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2018-01-09 12:25 0 comments

2230 信州味噌栃木県弁護士会②(0)

引用元 

明日にも「日韓断交」なんて状況では、利敵行為組織や集団はグレー以上の可能性があればあぶり出しておく必要がある。
たとえローカル弁護士会であろうと、日本国民に対するメッセージであれば、周知拡散が目的であろうから、このような発信は大歓迎だろうと思うが、違うかな。

死刑執行に抗議する会長声明
本年3月25日,大阪拘置所及び福岡拘置所において,各1名に対する死刑の執行が行われた。
 現在,死刑を廃止又は停止している国は140か国であり,死刑存置国58か国の2倍以上に上り,死刑廃止は国際的な潮流となっている。また,OECD加盟国のうち,死刑制度を存置している国は,日本・韓国・米国の3か国のみであるが,韓国は17年以上にわたって死刑の執行を停止,米国の19州は死刑を廃止しており,死刑を国家として統一的に執行しているのは日本のみである。こうした状況の中で,国際人権(自由権)規約委員会は,2014年,日本政府に対し,死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。また,国連総会は,同年12月18日,全ての死刑存置国に対し,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議を過去最高数である117か国の賛成多数で採択した。
 日本弁護士連合会は,2015年12月9日,岩城法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出し,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,世界の情勢等について調査するなどし,死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論がなされる間,死刑の執行を停止すること等を求めていた。
 このような勧告,決議案及び要請に対し,政府は,慎重な議論を尽くさず,2015年12月18日に2名の死刑執行を行ったばかりでなく,12月18日の執行からわずか4か月足らずの間にふたたび死刑執行を行った。このことは,死刑廃止が国際社会の潮流となっていることを無視し,国際社会の要請を蔑ろにするものであり,極めて遺憾である。
 また,2014年3月には,いわゆる袴田事件について,静岡地方裁判所が再審開始決定をし,袴田巌氏は48年ぶりに釈放された。袴田事件によって,日本社会は,冤罪の恐ろしさとともに死刑という不可逆的な刑罰のもつ問題点を強く認識したはずである。
 特に,裁判員制度においては,死刑を法定刑とする事件も対象となるので,一般市民から選出された裁判員が死刑判決に関与することになる。そのため,裁判員制度の実施にあたっては,死刑制度に関する的確な情報のもと,死刑制度の存廃についての十分な国民的議論が尽くされることが必要不可欠である。
 しかしながら,現在においても,死刑制度に関する情報の開示は不完全であり,死刑制度の存廃についての十分な国民的議論が尽くされているとは言い難い。
 当会は,このような我が国の死刑制度に関する現状を踏まえ,政府に対し,死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くされるまでの間,死刑の執行を停止することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月21日
栃木県弁護士会
会 長 室 井 淳

安保法制改正法案の強行採決に強く抗議し,同法の廃止を求める会長声明
平成27年9月19日,参議院本会議において,国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案(以下「本法案」という)が強行採決された。栃木県弁護士会は,この暴挙に強く抗議する。
 本法案は,集団的自衛権の行使を可能とすることで,自衛隊が集団的自衛権の名のもとに海外へ武器を持って出かけ,アメリカ軍その他の軍隊と一体となって戦闘行為に加担することを容認するものである。すなわち,本法案は,自国の防衛という範囲を大きく超えて武力の行使を可能にするものであり,憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の平和主義を根底から覆すものであるため,明らかに憲法9条に違反する。多くの憲法学者や歴代内閣法制局長だけでなく,元最高裁長官も「集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べている。また,本法案は,解釈によって憲法9条2項改正と同様の結果を得ようとしているものであるので,憲法96条1項を潜脱し立憲主義を否定するものである。
  先月23日に栃木県弁護士会主催の本法案反対のパレードが開催されたが,全国各地でもこのような反対運動が数多く開催されていることからしても,老若男女問わず多くの国民が本法案に懸念を示していることは明白である。
  にもかかわらず,政府は,このような国民が示していた懸念の声に全く耳を傾けることなく,衆議院に引き続いて参議院における採決を強行したものであるから,民主主義を根底から破壊し,我が国の憲政史上に重大な禍根を残したと言うべきである。
 栃木県弁護士会は,本法案の成立に断固として抗議するものであり,改めて法律の廃止を求めるものである。
2015年9月28日
栃木県弁護士会
会 長   若 狭 昌 稔

安保法制改正法案の強行採決に抗議し廃案を求める会長声明
本年7月15日に衆議院平和安全法制特別委員会で、翌16日には衆議院本会議で、国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案(以下「本法案」という。)の強行採決が行われた。
 本法案は、これまで憲法9条のもとでは認められないとされてきた集団的自衛権の行使を可能とし、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、自衛隊が海外において他国の軍隊と一緒に武力を行使することを認めるものである。これは、戦後70年、我が国が維持してきた恒久平和主義を根底から覆すものである。また、本法案は、憲法改正手続を経ることなく憲法9条を実質的に変えるものであり、立憲主義に反するものである。
 当会は、集団的自衛権の行使を容認する現在の流れに対し、恒久平和主義や立憲主義に反するとの意見を幾度となく表明してきた。また、日本弁護士連合会や各地の弁護士会も同様の意見を表明している。圧倒的多数の憲法学者や歴代の内閣法制局長官も本法案を違憲であると断じている。そして、各種世論調査によれば、国民の大多数が国会における政府による本法案の説明は不十分であるとしており、今国会での成立に反対している。このような状況にもかかわらず、本法案の強行採決が行われており、立憲民主主義を蔑ろにしているといわざるをえない。
本法案を成立させることは、憲政史上最大の汚点を残すことになる。
 当会は、本法案の強行採決に強く抗議し、本法案を参議院において廃案とするよう強く求める。加えて、当会は、国民と共に本法案の廃案に向けた取り組みを全力で行っていく決意である。
2015年(平成27年)7月23日
栃木県弁護士会

日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する総会決議
決議の趣旨
栃木県弁護士会は、集団的自衛権の行使を容認し自衛隊を海外に派遣し他国軍隊の武力行使を支援する活動等を認める法案に、強く反対する。
決議の理由
1 日本政府は、2014年7月1日、集団的自衛権の行使容認等を内容とする閣議決定を行なった。そして、2015年4月27日日本の集団的自衛権の行使を前提とする新たな日米防衛協力のための指針を合意し、同年5月14日安全保障法制や自衛隊の海外活動等に関する法制を大きく改変する法案を閣議決定して、翌15日国会に提出した。
2 前記法案は、従来日本国憲法において許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認するとともに、自衛隊を海外のあらゆる地域の戦闘現場付近まで派遣し、米軍及び他国軍隊に対し、弾薬・燃料等の軍事物資の提供や輸送、その他の役務の提供等の支援活動を行うことを可能としている。これは、外国で戦争をしている他国軍隊の武力行使に対する積極的協力を意味し、我が国が戦争や戦闘行為に巻き込まれる危険を生じさせるものである。
3 我が国は、第二次世界大戦でアジア・太平洋地域の人々に甚大な被害を与えるとともに、自らも原子力爆弾や空襲、沖縄の地上戦等で多くの被害者を生み、兵士として送り出した多くの国民の命を失わせたことについての真摯な反省から、日本国憲法の前文及び9条で徹底した恒久平和主義を基本原理とすることを誓った。そしてこの誓いを守ることにより平和国家として世界の信頼を得てきたのである。戦争は最大の人権侵害であり、日本国憲法のよって立つ恒久平和主義は断じて変えてはならないと考える。
4 ところが、前記法案は、この日本国憲法前文及び9条の恒久平和主義に真っ向から反するものであり、戦後70年培ってきた国際的信頼を無にしてしまうものである。しかも、憲法の根本原理を改変するものであるにもかかわらず、主権者たる国民に十分な説明もなく、国民的議論も経ず、閣議決定や日米防衛協力のための指針見直しの合意を先行するということは、国民主権の基本原理に反するものであり許容できない。
5 国民の基本的人権を守るため憲法が制定され、国家権力は憲法に従わなければならないとする立憲主義を基本原理とする我が国において、前記法案は、憲法改正の手続きを経ないまま、法律で憲法を実質的に改変しようとするものであって、立憲主義に反し、到底許されるものではない。
6 当会はこれまで、憲法改正の発議要件を緩和して憲法改正を容易にしようとする動きに対し2013年5月25日付け総会決議により反対するとともに、内閣法制局長官交替人事等により集団的自衛権行使を容認しようとする政府の動きに対して2014年3月27日付け会長声明により反対の立場を表明し、さらに2014年7月7日には前記集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に対し抗議する旨の会長声明を発したが、改めて日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する立場を表明するものである。
2015年(平成27年)5月23日
栃木県弁護士会定時総会
http://www.tochiben.com/http://www.tochiben.com/
栃木県弁護士会ホームページより引用です。
まだまだあると思いますが、とりあえずここまで。
こういうのを堂々とホームページに載せる神経がわからないです。
日本国民を舐めているのでしょうね。

.....ここの弁護士会の日本語は、どうも変だね。

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