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2017-11-04 17:31 0 comments

1995 懲戒請求アラカルト53(0)

引用元 

アブラゲ
群馬弁護士会からも懲戒対象弁護士を懲戒しない旨の通知書が送られて来ています。
(余りにも突っ込みどころが満載なので所々・・・・・○○○★の形で突っ込みを入れています。)

懲戒請求者各位
平成29年8月9日
群馬弁護士会会長職務代行副会長
篠崎幸治
懲戒請求事案の決定について(通知)
本会は、下記事案につき、綱紀委員会の議決に基づき別紙のとおり対象弁護士3名を懲戒しない旨決定したので、綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規第5 5条第2項の規定により、綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。

事案番号:平成29年(綱)第○○号〜同第○○号
懲戒請求者は、この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合、送付に要した日数は算入しません郵便又は信書便に当たらない宅配便・メール便、ゆうバックなどの場合、送付に要した日数は算入されます。)
異議申出書の記載事項及び必要部 数については、以下のウェブサイトを御覧ください。
*懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
ttp://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chakai/tyoukai_igi.html
(又は、検索サイトでT懲戒異議申出」と検索してください。)
インターネットを御利用にならない場合には、ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので、以下までお申し付けください
*異議申出書の提出先、問い合わせ先
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
電話03-3580-9841(代)
・・・・・> 懲戒請求者は、この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
っていうのは「何か不満が有れば聞いてやるよ」ってことですか?
随分と上から目線のもの言いですな?
そもそもはなっから出来レースの懲戒審査結果に異議唱える意味なんか無いでしょ。★

平成2 9年(綱)第○○号〜同第○○号
決定書
群馬県高崎市金古町1221弁護士法人龍馬ぐんま事務所
平成2 9年(綱)第14号
対象弁護士 小此木清 (登録番号22491)
群馬県高崎市飯塚町96-2 池田貴明法镦事務所
平成29年(綱)第15号
対象弁護士 池田貴明 (登録番号34011)
群馬県前橋市古市町1-43-1釘島総合法律事務所
平成29年(綱) 第16号
対象弁護士 今村奈央 (登録番号53933)
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士3名を懲戒しない。
理由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第5 8条第4項の規定により、主文のとおり決定する。   平成29年8月9日
群馬弁護士会
会長職務代行副会長 篠崎幸治 印
群馬弁平成29年(綱)第○○号乃至第○○号
議決書
群馬県高崎市金古町1221番地  弁護士法人龍馬ぐんま事務所
対象弁護士 小此木 清(登録番号22491)
群馬県高崎市飯塚町9 6番地2池田貴明法律事務所
対象弁護士 池田貴明(登録番号34011)
群馬県前橋市古市町一丁目43番地1 釘島総合法律事務所
対象弁護士今村奈央(登録番号53933)
主文
対象弁護士らにつきいずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1懲戒請求事由の要旨
1 対象弁護士らは、違法である朝鮮人学校補助金支給要求等に関する会長声明を発出し、またはその発出に賛同し、その活動を推進した。
この会長声明は、日弁連の同様の活動とともに行われている確信的犯罪行為である。
よって、対象弁護士らを懲戒することを求める。
第2 対象弁護士らの弁明の要旨
1 対象弁護士小此木清、同池田貴明について
(1)本件懲戒請求にかかる「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは群馬弁護士会長である対象弁護士小此木清が平成28年9月30日発出した「文部科学省の 『朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)』の撤回を求める会長声明」である。
(2)上記会長声明は、平成2 8年7月1 2日に開催された群馬弁護士会第5回常議員会においてその承認を得た上で同年9月30日発出されたものであり、適正な手続を経て行われた。
・・・・・いや、別に手続きが適正に行われたかどうかを問うているわけではないので★
(3)上記会長声明は、子どもの教脊を受ける権利を擁護する見地から出されたものであり、違法でも、確信的狙罪行為でもない。すなわち、日本国憲法および国際規約上、子どもには教育を受ける権利が保障されており、朝鮮学校に在籍する児童・生徒も例外ではない。そのため、本件声明は、政治的、外交的理由により、同校に在籍する児童・生徒の教育を受ける權利を侵害することがないように、かかる危険を生じかねない文部科学省の通知の撤回を求めた声明である。かかる声明は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する弁護士の使命に基づくものである
・・・・・どの弁護士がこれ(3)を言ったのかわかりませんが、国際規約上、子どもに教育を受ける権利が保障されるのには、『その子供が有する国籍の国内に於いて』というのが条件であって、勿論日本国憲法も日本国内で日本国籍を持つ子供の教育を受ける権利を保障しているのでこれに当てはまりますが、自国外に手前勝手に設立した朝鮮学校にまで適用されないのは当然でしょうに、それを「例外ではないとは」???
「そんな事は解ってるニダ!反日のためにやってるニダ!」
という声が聞こえて来そうなのでアホらしいからここはこれ以上突っ込むのは止めときますが、やってる事はどう解釈しても犯罪行為に間違いないのですよ。
少なくとも同じ事やってた東京弁護士会界隈は綱紀委員会も含めて皆さん犯罪行為だと認識してましたよ?
例えば他人の物を盗んでおいて
「窃盗は犯罪行為ではない!エッヘン!」
と胸を張ったところで
「アンタは真剣に馬鹿?」と言われた挙げ句刑務所にブチ込まれて刑を喰らうことには変わりはないでしょ。★
2対象弁護士今村奈央について
(1)対象弁護士今村奈央が弁護士登録し、群馬弁護士会の会員になったのは平成28年12月15日である
(2)懲戒請求者が主張している「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは群馬弁護士会長である対象弁護士小此木清が平成2 8年9月3 0日発出した「文部科学省の『朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)』の撤回を求める会長声明」である
(3)上記会長声明発出当時、対象弁護士今村奈央は司法修習生の地位にあったものであり、当然ながら弁護士会副会長の職にもなかった、
・・・・・そんなの関係無いじゃないですか?こちらが懲戒請求した時点で既にこの人は群馬弁護士会所属の弁護士だったんでしょ?懲戒請求時に至る迄この弁護士はこの会長声明に非賛同を表明していない、つまり賛同していたのだから懲戒対象弁護士で間違いないよね。
というかなんでそちらが勝手に会長声明発出当時なんて限定してくるわけ?こちらはなんにもそんな事言って無いのに。★
(4)対象弁護士今村奈央に対する本件懲戒請求は明らかな誤解に基づくものである。
第3証拠
1 対象弁護士ら提出分
乙1会長声明(2016年(平成28年)9月30日付)
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 委員会の認定した事実
(1)対象弁護士小此木淸は、群馬弁護士会長として、平成28年9月30日付にて「文部科学省の 『朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について通知」の撤回を求める会長声明」を発出した。
上記会長声明は、群馬弁護士会の常議員会の議決に基づき、群馬弁護士会の組織上の機関として行ったものであり、適正な手続を経て行われた。上記各事実は、当委員会にも顕著な事実である。
(2)上記会長声明の内容は、子どもの教育を受ける権利を擁護する見地から出されたものであり、政治的、外交的理由により朝鮮学校に在籍する児童生徒の敦育を受ける権利を侵害することがないよう文部科学省に対し、通知の撤回を求めたものである。
2 判断
(1)本件会長声明は、上記のとおり群馬弁護士会の手続に基づき、組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについて、その権限を逸脱しまたは濫用したという事情は認められず、基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地からも相当な行為である。
(2)尚、対象弁護士今村奈央については、そもそも本件について懲戒請求を受けるべき弁護士でもなかったものであり、本件懲戒請求が失当であることは明らかである。
(3)以上のとおり、対象弁護士らについて弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。
よって、対象弁護士らには懲戒に該当する事由が認められないので、主文のとおり議決する。 平成29年7月24日
群馬弁護士会綱紀委員会 委員長 藤倉眞  印
・・・・・やっぱりこちらの綱紀委員会も逃げてますねぇ。
こちら側からは『会長声明は犯罪行為だから賛同した弁護士を懲戒しろ』と言っているのに対し、『品位を失うべき非行があったということはできない。よって、対象弁護士らには懲戒に該当する事由が認められない』は答になってませんね。
何故『適法である』とか『違法ではない』と答えないんですか?
犯罪行為という認識が有るからですよね?★
これは謄本である。平成29年8月9日
群馬弁護士会
会長職務代行副会長 篠崎幸治 印
・・・・・謄本であるとはこれが最終決定事項ということでよろしいのかな?少なくともこの文面を見る限り外患罪、共謀罪、憲法89条違反は確定かなと。・・・しっかり署名捺印してあるし、動かぬ証拠なのでもう言い訳は通用しないヨ。★

群馬弁護士会の議決書の日付は8月9日、東京弁護士会と他に茨城県弁護士会からも同様の議決書が共に10月2日付けで届いています。東京弁護士会、茨城県弁護士会の議決書の内容がひたすら『逃げ』なのに対して群馬弁護士会の方は若干余裕を感じるのは北朝鮮の核実験、ミサイル発射の前と後というのが関係しているのでしょうか?
ちなみに茨城県弁護士会の決定書および議決書はこちら
平成29年(綱)第○○号〜第○○○号
平成29年(綱)第○○○号〜第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号〜第○○○○号
平成29年(絹)第○○○○号〜第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号〜第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号〜第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号〜第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号〜第○○○○号(併合)
決定書
茨城県水戸市南町3-4-65 関・山形法律事務所
対象弁護士 山形学
茨城県日立市神峰町1-2-15 甲南ビル2階 近藤法律事務所
対象弁護士 近藤識之
茨城県水戸市南町2-6-3 0石川ビル2階 みなみまち法律事務所
対象弁護士上畠佳子
茨城県土浦市大手町4-1 7礎法律事務所
対象弁護士福岡秀哉
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士を懲戒しない。
理由
上記対象弁護士に対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。 平成29年10月2日
茨城県弁護士会
会長 阿久津正晴 印
平成29年(綱)第○○号ないし第○○○号
平成29年(綱)第○○○号ないし第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号ないし第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号ないし第○○○○号
平成29年第○○○○号ないし第○○○○号
平成29年)第○○○○号ないし第○○○○号
平成29年(綱)第○○○○号ないし第○○○○号
平成29年㈱第○○○○号ないし第○○○○号(併合)
議決書
茨城県水戸市南町3-4-65 関・山形法律事務所
対象弁護士 山形学
茨城県日立市神峰町1-2-1 5甲南ビル2階 近藤法律事務所
対象弁護士 近藤識之
茨城県水戸市南町2-6-30石川ビル2階 みなみまち法律事務所
対象弁護士 上皛佳子
茨城県土浦市大手町4-17 礎法律事務所
対象弁護士 福岡秀哉
主文
各対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の要旨
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず茨城県弁護士会でも積極的に行われている二重の確罪行為である。よって対象弁護士らを懲戒することを求める。
注 懲戒事由を要旨として、「二重の確信的犯罪行為」を都合のいいように書き換えている。これだけでも弁護士会の姿勢がわかるだろう。
第2 当委員会の認定した事実
1 対象弁護士 山形学が、茨城県弁護士会の会長として、平成23年9 月 2 8日付にて、朝鮮学校に対する補助金交付に関して、政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明を行い、その中で茨城県弁護士会は、文部科学省に対し、2016(平成28)年3月29日に同省が発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めるとともに、各地方公共団体に対し、朝鮮学校に対する適切な補助金交付がなされるよう求めるとした事実及び他の対象弁護士らが本件会長声明の行われた当時茨城県弁護士会の副会長の職にあった事実はいずれも当委員会に顕著な事実である。
2 以上のとおり対象弁護士 山形学 は上記会長声明を行っているが、これは対象弁護士の個人的見解を会声明という形式で行ったというものではなく、茨城県弁護士会の常議員会の決議に基づき、茨城県弁護士会の組織上の機関として行ったものである。
3 その余の対象弁護士らは上記会長声明の当時たまたま茨城県弁護士会の組織上の機関としての副会長の職にあったにすぎず、個人的に上記会長声明に関与した者ではない。
第3 当委員会の判断
本件会長声明は上記のとおり、茨城県弁護士会の手続きに基づき組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについて対象弁護士らがその権限を逸脱し、又は濫用したとの事情は認められず、対象弁護士らに弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。
よって、主文のとおり議決する。 平成2 9年9月21日
茨城県弁護士会綱紀委員会
委員長職務代行副委員長 後藤直樹(直筆サイン)  印
副委員長職務代行委員  佐谷道浩(直筆サイン)  印
これは議決書の謄本である 平成29年10月2日
茨城県弁護士会 副会長 高倉久宗  朱印
・・・・・議決書の第2の1は日本人が書いた文章ですかね?明らかに文節がおかしい。
同、第2の2は何が言いたいのでしょう。さっぱりわかりません。★
 尚、各弁護士会から送られて来たこれらの決定書および議決書はそれぞれの弁護士会の見解を示す証拠資料として大和会に発送しておきましたので、各弁護士会関係者の皆さんは首を洗ってお待ち下さい。

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