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2017-06-25 23:00 0 comments

1695 懲戒請求アラカルト13(0)

引用元 

いつもありがとうございます。
さくらさくです。
 本日 岐阜県弁護士会から調査開始通知書、岐阜県弁護士会綱紀委員会から『懲戒請求事案の調査に関する照会』が届きました。

懲戒請求事案の調査に関する照会
貴殿より懲戒請求のあった、上記懲戒請求事案について、事案の調査のため下記事項につきご回答いただきますようお願いいたします。

 懲戒事由のうち、「当会でも積極的に行われている」行為とは、当会が2010(平成22)年7月27日付けで「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を出したことを指しますか。
そうでない場合は、当会のどの行為を指すのか平成29年7月14日までに、回答してください。なお、上記の会長声明を指す場合は、回答は不要です。

とありました。
懲戒請求者としての私の氏名が一字違っているのが残念です。
もちろん封筒の宛名も同じ間違い。
わざとですかね…??

yachtrightwing
余命爺様
スタッフの皆様
yachtrightwingです。
日々の活動、大変お疲れ様です。
昨日(6/22)、私宛に群馬弁護士会から手紙が来ました。普通郵便です。
————————
平成29年6月21日
懲戒請求者 各位
群馬弁護士会
会長 釘 島 伸 博

調 査 開 始 通 知 書
貴殿からの平成29年6月19日付け懲戒の請求について,弁護士法第58条第
2項の規定により,本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。

1 事案の表示 平成29年(綱)第14号~同第16号
2 対象弁護士 小此木   清(第14号)
同     池 田 貴 明(第15号)
同     今 村 奈 央(第16号)
3 調査開始日 平成29年6月21日
————————
釘島会長印は白黒でした。
この調査開始通知書、コピーを使い回しています。
以上、取り急ぎ御報告まで。


余命様スタッフ様同志の皆様感謝申し上げます。
 兵庫県弁護士会から来ました。ちびにゃん様の対象弁護士の中に会長名があるのは笑えますね。ほんとそうですね!
 我が家に来たのは、「事案番号 平成29年(綱)第1419合ないし同第1425号」白承豪会長は事案番号第1420号でした。事案番号が異なっていましたのでご報告いたします。
 龍藏様のコメントに「Firestorageからダウンロード」とありましたので、僭越ながら私も使わせて頂きました。有難うございました。恐れ入りますがPDFファイルは3日間だけです。お役に立てれば幸いです。皆様ご自愛なさって下さいませ。

兵庫県弁護士会
http://firestorage.jp/download/88f1afc45613ce5e928a9e13e4438ec9673512f8

福岡県弁護士会
http://firestorage.jp/download/f5fce51916dcbf4dd4e527dca303068259d16315

第一東京弁護士会
http://firestorage.jp/download/407b1e21439c56ed53600bdd1d466c9eebae899b

アブラゲ
私のところにも群馬弁護士会から調査開始通知書が来ました。
 同じ内容同じ文面で大量に懲戒請求が来ているのだから、本気で調査する気があるのならば弁護士会のホームページなりで
「この度多くの方から同一対象者に対する懲戒請求を頂きましたので、一括して調査を開始しました。」と表明すればそれで良いだけのこと。
 何も一軒一軒告発者の自宅に封書で送りつけるなんていうとんでもなく金も手間も掛かることしなくてもww
そこまでしてでも自分達の悪行が世間に知られるのが困るのでしょうねぇ。

.....ご指摘のように、懲戒事由は同じであるから、検察と同じように懲戒請求事案を1件としてまとめて処理すれば、HPなり、あるいは大和会に開始を連絡すればお金も手間もかからない。
ただそうすると問題が起きたときは千数百がまとまった大きな事件になる。内規ということもあるだろうが、個別に分けてリスクを分散させておきたいという意図があるのだろう。
 もちろん個人扱いということにしてプレッシャーをかけるのがねらいだろう。

こつる
日本万歳!
6月23日、兵庫県弁護士会から調査開始通知書が届きました。
ちびにゃん様ご指摘のように、文書差出人の会長と、対象弁護士が同じ人というのは、ちょっとおかしみを感じますね。
コピーを本日、日本再生大和会様へ発送します。

.....ちょっとした理由を見つけて、全返送したいのだろうが、理由がない。そこでやむを得ずということだが、文書では最大限の抵抗を見せている。

りふれっくすくす
余命様、2通目は新潟県弁護士会からです。
相変わらず会長自らですか?腐ってますね。

平成 2 9 年 6 月 1 5 日
懲戒請求者殿
新潟県弁護士会
会長兒玉武雄
調査開始通知書
貴殿からの平成 2 9 年 6 月5 日付け懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査 を求めましたので通知します。
事件番号 新弁平成2 9年(綱)第296 号 対象弁護士 遠藤 達雄
事件番号 新弁平成2 9年(綱)第297 号 対象弁護士 兒玉 武雄
事件番号 新弁平成2 9年(綱)第 298 号 対象弁護士 奈良 橋隆
事件番号 新弁平成2 9年(綱)第299 号 対象弁護士 氏家 信彦
事件番号 新弁平成2 9年(綱)第300 号 対象弁護士 磯部 亘
事件番号 新弁平成2 9年(綱)第 301 号 対象弁護士 岡田 典仁

たんかん
福岡県弁護士会から懲戒請求の受付通知が、
兵庫県弁護士会から調査開始通知書が送られてきたのでご報告します。
2017(平成29)年6月16日
福岡県弁護士会会長、作間功の名前で、貴殿からの懲戒請求を平成29年(綱)第1414号乃至第1420号事件(!笑)として受付し、懲戒委員会の審査に付するか否かについて綱紀委員会に調査をさせることにしたとのこと。
また兵庫県弁護士会からは、
 2017年(平成29年)6月20日、兵庫県弁護士会会長の白承豪の名前で、綱紀委員会に事案の調査を求めたとの事。
事案番号平成29年(綱)第1139号ないし同第1145号
事案番号とともに対象弁護士名、
春名一典
白承豪
尾藤寛
村田吾郎
鈴木亮
藪内正樹
幸寺覚
が列記。
その他、懲戒事由、懲戒処分の種類、懲戒手続などが書いてありました。
懲戒手続きの項目には、
「調査担当委員が懲戒請求者から事情をお聞きしたり、証拠書類の提出を求めたりすることがありますので、その際にはご協力下さい。その結果に基づいて、同委員会で懲戒事由があるか否かを判断します」
と書いてありました。
これ無視していいんですよね?
 安倍自民党は東京都議選では、森友・加計・豊田議員暴言問題で支持率が低下し、劣勢に立たされている様子。
まあテロ等準備罪が施行されれば、支持率などV字回復するのでしょうが。
テロ等準備罪施行後の、余命翁と安倍首相のご活躍を心からお祈りしております。

dako
翁様、PT様、大和会様、そしてブログ読者皆様のご活動まことに有難うございます。
簡単に報告です。6/23現在。
「群馬県12日に」「仙台22日に」「広島23日に」「岐阜県23日に」、それぞれ普通郵便にて受け取りました。
 なお、「大阪弁護士会」は6/20、ポストに不在連絡票が入っており翁様ご指示??にしたがい、局での保管期限ギリギリまで「放置プレイ」敢行中!!? 、27日に受け取りに行きます。
ささやかな抵抗でーす。(しょうむなぁ~)!!
 此の度の弁護士会の対応の感想ですが、弁護士界の『インテリ犯特有のイヤガラセと牽制、恫喝』と私は受け止めました。
第六次、もちろん参加いたします。      以上です。
   身を的に 戦いし父祖に くらぶれば
               静戦なれど 撃ちてしやまん

.....6月5日、6日に発送開始。7日日弁連より全返送。8日関東弁護士連合会より全返送。受付の通知第一号は12日群馬県で、24日現在、あと8件残っている。同じ案件を同じ組織に送って同じ規定で処理するのに、各弁護士会の対応はバラバラである。首をかしげることが多い。
 そもそも日弁連とは何者か?
 懲戒請求ってなあに?
ということが大きく問題化しないように腐心の対応である。司法を扱っているとはいえただの民間団体である。懲戒だ証拠だ調査だ処分だとまるで警察か検察気取りだが別に法的権限などひとつも持っていない。笑ってはいけないが、懲戒処分などしようがすまいが罰則ひとつ規定がないのである。
 泥棒が泥棒を裁けるか?は日弁連にとっては社会倫理の問題であって、「法令遵守」なんてただの標語、絵に描いた餅である。であるならば徹底的に無視すればいいものを仰々しく通知を送りつけてくる。
 そもそもが民間企業の内規であって、法的拘束力は何もない。たとえば、自動車教習所の指導員が交通違反をしたとき職務規定で解雇はあるかも知れないが、それが重大な違反であったとしても免許証の取り上げはできない。
 日弁連弁護士が重大な刑事事件を起こした場合でもそれを理由とした弁護士資格の剥奪はできない。以下の事例は30件のうち15件が懲戒請求なしである。それ以外の処分についても除名が8件、業務停止が3件、退会命令が1件で、事実上、弁護士業務ができないという処分にとどまっている。
 刑法のように公的拘束力のない内部規定であるから、外患罪適用下で朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為ではないかという事実関係の明らかなクレームに対して、問題がないと思えばそのように通知すればいいし、問題があると思えば調査を開始すればいいだけの話である。綱紀委員会など意味がない。懲戒請求に関する処理権限のすべては弁護士会側にあり、こちら側にはないのである。

1685懲戒請求アラカルト6から
氏名 所属 横領金額 求刑 判決 懲戒 ◎は弁済
梁英哲(大阪) 5200万円  6年⇒4年6月  除名
安村友宏(兵庫)4978万円  7年⇒5年    ナシ
高橋浩文(福岡)約6億円  15年⇒14年   ナシ
福川律美(岡山)約9億円  15年⇒14年   ナシ
玉城辰巳(大阪)550万円  2年6月⇒2年6月 業務停止1年
関根栄郷(二弁)2000万円  4年⇒3年    退会命令
田中英一(大阪)6000万円  5年⇒4年6月  ナシ
徳田恒光(香川)420万円◎ 2年⇒2年執行猶予5年業務停止2年
松原厚(東京)4200万円   7年⇒5年    ナシ
関康郎(東京)1270万円   4年⇒2年6月  業務停止1月
中川真(静岡)1460万円◎  3年⇒3年執行猶予4年  ナシ
家木祥文(大阪)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年  ナシ
口玲爾(広島)約1億円   7年⇒5年        除名
廣嶋聡(愛知)1500万円◎  4年⇒3年執行猶予5年  ナシ
楠見宗弘(和歌山)1500万円 5年⇒3年6月      除名
渡辺栄子(岩手)5400万円  6年⇒5年        除名
冨田康正(大阪)約3億円  懲役9年         ナシ
島内正人(福岡)1370万円  6年⇒5年        ナシ
渡辺和也(福岡)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年  ナシ
小幡一樹(大阪)1100万円◎ 2年6月⇒2年6月執行猶予4年ナシ
松田豊治(一弁)1260万円◎ 3年⇒3年執行猶予5年  除名
上田勝啓(札幌)3300万円  5年⇒4年        ナシ
本田有司(二弁)3億円(詐欺) 12年⇒10年     除名
金尾典良(広島)1700万円  5年⇒3年6月      除名
島崎聡(愛媛)2200万 3年⇒3年執行猶予5年 ナシ(判決から弁済の可能性あり)
楠元和貴(横浜)5500万円 6年⇒4年6月  なし(一部弁済した)
小林正憲(栃木)100万円 2年6月⇒2年6月執行猶予5年 ナシ(自己破産登録抹消)
久保田昇(大阪)5億円 13年⇒懲役11年        ナシ
渡部直樹(一弁)1億円 7年⇒懲役6年  返済ナシ   ナシ
渡辺直樹(愛知)1820万 4年⇒懲役2年4月 返済あり  退会届
比嘉正憲(沖縄)7500万円 8年⇒懲役7年  返済なし  除名
以上「弁護士自治を考える会」ブログからの引用である。内容については確認していないので、荒っぽい引用だが、実態はわかるだろう。数字や解釈に間違いがあれば、こちらにご指摘をお願いしたい。
社会的地位が高い職種であるだけに、被害金額が桁違いに大きいが、メディアの報道はほとんどない。

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