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2017-08-03 19:45 0 comments

1803 懲戒請求アラカルト38(0)

引用元 

合点承知之助
第一東京弁護士会からの通知書です。6月18日に届いておりましたので全文記します。
簡易書留 親展
1枚目
割印ナシ
平成29年6月16日
懲戒請求者○○○○様     第一東京弁護士会    朱印
懲戒請求の受理通知をご送付申し上げますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
ご参考までに、懲戒請求についての説明書きを同封させていただきますので、併せてご査収くださいますようお願い申し上げます。
今後、受理通知を受け取った綱紀事件に関する書類等のご提出につきましては、下記宛にお願い申し上げます。

〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3弁護士会館11階
第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て
なお、吉岡毅弁護士の箇所に「第一東京」との記載がありますが、法律事務所を見ると埼玉県内の所在地が記載されています。法律事務所につきましては、弁護士法第20条2項により、所属弁護士会の地域内に設けなければならないと規定されています。
日本弁護士連合会のホームページより全国の弁護士情報を検索することができますので、「吉岡毅」という氏名の弁護士を検索しましたところ、当会以外に埼玉弁護士会にも「吉岡毅」という氏名の弁護士が所属していることがわかりました。そのため、今回の懲戒請求書の記載では、どちらの弁護士会に所属する吉岡毅弁護士を対象としているのかが判別できません。埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士が対象となる場合、懲戒請求書の提出先は埼玉弁護士会となります。
つきましては、別紙書面(以下、「回答書」といいます。)をもって確認させていただきます。お手数ですが、回答書に必要事項をご記入の上、当会宛てにご送付ください。懲戒手続進行の関係上、本年7月10日(月曜日必着)までにご回答をいただけなかった場合は、対象の弁護士を特定できなかったと判断して、今回の懲戒請求書は当会会員である小田修司弁護士1名に対するものとして扱いますので、何卒ご了承ください。
送付書類
・懲戒請求の受理通知 1枚
・懲戒の請求(懲戒手続)について 1部
・懲戒請求に関する回答書 1枚
※非常に重要な書面ですので、必ずご一読くださいますよう、お願いいたします。

2枚目 割印アリ(朱)
平成29年6月16
第一東京弁護士会
会長 澤 野 正 明 会長印(朱)
懲戒請求の受理通知
貴方様からの平成29年 5月15日付け (当会受付日:平成 6月 7日)付けで下記のとおり綱紀事件として受理し、懲戒委員会に審査を求めるか否かについて綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
貴方様への御連絡は文書をもって通知いたしますので、当初の送付先を変更した時は直ちに書面で届け出てください。

当会会員 小田 修司 弁護士 (事件番号:平成29年一綱第262号綱紀事件)
3枚目
懲戒請求に関する回答書
第一東京弁護士会 御中
貴会から平成29年6月16日付け文書にて確認がありました吉岡毅弁護士の件について、次のとおり回答いたします。
私が懲戒請求の対象として懲戒請求書に記載した吉岡弁護士は
□ 第一東京弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
□ 埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
平成   年   月   日
ご住所
ご氏名          印
※ご住所、ご氏名の記入は直筆でお願いします。
※ご捺印を忘れずにお願いします。
4枚目(1/4〜4/4ステイプラー左留で1部)
懲戒の請求(懲戒手続)について
第一東京弁護士会
〔1〕 懲戒の請求
弁護士又は弁護士法人について、弁護士法に違反する等の非行をはたらいたと思うときは、その事由の説明を添えて(アンダーライン有り)、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に、これを懲戒することを求めることができます(弁護士法58条1項)。
懲戒の請求をするには、懲戒請求書を作成して、対象となる弁護士が所属する弁護士会に提出します。添付したい資料があるときは、必要部数分の写しをとって、懲戒請求書と併せて提出しますココカラ強調スル細イ斜線ガハイル(※提出部数は弁護士会ごとに異なります。第一東京弁護士会の場合は、懲戒請求書の正本1部と副本3部の合計4部、添付資料は写し4部となります。)。斜線ココマデ
なお、提出方法は持参もしくは郵送のいずれかになります。本人の意思不明確、偽造の恐れ等から電話やFAX、Eメールでの受付はできません。
〔2〕懲戒手続とは
 懲戒手続は、裁判とは異なり、弁護士会が弁護士を懲戒するかどうかを調査及び審査する手続です。ココカラ、アンダーバー開始 あなたとの間の争いを解決したり、あなたや関係者に対する金銭の支払い、資料の返却等を弁護士に命じるためのものではありません。アンダーバー終了
 また、この手続によって弁護士の懲戒処分がなされても、請求者の被害の回復がさられるわけではありません。

〔3〕綱紀委員会による調査
弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人に対して懲戒の請求があったときは、その弁護士会の綱紀委員会に事案の調査を求め、綱紀委員会は、懲戒委員会に事案の審査を求めるか否かについての調査を行います(弁護士法58条2項)。

〔4〕除斥期間について
 弁護士法の規定により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することが出来ず、したがってその弁護士又は弁護士法人(以下では「対象弁護士」と総称します。)を懲戒することができません。      1/4
 この除斥期間が開始するのは、懲戒の請求をする者が”懲戒の事由を知ったとき”からではありませんので、十分ご注意ください。
 なお、除斥期間の期間の経過につきましては、綱紀委員会で判断します。

〔5〕調査及び審査の期間について
綱紀委員会の調査結果が出るまでの期間は、事案によって様々です。また、綱紀委員会の議決に基づいて弁護士会が懲戒委員会に事案の審査を求めた場合には、更には懲戒委員会の審査結果を待つ必要がありますので、その点をご理解ください。

〔6〕懲戒請求の取下げについて
懲戒の請求をした後、対象弁護士との間で示談が成立するなどして懲戒の請求を取り下げたとしても、綱紀委員会は調査を続行して結論を出すことになります。
ただし、懲戒請求を取り下げた場合は、調査結果の通知はいたしません。

〔7〕結果の通知について
 綱紀委員会の調査結果、懲戒委員会の審査結果は書面で通知します。電話等でのお問い合わせにはお答えすることはできません。

〔8〕弁護士会の綱紀委員会の結論に不服がある場合(異議の申し出)
 綱紀委員会の結論に不服があるときは、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます(弁護士法64条1項)。
 また、異議申出の結論(日本弁護士連合会綱紀委員会の結論)についても不服があるときは、日本弁護士連合会に対して、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。(弁護士法64条3項)。

〔9〕綱紀委員会における懲戒請求書及び添付資料等の取り扱いについて
一度提出された懲戒請求書及び添付資料等は返却しません。したがって、特に添付資料を提出するにあたっては、原本ではなく写しをご提出ください。
提出された懲戒請求書は、その写しが対象弁護士に送付されますが、添付資料については原則として開示しません。しかし、対象弁護士から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、対象弁護士から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会その職務遂行に必要と判断したときは、懲戒請求者から提出された主張書面や添付資料を対象弁護士に開示し、追加の主張・反論を求めることもあります。これらの点について予めご了承ください。
もし、対象弁護士に開示されたくない資料があるときは、提出の際に書面でその旨をお申し出ください。開示しないことはお約束することはできませんが、できる限り配慮いたします。                                                 2/4
※ なお、対象弁護士から提出された主張書面や資料についても、原則として懲戒請求者に閲覧及び謄写を認めておりません。しかし、懲戒請求者から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、懲戒請求者から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会が職務を遂行するために必要があると判断したときは、対象弁護士から提出された主張書面や添付資料を懲戒請求者に開示し、追加の主張・反論を求めることがあります。

〔10〕懲戒請求書記載について
懲戒の請求があったときは、懲戒請求書の写しを対象弁護士に送付しますが、添付資料は原則として対象弁護士に開示しませんので(〔9〕参照)、対象弁護士は懲戒請求書に基づいて答弁書を作成することになります。したがって、懲戒請求書の作成にあたっては、対象弁護士が懲戒請求書だけを読んで事案の経緯が把握できるように作成してください。

〔11〕対象弁護士の答弁書について
対象弁護士から提出された主張書面や資料の開示は綱紀委員会が認めたときに限られますが(〔9〕参照)、答弁書については認められる例が多く、認められた場合には懲戒請求者にその写しをお送りすることになります。そこで、交付をご希望の方は、綱紀委員会に書面で申請してください。
申請用の書式はありませんが、①懲戒請求者に記載した住所、②お名前(記名捺印)、③対象弁護士の氏名、④対象弁護士の答弁書の写しの交付を希望する旨、の4点は記載してください。また、弁護士会より、綱紀委員会での事件番号が通知された後に申請する場合、事件番号の記載もお願いします。

〔12〕綱紀委員会の調査について
綱紀委員会の調査は、原則として懲戒請求者と対象弁護士から提出された書面をもとに行われますが、場合によっては、懲戒請求者に弁護士会館までお越しいただいて、調査を担当する綱紀委員(弁護士)が直接事情をお伺いする機会を設ける場合があります。なお、遠隔にお住まいの方で、弁護士会館までお越しいただくことができないときは、お伺いしたい事項を書面にまとめてお送りし、回答書をお送りいただく方法で調査を進めることもあります。その節はよろしくご協力ください。                3/4
〔13〕資料の追加提出について
懲戒請求書を提出後、更に主張書面や添付資料を追加して提出するときは、主張書面については正本1部と副本3部の合計4部、添付資料については写し4部を綱紀委員会宛にご提出ください。提出方法は持参もしくは郵送のいずれかとなります。
【主張書面、資料等の送付先】
〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3
弁護士会館11階
第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て
【連絡先℡】03−3595−8585      4/4
以上です。

.....この通知書の日付けは6月18日である。
第一波が6月5日、第二波が6月19日発送だから、これは第一波分だね。すでに900通が発送されているが、7月12日付けでのまったく同文の通知から完全に止まっている。
京都が1件当たり5枚、東京第一弁護士会は7枚であるから、1枚の通知書のところと比べると、件数は同じだが、印刷経費は5倍、7倍となる。900枚の通知書が4500枚、6300枚になるのである。単純な初期対応の失敗だろう。
今回の懲戒請求については、明らかに間違った対応をしている弁護士会がいくつかある。個々の懲戒請求であるにもかかわらず「代表者を選任して...」とか「前回お知らせしましたように...」「まとめて...」というような文面は委任状とまちがえているのだろう。当然、対応のしようがない。
また、いくつかの弁護士会では、最初の通知文面を変えたり、2枚を1枚にまとめたりしているところがあるが、まったく同じ懲戒理由での懲戒請求者に対する通知内容が異なるのは問題があるだろう。
個人宛の通知であるから、こちらでまとめて比較しないと実態がわからないのだ。

 

御隠居
本日(8/2)、新潟県弁護士会より日本に恩返し様と同じく、主文「対象弁護士らを懲戒しない。」との書面による連絡が予定通り来ました。
文末に置ける弁護士会会長に関する表記、謄本・正本の字体を誇張して、大文字で打ち込んでありますね。
公式文書で、私はこんな誇張した打ち方はしたことがありませんから、意図的だと私は思います。
とりあえず、ご報告迄。

.....確かに異様だね。

jianjia
第一東京弁護士会より通知すでに届いています。7月13日付けでした。わざわざ簡易書留としてなんか確認を求めた模様です。小田修司弁護士については懲戒請求を受理したとのこと。吉岡毅弁護士については当会の吉岡かもしくは埼玉弁護士会の吉岡かの確認をもとめる回答書(署名、捺印)の返納を求めています。返事無き場合除外しますとあります。期限8月4日必着になっていますがもう間に合わない・・。そのほか懲戒手続きのパンフ(4枚)が添付されいろいろ書いてありました。当会は正副合わせて4部提出のところ(網模様で強調表示されていました)、今回は受け取ったみたい。 以上

.....他の弁護士会とはまったく違う対応だね。
簡易書留にすると今回だけでも「1200×2×310×2」円の切手代がかかる。
次の懲戒請求は全弁護士4974人となるが懲戒請求者1000人として郵送料が以下
「4974×1000人×2×310×2」円だけ余計にかかる。大変だね。

 

こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。こめびつわさび と申します。
懲戒請求の件、千葉と新潟から書類が届きました。
千葉県弁護士会から7月20日付けで「調査開始通知書」が届きましたが、岩渕某に関する記述の無いものでした。これまでご紹介いただいた投稿にある文書からすると、千葉は対応を変えたのでしょうか。ただし、「事件番号」として対象者毎にいちいち請求者の氏名を記載するやり方は変わっておらず、「事件番号」は、1790で紹介いただいた読者様ご投稿にあるように、対象者毎に一見バラバラですが、番号を「221番」飛びに付番されています。千葉県弁護士会は何か、「221」という数字にこだわっているのでしょうか・・。
また、新潟県弁護士会からは、7月21日付けで「調査開始通知書」が届いております。議決が出たということは後ほど当方にもその通知が届くのでしょう。
しかし、呆れた議決です。「平成22年8月に起こした事案」以来、新潟弁護士の売国姿勢は変わっていないことを高らかに宣言する議決、というわけですね。しかも、「3年経ったから内規により審査できず」つまり「時効」(笑)であると強弁しながら、売国姿勢を貫く決意を議決したわけですね(笑)。「嘘も100回言い続ければ真実になる」でしたか、そういう思考に通づるものがさらけ出されたと思います。
あと数件文書が届いたら、またコピーを送付したいと思います。

.....200人却下。あと1000人だね。

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