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2018-01-17 22:15 0 comments

2300 どんたく岐阜弁護士会⑥(0)

引用元 

平成25年12月9日特定秘密の保護に関する法律の成立に抗議する会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei131209-html
 本年12月6日深夜、参議院本会議において特定秘密の保護に関する法律案の採決が強行され、同法律(以下、「特定秘密保護法」という。)が成立した。
 当会は、同法案に対して、本年11月11日に「特定秘密の保護に関する法律案に反対する会長声明」を発表するとともに、街頭宣伝やパレードをするなどして、その成立に反対してきた。
 今回成立した特定秘密保護法は、特定秘密の範囲が広範かつ曖昧に過ぎるうえ、官僚が恣意的に特定秘密を指定する危険性を除去する実効的な方策は規定されていないため、上記会長声明で指摘したように、本来国民が共有すべき情報さえも隠ぺいされてしまう危険性を否定できず、国民主権に反し、民主主義の根幹を揺るがす事態を生じかねないものである。
 その他にも、特定秘密保護法には、①秘密の漏えいに関して、処罰範囲が過度に広範であり、かつ、刑罰が重いことから、取材・報道活動や国民の正当な言論活動にまで著しい萎縮効果をもたらすおそれが強く、取材・報道の自由や、国民の知る権利が侵害される危険性が強いこと、
➁特定秘密の取扱者に対する適正評価制度は、プライバシーや思想信条の自由を侵害するおそれが極めて高いこと、➂60年、更にはそれ以上の秘密指定が可能であることから半永久的に秘密とされる危険性があり、主権者である国民による検証が事実上不可能となること、➃本年6月に南アフリカの首都・ツワネで公表された「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)に違反していること等、多くの問題点が指摘されている。
 国会で同法案の審議が開始されてからも、衆議院では政府側からの答弁に不一致や変遷がおきるなど審議が混乱し、修正案についても短時間の審議で採決が強行され、参議院においても、多くの参考人や公述人が述べた反対意見や問題点を指摘する意見について十分な審議がなされないまま、またもや採決が強行された。
 このように、特定秘密保護法は、その内容面及び採決に至る手続面のいずれにおいても、国民主権・民主主義の理念を踏みにじるものであり、到底容認できるものではない。
 よって、当会は、特定秘密保護法の成立に強く抗議するとともに、これからも、同法の改廃を含め、その問題点を解消するよう求めていくものである。
2013年(平成25年)12月9日  
岐阜県弁護士会 会長 栗山知
 
 本法案は、秘密保全法制に反対する会長声明において既に指摘したとおり、知る権利をはじめとする基本的人権及び憲法上の諸原理と正面から衝突する多くの問題を有している。中でもとりわけ問題なのは、「特定秘密」に指定できる情報の範囲を、①防衛、➁外交、➂特定有害活動防止、④テロ活動防止の4分野としているが、いずれも広範かつ曖昧に過ぎ、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあることであり、また、「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関であるから、国民に知られたくない情報を「特定秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえることになる。しかも、この「秘密指定」について第三者がチェックする制度がない。
 例えば、国民の関心が高い、普天間基地に関する情報や、自衛隊の海外派遣などの軍事・防衛問題は、「防衛」に含まれるし、今国民にとって最も不安である、原子力発電所の安全性や放射線被ばくの実態・健康への影響などの情報は、「テロリズムの防止」に含まれてしまう可能性がある。
 また、本法案は、一定の条件を満たす場合には行政機関から国会へ特定秘密を提供することができると定めているが(10条1項1号イ)、その取り扱いは秘密会で行うことが前提となっている上、ここにおいては行政機関の広範な裁量が認められており、国会による行政機関に対する監視機能を空洞化させるものになっている。これは、国会の最高機関性を著しく損なうものである。
 このように、秘密指定の運用によっては、本来国民が共有すべき情報さえも隠ぺいされてしまう危険性を否定できず、国民主権に反し、民主主義の根幹を揺るがす事態を生じかねない。
 この他にも、秘密の漏えいに関して、処罰範囲が広く、かつ刑罰が重いことから、取材・報道の自由に著しい萎縮効果を及ぼすおそれがあり、国民の知る権利が侵害されるおそれがあること、取扱者の適正評価制度は、プライバシー侵害性が極めて高いことなど問題点は枚挙にいとまがない。
 さらに、政府は、本年9月に通常1か月以上とする期間を僅か2週間として意見募集を行い、その意見募集期間終了後、僅か1か月余りで閣議決定をした。しかも、この意見募集に寄せられた約9万件の意見の8割が本法案に反対であった。政府は、本法案の作成過程においても、国民に深く考える機会を与えず、国民の考えを広く聞くことなく、あるいは国民の声を無視して、恣意的に立法化を進めようとしていると考えざるを得ない。
 以上のように、本法案には内容面、手続面の両面において重大な問題があり、当会は、本法案が立法化されることに強く反対する。
2013年(平成25年)11月11日  
岐阜県弁護士会 会長 栗山知

平成25年12月12日集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei131212.html
日本国民は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意し、」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」(憲法前文)そして、憲法第9条第1項では、戦争を永久に放棄し、第2項で戦力を保持しない、交戦権も認めないと明言した。憲法前文や第9条は、非戦・非軍事の平和主義を宣言した点で世界の憲法の中でも先駆的な意義を有するものであり、ほとんどの国民は、これを支持して来た。
 憲法第9条の本来の意味からすれば、自衛権が存在することは当然としても、戦力や武力の行使を伴うこととなる自衛戦争の放棄も当然に含まれていると理解することができるものの、政府は、自衛隊が現実に存在していることを前提に、「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」と解してきた。そして、集団的自衛権については、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」であると解し、「この集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」としてきた。これは、30年以上にわたって一貫して維持されてきている。
 ところが、現在、政府は、この政府解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認しようとしている。安倍首相ほかの要人は、各所で、集団的自衛権の行使を容認する旨の発言、見解を述べているし、今年8月には内閣法制局長官を容認論者に交代させた。今臨時国会では、日本版NSC(国家安全保障会議)設置法が成立し、特定秘密保護法案も衆参両議院で強行採決されている。その先には、国家安全保障基本法が予定されている。いずれも国民の目・耳・口をふさぎ、「戦争をしない国」から「戦争ができる国」に改変するエンジンの役目を果たしている。とりわけ、国家安全保障基本法案は、「国際連合憲章に定められた自衛権の行使」というタイトルの下に、「我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態」であれば、国際連合憲章が定める集団的自衛権を、憲法第9条の制約なしに行使できるということを定めている(同法案第10条)。まさに、外国のために戦争するという集団的自衛権を認めているのである。
 しかしながら、集団的自衛権の行使は憲法前文、第9条に反するし、自国が直接攻撃されていない場合を前提とする集団的自衛権の行使は許されないとする確立した政府解釈にも反する。また、憲法尊重擁護義務(憲法第99条)を課されている国務大臣や国会議員がこのような違憲立法を進めることは許されることではない。しかも、下位にある法律によって憲法の解釈を変更することは、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(憲法第98条)、政府や国会が憲法に制約されるという立憲主義に反するものであって、到底許されない。
 我が国の安全保障防衛政策は、立憲主義を尊重し、憲法前文と第9条に基づいて策定されなければならないものである。戦争と武力紛争、そして暴力の応酬が絶えることのない今日の現実の国際社会においては、一層、現行日本国憲法の理念を高く掲げるべきである。日本国民が全世界の国民とともに、恒久平和主義の憲法原理に立脚し、平和に生きる権利(平和的生存権)の実現を目指す意義は依然として極めて大きく、重要である。
 よって、当会は、憲法の定める恒久平和主義・平和的生存権の今日的意義を確認するとともに、集団的自衛権の行使に関する確立した解釈の変更、あるいは集団的自衛権の行使を容認しようとする国家安全保障基本法案の立法に強く反対する。
2013年(平成25年)12月12日  
岐阜県弁護士会 会長 栗山知

平成27年7月27日安全保障関連法案の強行採決に強く抗議する会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei150727.html
 政府・与党は、安全保障関連法案に関する採決を、今月15日衆議院平和安全法制特別委員会において、そして翌16日には衆議院本会議において、それぞれ強行した。
 しかしながら、安全保障関連法案は、憲法第9条の恒久平和主義、国民主権の基本原理、立憲主義の理念に著しく違反するものであり、今国会での審理の過程において、その違憲性、危険性が一層明らかとなったものである。
 すなわち、自民党が推薦した参考人を含む憲法学者3人がともに「違憲である」との見解を表明し、元内閣法制局長官らも違憲ないし違憲の疑いが強いとの意見を述べた。さらに、全国の憲法学者の9割以上、研究者・学者が1万人以上も「違憲であり廃案を求める」などの意見を表明している。
 また、全国の地方議会は、与党に属する議員が多くを占めているにもかかわらず、300を超える地方議会で「法案の廃案」あるいは「慎重審議」を求める議決がなされるなどしている。
 そして、全国各地で、日々、何千人あるいは何万人もの人々が集まって、安全保障関連法案に反対する集会やパレードが行われ、20代以下の若い人々も含め全ての世代で「安全保障関連法案反対」の声があがっている。
 こうした世論の高まりにより、報道機関の世論調査によれば、国民の過半数が政府の説明は不十分であり、今国会での成立に反対するとの結果がでている。
 実際、安倍晋三首相自身が、7月15日の衆院平和安全法制特別委員会において、安全保障関連法案について、「まだ国民の理解は進んでいる状況ではない」と述べ、政府の説明が不十分であることを認め、元防衛大臣の石破茂地方創生担当相も7月14日の記者会見で「国民の理解が進んでいるとは言えない」などと述べている。
 このような中で、政府・与党が同安全保障法案の強行採決をしたことは、国民主権に反し、立憲主義にも反するものであって到底容認することはできない。
 したがって、岐阜県弁護士会は、今回の採決の強行に断固抗議するものである。そして、当会が先に決議した「憲法に違反する安全保障関連法案には強く反対する」旨の総会決議のとおり、政府・与党に対し、
安全保障関連法案の速やかなる撤回・廃案を求めるものである。
2015年(平成27年)7月27日  
岐阜県弁護士会 会長 森裕之

平成27年2月19日法曹人口政策の早期見直し及び法曹養成制度の抜本的見直しを求める会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei150219.html
 政府の法曹養成制度関係閣僚会議は、平成25年7月16日、司法試験の合格者数を年間3,000人程度としていた従前の目標を撤廃し、今後、あるべき法曹人口について検討することを決定した。そして、年間2,000人から2,500人程度で推移していた司法試験の合格者数は、平成26年度には約1,800人になった。
 しかし、裁判所の新受事件数はここ数年間、減少傾向を示している。そのため、現状でも年間1,800人程度の司法試験の合格者数を必要とするほどの法的需要が存在する状況にあるとはいいがたい。また、弁護士数が急増する一方で裁判官と検察官はほとんど増員していないことからも、弁護士業務の需給バランスは大きく崩れているといえる。
 このため、大多数の弁護士にとって事業を継続、維持することが困難な状況にあるほか、弁護士業務の需給バランスが大きく崩れていることに対する将来的な不安や経済的な不安などによって、公益的な活動や採算性の低い紛争への関与を行う余裕がなくなっている。
 また、弁護士業務の需給の不均衡を主たる理由として、司法修習生の就職難は年々深刻化しており、十分なOJTの確保も困難となっている。しかも、司法試験を受験するには、法科大学院を修了することが原則として必要になっているため、法曹になるには、法科大学院の学費や在籍時の生活費を負担しなければならず、加えて、司法修習生に支給される資金が貸与制になったため、弁護士になるまでに多額の借金を抱える者が多くなっている。
 こうした司法修習生の惨状などに起因して、法曹志願者の激減、さらには、大学の法学部志願者の減少という事態も生じるなど、有為な人材が法曹への道を断念せざるを得ない状況も生じている。
 このまま現行の制度を維持した場合、弁護士が公益的な活動等を行う機会が減少するとともに、法曹に有為な人材が集まらない事態が生じ得ることから、市民に対する法的サービスの質が悪化することが強く懸念される。
 よって、市民に対する質の高い法的サービスを維持する観点から、現実の社会情勢を適切に反映した法的需要とバランスのとれた法曹人口となるよう、年間司法試験合格者数を大幅に減少させて法曹の供給過多を解消するなど、法曹人口政策を早期に見直すとともに、法曹養成制度の
抜本的見直しを行う事を強く要望する。
2015年(平成27年)2月19日  
岐阜県弁護士会 会長 仲松正人

 平成26年7月4日集団的自衛権の行使容認などの閣議決定に強く抗議し、速やかな撤回を求める会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei140704.html
1.安倍政権は、7月1日、閣議決定をもって、集団的自衛権の行使容認などの解釈改憲をした。
 その閣議決定では、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合には、武力行使(集団的自衛権行使)ができるとした。さらに、自衛隊の海外派遣についても「現に戦闘を行っている現場」以外であれば活動できるとし、後方支援は戦闘地域でも可能とするなどとした。
 また、安倍政権は、前記のことをもって「歯止めができた」などと強弁しているが、「密接な関係」とか「根底から覆される」などの要件は曖昧であり、「歯止め」の意味をなさない。そもそも、「歯止め」が「歯止め」たり得ないことは、これまでの歴史が十分に示している。そればかりか、安倍政権が行おうとしている、自衛隊の海外派遣の拡大政策からしても、むしろ積極的に戦争をし、あるいは巻き込まれる可能性が高いと言わざるを得ない。
 集団的自衛権の行使容認の先は、結局、自衛隊と米軍との一体的軍事行動であり、その実態は米国の世界戦略に協力する、あるいは補完する「防衛」行動に駆り立てられるということである。そして、いったん米国の戦争に協力して日本が軍事行動を始めてしまえば、米国の意向に関わらず日本が独自の意思決定によりこれを中止することは極めて困難であり、結局は、際限の無い軍事協力を余儀なくされ、曖昧な「歯止め」すらも働かなくなるであろうと考えられる。
2.そもそも集団的自衛権の行使は、自衛権とはいうものの、武力攻撃を受けた他国を防衛するために軍事力を行使することを意味するものであり、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を掲げる憲法第9条に明らかに反するものである。自衛権行使の3要件を厳守し、集団的自衛権は認められないとして確立されてきたこれまでの政府解釈にも反するものである。
 まして、このような憲法の基本原理に関わる変更を、国民の意思を問うこともなく、閣議において行うことは、憲法の最高法規性(憲法第96条)、国務大臣等の憲法尊重擁護義務(憲法第99条)などに反し、権力に縛りをかけた立憲主義を根本から否定するものである。
3.当会は、昨年12月12日、及び本年6月17日に、集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明を発し、そこで集団的自衛権の行使容認等の閣議決定の違憲性を詳細に述べた。また、日本弁護士連合会も全国すべての弁護士会も同趣旨の声明ないし決議を発表している。さらに、各種世論調査によれば、国民の5割以上が集団的自衛権の行使容認に反対し、7割近くが閣議決定で解釈改憲を行おうとすることを適切でないとしてきた。
 今求められているのは、憲法の徹底した恒久平和主義の実現であり、あくまでも平和的方法による国際的な安全保障の実現でなければならない。
4.以上のことより、岐阜県弁護士会は、安倍政権による集団的自衛権の行使容認などの閣議決定に強く抗議すると共に、速やかにその閣議決定を撤回するよう求めるものである。
2014年(平成26年)7月4日  
岐阜県弁護士会 会長 仲松正人

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