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2018-01-07 06:37 0 comments

2201 諸悪の根源マンセー日弁連63(0)

引用元 

匿名希望
在留管理制度の導入に伴う政令・省令改正案に対するパブリックコメント
当会は、2011年11月24日に在留管理制度の導入に伴う政令・省令改正案に対するパブリックコメントに関し、意見書を提出しました。
提出された意見書(PDF:242KB)
第1 市町村から法務大臣への外国人住民に関する住民票の記載等に関する通知について(施行令案第6条関係)
(意見の趣旨)
市町村長から法務大臣に通知される住民票記載の事由の範囲は必要最小限度のものであるべきであり、少なくとも、外国人住民の基本的な身分事項以外の国民健康保険や国民年金に関する事項といった住民票記載事項が法務大臣に通知されるべきではない。
第2 在留カード・特別永住者証明書の記載事項等について(施行規則案第19条の6、入管特例法施行規則案第4条関係)
(意見の趣旨)
在留カード制度・特別永住者証明書制度において、少なくとも、住基法における住民票コードの告知要求制限や利用制限といった本人確認情報の保護に関する特別の規定と同様の規定を整備すべきである。
第3 住居地又は住居地以外の在留カード・特別永住者証明書記載事項の届出について(施行規則案第19条の8・第19条の9、入管特例法施行規則案第6条・第7条関係)
(意見の趣旨)
住居地又は住居地以外の在留カード・特別永住者証明書記載事項の届出について、届出期間経過後の届出であっても、これを受理し、正当な事由がある場合には刑事罰を科さないようにするべきである
第4 在留カード・特別永住者証明書の有効期間の更新について(施行規則案第19条の10、入管特例法施行規則案第8条関係)
(意見の趣旨)
在留カード・特別永住者証明書の有効期間の更新申請についても、申請期間経過後の申請であっても、これを受理し、正当な事由がある場合に刑事罰を科さないようにするべきである。
第5 紛失等又は汚損等による在留カード・特別永住者証明書の再交付について(施行規則案第19条の11・第19条の12、入管特例法施行規則案第9条・第10条関係)
(意見の趣旨)
 紛失等又は汚損等による在留カード・在留特別許可証明書の再交付についても、申請期間経過後の申請について、これを受理し、正当な事由がある場合に刑事罰を科さないようにするべきである。
第6 所属機関等に関する届出について(施行規則案第19条の15関係)
(意見の趣旨)
 1 所属機関等に関する届出についても、届出期間経過後の届出を受理し、正当な事由がある場合に刑事罰を科さないようにするべきである。
 2 中長期在留者の所属機関における活動の内容については、在留資格に関する判断に必要のない事項まで所属機関に関する届出事項とすべきではない。
第7 所属機関による届出について(施行規則案第19条の16関係)
(意見の趣旨)
 1 中長期在留者が行う活動の内容については、在留資格に関する判断に必要のない事項まで所属機関が届け出るべき事項とすべきではない。
 2 所属機関による届出については、努力義務であることをふまえた規定ぶりにすべきである。
第8 中長期在留者に関する情報の継続的な把握について(入管法第19条の18関係)
(意見の趣旨)
中長期在留者に関する情報の継続的な把握については、少なくとも、整理の対象となる「在留管理に必要な情報」の範囲が具体的に明らかにされるべきであり、また、個人の権利利益の保護に留意した情報の取扱いについて、住基法における本人確認情報の安全確保、利用及び提供の制限、秘密保持義務といった本人確認情報の保護に関する規定と同様の規定が設けられるべきである。
第9 在留カードの常時携帯義務・提示義務、特別永住者証明書の提示義務について(施行規則案第26条、入管特例法施行規則案第19条関係)
(意見の趣旨)
 1 在留カードの提示要求については、職務の執行上必要不可欠な場合に限り、任意の提示を求める方法によるべきであり、また、中長期在留者の常時携帯義務・提示義務については、事実上罰則を適用すべきではない。
 2 特別永住者証明書の提示要求については、職務の執行上必要不可欠な場合に限り、任意の提示を求める方法によるべきであり、また、特別永住者の提示義務については、事実上罰則を適用すべきではない。
第10 みなし再入国許可について(施行令案第1条、施行規則案第29条の2・第29条の3、入管特例法施行規則案第18条・第19条関係)
(意見の趣旨)
在留カード・特別永住者証明書の「国籍・地域」欄の記載を「朝鮮」の者についてもみなし再入国許可の対象とすべきである。
第11 みなし再入国許可を認めない認定に関する聴聞等について(施行規則案第29条の3、入管特例法施行規則案第19条関係)
(意見の趣旨)
みなし再入国許可を認めない認定に関する聴聞および不服申立て手続きを整備すべきである。
第12 在留カード・特別永住者証明書における漢字表示および通名使用について(施行規則案第19条の6・第19条の7、入管特例法施行規則案第4条・第5条関係)
(意見の趣旨)
 1 漢字表記に用いる漢字の範囲などについて法務大臣が告示をもって定める際、特に、常用漢字や人名漢字以外の漢字であっても、使用を認めるなどの配慮がされるべきである。
2 通称名(通名・日本名)の記載を認めるべきである。
第13 在留カード・特別永住者証明書の失効に関する情報の公表について(施行規則案第19条の14、入管特例法施行規則案第14条関係)
(意見の趣旨)
効力を失った在留カード・特別永住者証明書の番号情報を公表する必要性はなく、削除されたい。
第14 在留資格取消について
1 入管法第22条の4第1項第7号関係
(意見の趣旨)
入管法第22条の4第1項第7号は、日本人の配偶者、永住者の配偶者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることを、在留資格取消事由とするが、運用にあたっては、配偶者として在留する外国人の法的地位が不当に不安定になることのないように留意すべきである。
2 施行規則案第25条の14関係
(意見の趣旨)
施行規則案は、意見聴取通知書の送達または口頭の通知を受けた外国人に対し、在留資格取消しをしないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知すべき旨を定めるが、当該外国人の法的地位の安定のため、当該通知はできる限りすみやかになされるべきである。
第15 在留期間について(施行規則案第3条、別表第二関係)
(意見の趣旨)
 1 施行規則案では、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」ならびに「特定活動」のうち入管法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分)に掲げる活動を指定される者および入管法7条第1項第2項の告示で定める活動を指定される者について、最短の在留期間として「3月」が、また、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」について、最短の在留期間として「6月」が新設されているが、最短の在留期間を現在よりも短くする部分については、撤回すべきである。
 2 入管法第2条の2第3項において、「外交」「公用」「永住者」をのぞく在留資格について、在留期間の上限が5年とされたことを反映して、多くの在留資格で、従来の「1年」「3年」の上に「5年」が新設されたが、運用にあたっては、これによって、従来よりも永住許可がなされにくくなることのないようにすべきである。

 

匿名希望
法務省入国管理局「在留期間『5年』を決定する際の考え方(案)」に関する会長声明
2012年06月15日
東京弁護士会 会長 斎藤 義房
法務省入国管理局は、本年7月9日に新しい在留管理制度が導入されるに当たり、多くの在留資格で最長「5年」の在留期間が新設されることになったことを受け、今般、「在留期間『5年』を決定する際の考え方(案)」(以下「法務省案」という。)を公表し、意見募集を行っている。
 この在留期間「5年」の新設は、入管法の改正によって、従前は最長3年とされていた在留期間の上限を最長5年とすることにより、本来、外国人の日本における地位の安定に資することを目的とするものである。
 しかしながら、法務省案は、在留期間「5年」を決定するに当たり、多くの場合に従来の永住許可以上に詳細かつ厳しい条件を課すものとなっており、この在留期間「5年」を決定されることが永住許可の要件とされた場合には、従来は永住許可がされていた多くの事案で永住許可を取得できなくなるなど、日本に滞在する外国人の地位を著しく不安定にするおそれがある。
 まず、法務省案は、申請人が新設された入管法上の届出義務を履行していることを求めているが、これらの届出は、いずれも届出事由が生じたときから14日以内という短期間のうちに行うものとされており、軽微な届出の懈怠をもって在留期間「5年」の決定を拒否するとすれば、外国人への不利益は著しいものとなる。
 また、法務省案は、多くの在留資格について、学齢期の子を持つ親及びその子について、子が小学校又は中学校に通学していることを必要としているが、在日外国人の子どもの不就学の問題は、教育現場における日本語を母語としない子どもの受入れの体制が必ずしも十分でないことなどにも原因があるものであって、子どもの不就学の事実をもって親や子の在留資格の決定に不利益を課すことは相当でない。
 さらに、法務省案は、多くの在留資格について、主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付していることを求め、いわゆる非課税所得者を除外しているが、シングルマザー世帯や複数の子どもを持つ世帯など、従前であれば永住許可を得られるはずの外国人の多くが、在留資格「5年」を決定されることが不可能となり、ひいては、永住許可を受けられないことになるおそれがある。
これら以外にも、法務省案には、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の婚姻後の同居期間が3年を超えることを必要としていること、「定住者」の一部に一定以上の日本語能力を求めていること、「投資・経営」、「技術」、「人文知識・国際業務」等の所属機関の規模の要件を定めていることなど、いずれも従来の永住許可以上に厳しい条件を課すものとなっている。
当会は、平成23年11月24日付けの法務省入国管理局に対する意見書(ttp://www.toben.or.jp/message/file/public_comment111124.pdf)において、在留期間「5年」の新設に当たり、運用によっては、特に、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者について、従来よりも永住許可がされにくくなるおそれがあることから、そのようなことのないようすべきである旨の意見を述べていたところである。
 以上のことから、法務省案は、外国人の日本における地位の安定のために在留期間の上限を最長5年とした入管法の改正の趣旨に反し、日本を生活の基盤とする多くの外国人の法的地位を不安定なものにするおそれがあるものと言わざるを得ない。
 よって、当会は、法務省入国管理局に対し、在留期間「5年」を決定するに当たり、従来の永住許可以上に厳しい条件を課すことのないよう求めるとともに、在留期間「5年」が決定されていることを永住許可の要件としないよう求めるものである。

 

匿名希望
人の生命・身体に対する直接の加害行為や人種的憎悪や民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明
2013年07月31日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
近時、東京都新宿区新大久保などで、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が繰り返されている。そこでは、「朝鮮人首吊レ毒飲メ飛ビ降リロ」、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」などのプラカードを掲げてデモ行進し、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。
 上記のデモ参加者による言動等によって、在日コリアンや韓国朝鮮系日本人など、日本以外にも民族的・種族的ルーツを持つ日本在住の人々が、身体・生命に対する危険を感じ、平穏な生活を脅かされる深刻な状況が続いている。こうした人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、憲法13条で保障される個人の尊厳や人格権を侵害するものである。よって、当会は、このような言動を直ちに中止することを求める。
 また、日本が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)20条第2項は、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」と定めている。日本が加入しているいわゆる人種差別撤廃条約第2条第1項(d)は、「各締約国は、・・・いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」と規定している(同条約第1条第1項は「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先」を人種差別の重要要素としている)。さらに、同条約第4条柱書は、「人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。」と定めている。日本が批准、加入しているこれらの国際人権規約、条約に照らし、当会は、上記のような人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動に反対する立場を表明する。
 日本弁護士連合会は、2004年10月の第47回人権擁護大会において、「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択し、多文化の共生する社会を築き上げるべく全力を尽くすことを宣言している。また、2009年6月の「人種差別撤廃条約に基づき提出された第3回・第4回・第5回・第6回日本政府報告書に対する日本弁護士連合会報告書」は、朝鮮民主主義人民共和国側による拉致事件や核実験の強行の報道などを契機とする在日韓国・朝鮮人児童・生徒等に対する嫌がらせ等の行為についての対応を述べた日本政府の報告書に対し、日本政府の対応は不十分であるとし、「政府は、朝鮮学校生徒等に対する差別言辞・言動・暴行・嫌がらせがなされる状況を改善するために克服すべき障害を検証した上で、より実効性のある断固たる措置を講じるべきである。」と述べ、2010年3月の国連人種差別撤廃委員会の上記日本政府報告書に対する総括所見についても、同年4月6日、「インターネット上や街宣活動で被差別部落の出身者や朝鮮学校の生徒等に対する人種差別的な言辞が横行している日本においては、法律による規制を真剣に検討する必要がある。」との日本弁護士連合会会長声明を出している。
 当会は、政府に対し、上記のような検証や調査研究を進め、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動を根絶するための実効性ある措置をとるよう求める。

 

匿名希望
外国人の調停委員採用拒否に対する意見書
最高裁判所
長官 島田 仁郎殿
東京地方裁判所
所長 池田 修殿
2008(平成20)年3月27日
東京弁護士会
会長 下河邉 和彦
第1 意見の趣旨
1. 東京地方裁判所は、2009(平成21)年4月選任見込みの東京簡易裁判所民事調停委員の候補者として当会が推薦した会員のうち、当会が東京地方裁判所からの国籍についての問合せに対して回答を拒否した会員について、最高裁判所へ調停委員候補者として任命上申をしないとの決定を撤回し、あらためて任命上申するよう求める。
2. 最高裁判所は、裁判所の民事・家事の調停委員について、日本国籍を有することを選任要件とする取扱いを速やかに変更し、日本国籍の有無にかかわらず、適任者を任命する扱いとするよう求める

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