その判断に当たっては、弁護士法に基づく弁護士懲戒制度の趣旨などについて高度な法的判断が求められるとも解されることから、本件は地方裁判所で審理するのが相当であると認め、職権により、民事訴訟法18条に基づいて、次の通り決定する。
主文
本件訴訟を東京地方裁判所に移送する。
平成30年7月20日
東京簡易裁判所民事第4室
裁判官 持地 明 判子
なお、訴状の方の訴訟物の価額が550,000円で貼用印紙額が6,000円でした。
いやあ、「社会に及ぼす影響が大きい」で思わず吹き出しました。
裁判官の本音が透けて見えて面白かったです。責任取れる部署で取ってくれと言いたくもなりますよね。
あと、個人的にべたべたと切手貼って送られてきたのも驚きの一つです。郵便局で判子ぽんぽん押して役所がらみは出してくるものと思っていたので、きっと数あるだろうに大変だろうなと思った次第です。
これを何処に投稿すれば良いのか分からなかったので、とりあえず、他の方が似たような文章を投稿しているこちらから送らせてていただきます。

.....<当事者間の事件が社会的関心の高い事案であり、その判断結果が社会に及ぼす影響が大きいと予想されること、また、その判断に当たっては、弁護士法に基づく弁護士懲戒制度の趣旨などについて高度な法的判断が求められるとも解されること>

こんな重要事案を簡易裁判所少額訴訟でうまくやろうとして弁護士集団が大ポカをやってしまったのである。今のところ、すべての簡裁が地裁に移送決定している。約40件の提訴だそうだが、7月12日に一斉に提訴されて20日に移送が決定されているからその関係情報は数日中にはまとめられるだろう。
複数の簡裁が移送決定していることから、今後、関係事案はすべて地裁移送となる可能性が高い。代理人弁護士は違うものの、内容の全く同じ事案が地裁に移送された場合、一括処理ということになると思うが、違法ではないとはいえ民事要求金額が55万円程度の事案が、それも40件ともなれば地裁も不愉快だろう。
この移送の今後の影響は非常に大きい。
イ.佐々木亮弁護士と北周士弁護士の5月16日懲戒請求者提訴宣言から2ヶ月たっても動きがないことから、このままではじり貧とみて、在日コリアン弁護士協会の弁護士が提訴に踏み切ったのは彼らにとっては最悪の手段だった。なぜなら、ここまでLAZAKを知っている日本人はほとんどいなかったからだ。
ロ.この支援に大ポカを演じた弁護士グループが反日と共産党関係だったということ。
ハ.この事案の関係は簡裁では扱わないことを簡裁がはっきりと意思表示したこと。
ニ.この事案の損害賠償金額が、少額訴訟レベルの55万円であることがほぼ確定したことから、今後、これをこえる訴訟は難しくなったこと。
ホ.地裁での争いとなれば、経費が出ない。つまり少なくとも商売にはならない。
ヘ.弁護士のメンツ上、取り下げは無理。今後、少なくとも1年は馬鹿がさらされる。
ト.代理人弁護士の素性と活動情報が表に出てきたこと。
チ.またまた、日弁連の本性と実態が明らかになったこと。
まあ、きりがないからこの辺で。

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