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2017-11-09 19:22 0 comments

2008 諸悪の根源マンセー日弁連①(0)

引用元 

踊る愛国者⑥-357
愛知県弁護士会から11月8日付で調査結果が来ました。
原文まま
「対象弁護士川上明彦が愛知県弁護士会の会長として、平成28年3月28日付で行なった朝鮮人学校補助金支給停止に反対する会長声明は、愛知県弁護士会の手続きに基づき組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについてその権限を逸脱し、または濫用した事実は認められず、またその当時会長を補佐する立場である副会長であった対象弁護士村瀬桃子、同石川真司、同庄司俊哉、同林拓也、同清水綾子も同様であり、対象弁護士らに弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。よって主文の通り議決する。」
これは何を言っているかというと、会長声明の内容(ここでは朝鮮人学校補助金支給鄭に反対する旨)に関わらず、会長声明を出したり意見を明らかにしたりという行為は正当な手続きであって非行ではない。よって懲戒しない。ってことですね。つまり会長声明の内容がたとえば「日本人みなごろしを支持する」のような内容であっても、内容はおいといて、そういう声明を出したりそれに賛同するというのは、所定の手続きだから問題ない。という論法ですね。アタマがおかしいですね。

.....愛知県弁護士会は施行規則でも憲法に違反しているな。なにしろ「朝鮮人学校に金を出せ」という声明そのものが明らかな憲法第89条違反だし、懲戒手続きに条件をつけるのも刑事訴訟法第239条違反であるから、正面からの反論ができないのだ。愛知の場合は京都その他の4弁護士会と並んでとくに悪質なので、弁護士会そのものを日弁連に懲戒請求した。
日弁連は弁護士個人を懲戒請求できないとして、まとめた大和会に返送という、つまり個人の懲戒請求といういわば告発状を第三者に送り返すというとんでもない失態を犯している。現状、大和会は不問にしているが、これは刑事告発事案である。
この弁護士会の告発については第六次告発№241宮下智事案の異議申し立てとは違い、最初からの弁護士会案件である。おそらく弁護士史上初めてではないだろうか
この稿では神奈川弁護士会まで、次回は兵庫県弁護士会までの懲戒請求書全文を掲載することにした。

懲戒請求書
日本弁護士連合会 御中
平成29年 月 日    №00193
懲戒請求者
氏名                                  印
住所〒

対象弁護士会
愛知県弁護士会
京都弁護士会
第一東京弁護士会
神奈川県弁護士会
兵庫県弁護士会

申し立ての趣旨
上記弁護士会を懲戒することを求める。

懲戒事由
上記弁護士会については、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である」として懲戒請求しているが、その際にHP上で記載していない施行規則をもって懲戒請求の抑止と思われるような対応をしている弁護士会がある。
また、複数の明らかな犯罪弁護士を抱えている弁護士会や傘下組織に明らかな違法組織の疑いがある弁護士会がある。
なお個々の事由についてはこの関係は別添の通りである。

別添
日本弁護士連合会
日弁連本体に問題があるのに是正の仕組みがない。弁護士はすべて正義と法の番人であるようなおごりがあるのだろう。現状、朝鮮人学校補助金支給要求声明ではすべての弁護士が対象となっているのである。
第一波における、不備を理由とする懲戒請求書の返却は最悪であった。何を根拠に誰が処理したのか、そして今回のような全弁護士が対象となるような集団懲戒請求にはどう対応するのか緊急に弁護士法を改正する必要がある。
少なくとも法律上の立ち位置と、かなり踏み込んだ懲戒請求規則、そして各弁護士会に任されているという施行規則の見直しが必要であろう。今、提言されている項目についても審議する場を持っていないという異常事態が70年も続いてきたのである。
朝鮮人学校補助金支給要求声明についての懲戒請求は、北朝鮮のミサイル発射と国連での北朝鮮制裁決議、そして広島地裁の判決と違法性だけでなく、有事となる緊張が高まっている。対象が南北朝鮮であることから、有事には国民から弁護士会全体が利敵売国集団と認定される可能性が高く、余命アンケートでは「弁護士は正義の味方と思うか」との質問に対して「いいえ」が97%という結果である。
ここまで失墜した権威の回復はもはや不可能だが、とりあえずはひとつしかない弁護士集団である。頑張っていただこう。
日弁連での自浄が期待できないことから、以下の弁護士会は、現状の弁護士法の下で、それぞれの施行規則で対処することになるが、再三指摘しているように、弁護士法は欠陥法であり、法をふりかざして対応すると実務上大変な状況になると予想されている。
なにしろ北朝鮮がミサイルの連発している驚異の状況で、朝鮮人学校に金を出せという声明は単純にテロリストか敵性国民であるから識別が容易であることは認めるが、意識はしているのだろう、まったくふれていない。それどころか、お膝元である東京弁護士会決定書では会長声明に対し3名の離反者が出ている。
まあ、会長声明が無視されていることを日弁連は全く気にしていないようだ。いったい会長声明とは何だろう。少々軽すぎないだろうか。

 

東京弁護士会
決定書について会長声明の扱いはこれでいいのか。

決定書における被告発人の答弁及び反論
1.本件会長声明に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由に当たらない。(7名)
2.本件会長声明に賛同した事実はない。(3名)

議決理由
被調査人らが本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。
被調査人、道らが本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に事実があったとしても当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。                                         平成29年7月21日
1.は会長声明に賛同したが、それがどうしたという開き直り。
2.は会長声明など知らんがなということ。会長の権威など失墜、どこにもない。
いずれも「品位を失うべき非行」ではなく「利敵売国行為」であり、理由になっていないが、弁護士会なんてこんなものだ。
死刑廃止活動にしても、今回初めてとのこと。要は朝鮮人が日本人を何人殺害しても、また有事に外患罪で告発されても死刑にはならないようにするための対策である。

 

愛知県弁護士会
施行規則の問題であるが、懲戒請求という法手段に対する異常なまでのブロックは意図的な忌避としか考えられない。是正が必要だろう。
また通知書類は2枚で、2枚目には懲戒請求に関する、1~7項迄の記載がある。
5番目に、綱紀委員会の議決書には、部会長が署名・押印しているが、「綱紀委員会は、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の24名で構成されている合議により議決しています。部会長1名だけの調査・判断で議決しているわけではありません」と記載されている。
他の通知書には見られない文言である。どういう意味なのか知りたいものである。

 

京都弁護士会
この弁護士会は朝鮮人学校補助金支給要求声明に関して日弁連会長声明と京都弁護士会長声明を出している。また他に何人もの告発対象弁護士を抱えている。一番の問題点は、個々の弁護士に対する懲戒請求者への1枚1枚の通知書で、懲戒請求者への恫喝と威圧感を与えている。法的に問題がない京都弁護士会の施行規則であれば、とやかく言うことではないが、嫌みにしてもやり過ぎだと思われる。
約750名の京都弁護士会弁護士の懲戒請求を個々に対応するなど弁護士法の規定ではあるが、実務上は非常識。こういう形で門前払いを狙っているのだろうが、実にお粗末。
策におぼれているような気がするが、まあ頑張っていただこう。
自分たちの都合だけで施行規則を作っているから、想定外の事象が起きるととんでもないことになるのだ。京都弁護士会は会員が749名とのことであるから、全員が対象になると懲戒請求1件当たり749枚の通知書ということになるが大丈夫かね???
1000人だと749000枚、1500人だと1123500枚である。

 

第一東京弁護士会
あまりにも親切すぎて何も言えないが、果たして必要であろうか?
意図的でなければ継続するだろうが途中破綻するだろう。

簡易書留 親展
平成29年6月16日
懲戒請求者○○○○様     第一東京弁護士会    朱印
懲戒請求の受理通知をご送付申し上げますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
ご参考までに、懲戒請求についての説明書きを同封させていただきますので、併せてご査収くださいますようお願い申し上げます。
今後、受理通知を受け取った綱紀事件に関する書類等のご提出につきましては、下記宛にお願い申し上げます。

〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3弁護士会館11階
第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て
なお、吉岡毅弁護士の箇所に「第一東京」との記載がありますが、法律事務所を見ると埼玉県内の所在地が記載されています。法律事務所につきましては、弁護士法第20条2項により、所属弁護士会の地域内に設けなければならないと規定されています。
日本弁護士連合会のホームページより全国の弁護士情報を検索することができますので、「吉岡毅」という氏名の弁護士を検索しましたところ、当会以外に埼玉弁護士会にも「吉岡毅」という氏名の弁護士が所属していることがわかりました。そのため、今回の懲戒請求書の記載では、どちらの弁護士会に所属する吉岡毅弁護士を対象としているのかが判別できません。埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士が対象となる場合、懲戒請求書の提出先は埼玉弁護士会となります。
つきましては、別紙書面(以下、「回答書」といいます。)をもって確認させていただきます。お手数ですが、回答書に必要事項をご記入の上、当会宛てにご送付ください。懲戒手続進行の関係上、本年7月10日(月曜日必着)までにご回答をいただけなかった場合は、対象の弁護士を特定できなかったと判断して、今回の懲戒請求書は当会会員である小田修司弁護士1名に対するものとして扱いますので、何卒ご了承ください。
送付書類
・懲戒請求の受理通知 1枚
・懲戒の請求(懲戒手続)について 1部
・懲戒請求に関する回答書 1枚
※非常に重要な書面ですので、必ずご一読くださいますよう、お願いいたします。

2枚目 割印アリ(朱)
平成29年6月16
第一東京弁護士会
会長 澤 野 正 明 会長印(朱)
懲戒請求の受理通知
貴方様からの平成29年 5月15日付け (当会受付日:平成 6月 7日)付けで下記のとおり綱紀事件として受理し、懲戒委員会に審査を求めるか否かについて綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
貴方様への御連絡は文書をもって通知いたしますので、当初の送付先を変更した時は直ちに書面で届け出てください。

当会会員 小田 修司 弁護士 (事件番号:平成29年一綱第262号綱紀事件)
3枚目
懲戒請求に関する回答書
第一東京弁護士会 御中
貴会から平成29年6月16日付け文書にて確認がありました吉岡毅弁護士の件について、次のとおり回答いたします。
私が懲戒請求の対象として懲戒請求書に記載した吉岡弁護士は
□ 第一東京弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
□ 埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
平成   年   月   日
ご住所
ご氏名          印
※ご住所、ご氏名の記入は直筆でお願いします。
※ご捺印を忘れずにお願いします。
4枚目(1/4〜4/4ステイプラー左留で1部)
懲戒の請求(懲戒手続)について
第一東京弁護士会
〔1〕 懲戒の請求
弁護士又は弁護士法人について、弁護士法に違反する等の非行をはたらいたと思うときは、その事由の説明を添えて(アンダーライン有り)、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に、これを懲戒することを求めることができます(弁護士法58条1項)。
懲戒の請求をするには、懲戒請求書を作成して、対象となる弁護士が所属する弁護士会に提出します。添付したい資料があるときは、必要部数分の写しをとって、懲戒請求書と併せて提出しますココカラ強調スル細イ斜線ガハイル(※提出部数は弁護士会ごとに異なります。第一東京弁護士会の場合は、懲戒請求書の正本1部と副本3部の合計4部、添付資料は写し4部となります。)。斜線ココマデ
なお、提出方法は持参もしくは郵送のいずれかになります。本人の意思不明確、偽造の恐れ等から電話やFAX、Eメールでの受付はできません。
〔2〕懲戒手続とは
懲戒手続は、裁判とは異なり、弁護士会が弁護士を懲戒するかどうかを調査及び審査する手続です。ココカラ、アンダーバー開始 あなたとの間の争いを解決したり、あなたや関係者に対する金銭の支払い、資料の返却等を弁護士に命じるためのものではありません。アンダーバー終了
また、この手続によって弁護士の懲戒処分がなされても、請求者の被害の回復がさられるわけではありません。
〔3〕綱紀委員会による調査
弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人に対して懲戒の請求があったときは、その弁護士会の綱紀委員会に事案の調査を求め、綱紀委員会は、懲戒委員会に事案の審査を求めるか否かについての調査を行います(弁護士法58条2項)。

〔4〕除斥期間について
弁護士法の規定により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することが出来ず、したがってその弁護士又は弁護士法人(以下では「対象弁護士」と総称します。)を懲戒することができません。      1/4
この除斥期間が開始するのは、懲戒の請求をする者が”懲戒の事由を知ったとき”からではありませんので、十分ご注意ください。
なお、除斥期間の期間の経過につきましては、綱紀委員会で判断します。

〔5〕調査及び審査の期間について
綱紀委員会の調査結果が出るまでの期間は、事案によって様々です。また、綱紀委員会の議決に基づいて弁護士会が懲戒委員会に事案の審査を求めた場合には、更には懲戒委員会の審査結果を待つ必要がありますので、その点をご理解ください。

〔6〕懲戒請求の取下げについて
懲戒の請求をした後、対象弁護士との間で示談が成立するなどして懲戒の請求を取り下げたとしても、綱紀委員会は調査を続行して結論を出すことになります。
ただし、懲戒請求を取り下げた場合は、調査結果の通知はいたしません。

〔7〕結果の通知について
綱紀委員会の調査結果、懲戒委員会の審査結果は書面で通知します。電話等でのお問い合わせにはお答えすることはできません。

〔8〕弁護士会の綱紀委員会の結論に不服がある場合(異議の申し出)
綱紀委員会の結論に不服があるときは、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます(弁護士法64条1項)。
また、異議申出の結論(日本弁護士連合会綱紀委員会の結論)についても不服があるときは、日本弁護士連合会に対して、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。(弁護士法64条3項)。

〔9〕綱紀委員会における懲戒請求書及び添付資料等の取り扱いについて
一度提出された懲戒請求書及び添付資料等は返却しません。したがって、特に添付資料を提出するにあたっては、原本ではなく写しをご提出ください。
提出された懲戒請求書は、その写しが対象弁護士に送付されますが、添付資料については原則として開示しません。しかし、対象弁護士から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、対象弁護士から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会その職務遂行に必要と判断したときは、懲戒請求者から提出された主張書面や添付資料を対象弁護士に開示し、追加の主張・反論を求めることもあります。これらの点について予めご了承ください。
もし、対象弁護士に開示されたくない資料があるときは、提出の際に書面でその旨をお申し出ください。開示しないことはお約束することはできませんが、できる限り配慮いたします。                                                 2/4
※ なお、対象弁護士から提出された主張書面や資料についても、原則として懲戒請求者に閲覧及び謄写を認めておりません。しかし、懲戒請求者から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、懲戒請求者から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会が職務を遂行するために必要があると判断したときは、対象弁護士から提出された主張書面や添付資料を懲戒請求者に開示し、追加の主張・反論を求めることがあります。

〔10〕懲戒請求書記載について
懲戒の請求があったときは、懲戒請求書の写しを対象弁護士に送付しますが、添付資料は原則として対象弁護士に開示しませんので(〔9〕参照)、対象弁護士は懲戒請求書に基づいて答弁書を作成することになります。したがって、懲戒請求書の作成にあたっては、対象弁護士が懲戒請求書だけを読んで事案の経緯が把握できるように作成してください。

〔11〕対象弁護士の答弁書について
対象弁護士から提出された主張書面や資料の開示は綱紀委員会が認めたときに限られますが(〔9〕参照)、答弁書については認められる例が多く、認められた場合には懲戒請求者にその写しをお送りすることになります。そこで、交付をご希望の方は、綱紀委員会に書面で申請してください。
申請用の書式はありませんが、①懲戒請求者に記載した住所、②お名前(記名捺印)、③対象弁護士の氏名、④対象弁護士の答弁書の写しの交付を希望する旨、の4点は記載してください。また、弁護士会より、綱紀委員会での事件番号が通知された後に申請する場合、事件番号の記載もお願いします。

〔12〕綱紀委員会の調査について
綱紀委員会の調査は、原則として懲戒請求者と対象弁護士から提出された書面をもとに行われますが、場合によっては、懲戒請求者に弁護士会館までお越しいただいて、調査を担当する綱紀委員(弁護士)が直接事情をお伺いする機会を設ける場合があります。なお、遠隔にお住まいの方で、弁護士会館までお越しいただくことができないときは、お伺いしたい事項を書面にまとめてお送りし、回答書をお送りいただく方法で調査を進めることもあります。その節はよろしくご協力ください。                3/4
〔13〕資料の追加提出について
懲戒請求書を提出後、更に主張書面や添付資料を追加して提出するときは、主張書面については正本1部と副本3部の合計4部、添付資料については写し4部を綱紀委員会宛にご提出ください。提出方法は持参もしくは郵送のいずれかとなります。
【主張書面、資料等の送付先】
〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3
弁護士会館11階
第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て
【連絡先℡】03−3595−8585      4/4

神奈川県弁護士会
朝鮮人学校補助金支給要求声明事案と川崎デモ違法申し立て事案とが一緒になっている。
また、個々の請求者の代表などあり得ず。代表者宛云々はどういう意味なのか問題が多すぎである。

◯◯◯◯殿            神弁発第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会
会 長 延命 政之
【公印省略】
調査開始通知号
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】 平成29年(綱)第889号乃至第901号
【対象弁護士】
第889号三浦修、第890号高橋健一郎、第891号安達信号 第892号苑田浩之、第893号宮下京介、第894号種村求、 第895号二川裕之、第896号木村保夫、第897号三木恵美子、第898号宋惠燕、第899号神原元、第900号櫻井みぎわ
第901号姜文江
【調査請求日】  平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)
書式A-② 20160401版

 

兵庫県弁護士会
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
以下は「諸悪の根源マンセー日弁連②」へ。

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