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2018-01-07 01:07 0 comments

2197 諸悪の根源マンセー日弁連59(0)

引用元 

匿名希望
「ゲートキ-パ-」立法に反対する会長声明
当会は、マネーロンダリング・テロ資金の「疑わしい取引」について、弁護士に対し警察庁への報告義務を課す、いわゆるゲ-トキ-パ-立法に強く反対する。
2003年6月、FATF(マネーロンダリング・テロ資金対策を目的として、ОECD加盟国などで構成されている政府間機関)は、従前の金融機関等に加え、新たに弁護士等に対しても、不動産売買等の一定の取引に関し「疑わしい取引」の報告義務を課すことを勧告した。これを受けて、政府の国際犯罪組織等・国際テロ対策推進本部は、2004年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定してFATF勧告の完全実施を決め、さらに2005年11月17日、その報告先(金融情報機関)を警察庁とすることを決定した。しかしながら、かかる制度は、市民が秘密のうちに弁護士と相談することのできる権利を侵害し、市民と弁護士との信頼関係を決定的に損ねるとともに、弁護士の独立性を危うくし、弁護士制度ひいては司法制度の根幹を揺るがすものである。さらには、警察機関による監視社会、密告社会を招来するものといわなければならない。
 市民は、あらゆる事柄について弁護士と秘密のうちに相談することのできる権利を有する。市民は、自らが打ち明けた全てについて、弁護士が秘密を守り、他に一切漏らさないとの信頼があるからこそ弁護士に真実を語り、また、弁護士は、真実が語られるからこそ法を遵守して行動するよう適切な助言をすることができるのである。もし仮に、政府が企図しているようなゲートキーパー立法がなされたときには、市民は、自ら述べたことが弁護士から警察庁に通報されることを懸念して弁護士に真実を語ることを躊躇するようになり、そのため弁護士から適切な助言が受けられず、法の遵守を図ることもできなくなる。
 弁護士は、刑事弁護等多くの場面で、その果たすべき使命、役割において警察機関とは対抗関係にある。その弁護士が、依頼者から得た情報を、しかも単に「疑わしい」というだけで、依頼者本人の知らない間に警察庁に通報し、捜査に協力することになれば、市民の権利の「守り手」たるべき弁護士に対する市民の信頼は決定的に傷つけられることになる。また、弁護士が警察庁への通報を刑罰の強制の下に義務づけられることになれば、弁護士が国家権力から独立して市民の権利を擁護するという使命を果たすことも危うくなる。さらに、市民の権利を擁護すべき最大の立場にある弁護士までもが、市民のプライバシーや情報を市民の知らない間に警察機関へ通報するようになれば、まさに警察機関による監視社会、密告社会を招来することになる。
 諸外国においても、アメリカではアメリカ法曹協会(ABA)が強く反対して未だ立法化の動きがない他、カナダでは一旦法制化がなされたものの弁護士会による法律の執行差止仮処分が認められたことから弁護士への適用が政府によって撤回され、ベルギーやポーランドでは弁護士会が行政・憲法裁判所に提訴して争う等、かかる制度に反対する運動が各国で続けられている。
 当会としても、マネーロンダリング・テロ資金対策の必要性を否定するものではないが、このように、弁護士に警察庁への報告義務を課すゲートキーパー立法は、市民が秘密のうちに弁護士に相談し適切な助言を得る権利を侵害するとともに、弁護士に対する市民の信頼を損ね、弁護士の存立基盤である国家権力からの独立を危うくするものであり、弁護士制度ひいては司法制度の根幹を揺るがすものである。さらには、警察機関による監視社会、密告社会を招来することになると言わなければならない。
 また、かかるゲートキーパー立法は、市民が真実を語り弁護士から適切な助言を受けることによって法の遵守が図られることを阻害するものであり、かえって立法目的にも反する結果となるものである。
よって、当会は、弁護士に対し警察庁への報告義務を課そうとするゲートキーパー立法には強く反対するものである。
2006年(平成18年)3月1日
大 阪 弁 護 士 会
会長  益 田 哲 生

 

匿名希望
共謀罪法案の閣議決定に強く抗議する会長声明
当会は、昨年9月と今年2月に共謀罪法案の国会提出に反対する会長声明を発したが、一昨日、共謀罪法案が閣議決定されたことに対して、改めて強く抗議する。
 政府は、共謀罪法案について、「テロ等準備罪」としてテロ対策を前面に打ち出しているが、当初の法案には「テロ」などの文言はなく、法案の最終段階になって、急遽「テロリズム集団」の文言が加えられたにすぎない。この一事をもってしても、共謀罪法案がテロ対策のためのものであるとの説明には疑問が拭えない。
 また、政府が掲げた「現行法上適確に対処できないと考えられるテロ事案」の3事例については、2事例(ハイジャックによるテロ、化学薬品によるテロ)は現行法で対処可能であり、1事例(サイバーテロ)も現行法に未遂罪を加えれば対処できるものであり、共謀罪法案を創設する理由とはなっていない。
 さらに、政府は、今回の共謀罪法案は過去3回も廃案になった共謀罪法案と異なると説明しているが、法務大臣の説明によっても、一般市民が「組織的犯罪集団」とされかねない懸念が払拭されておらず、また、「準備行為」自体は適法行為でも共謀罪の対象となるのであって、「準備行為」の要件は犯罪限定機能を果たしていない。
 国会審議を見ると、新たに共謀罪を277も新設する必要性について、政府は十分に説明できていない。しかも、政府は、これまで、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を批准するには長期4年以上の犯罪について共謀罪の新設が必要だとしてきたが、今回の法案では、長期4年以上の犯罪全てではなく、277の犯罪についてのみ共謀罪を新設していることからして、政府の従前の説明は破綻したことが明らかとなっているし、そもそも、この国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約はテロ対策に関わる条約ではない。 しかるに、これらの点について、政府から納得のできるような説明もなされていない。
 共謀罪は、予備にも至らない共謀(「計画」)段階で犯罪の成立を認めるものであり、これまでの刑事法制のあり方を大きく変えるものである。また、共謀罪は、必然的に盗聴等を手段とする探知型捜査を前提とするものであり、そのため、その導入は我々市民生活が様々な手段をもって監視されることに繋がるのであって、市民の私的領域における自由を大きく制約するものである。
 以上の次第で、当会は、過去3回も廃案になった共謀罪の問題点が何ら解消されていないばかりか、これまでの国会審議でも立法の必要性が十分に説明できておらず、また、市民生活に大きな脅威となる共謀罪法案の閣議決定に強く抗議するものである。
2017年(平成29年)3月23日
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一

 

匿名希望
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」及び「特定破産法人 の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案」について
1999年12月02日
東京弁護士会 会長 飯塚 孝
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」(以下「団体規制法案」という)及び「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案」が衆議院を通過し、現在参議院で審議中である。
 団体規制法案が定める「観察処分」や「再発防止処分」は、当該団体の活動を不可能にするような極めて強力な法的規制であるにもかかわらず、破防法が定める弁明手続すら一切省略するなど適正手続を保障した憲法31条に照らし問題である。また、観察処分に際して、公安調査官に土地・建物への立ち入り、設備・帳簿書類等の検査権限を認め、立ち入り検査拒否罪すら設けているが、これは、裁判所による司法的 チェックを受けることなく強制処分を認める点で、令状主義を定める憲法35条違反の疑いも否定できない。このように団体規制法案は憲法違反の疑いのある問題の 多い法案といわざるをえない。
 団体規制法案については、5年ごとに廃止を含めて見直すという見直し規定が新設され、適用対象についても、「たとえはサリンを使用するなど」して、過去10年以上前に無差別大量殺人が行われたものは除外する等の修正が加えられた。しかし、この修正によって法案の持つ憲法違反の疑いが払拭されたということはできない。
 また、「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案」は、 破産宣告後の新得財産は破産財団に帰属しないという破産法の大原則に例外を設け、前記団体規制法による「観察処分」を受けた特定破産法人について、当該役職員及び構成員等の特別関係者の有する財産が特別破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であると推定することにより、当該特別関係者に立証責任を負担させようとするものである。その適用いかんでは、当該構成員等の生活の本拠や財産が奪われる危険性も十分にあり、その更生の機会を剥奪するばかりか、生活そのものを破壊することになりかねず、財産権を保障した憲法29条に違反するおそれがあるといわざるをえない。また、この法案は、特定破産法人が活動を継続している限り永久に破産手続が終わらないという異常な事態すら惹起させるもの である。
当会は、憲法違反の疑いのある上記2法案の成立に強く反対するとともに、参議院において、十分に時間をかけ徹底した審議がなされるよう強く求めるものである。
 

匿名希望
教育委員会の事情聴取への弁護士立会の拒否事件
東京都教育委員会 委員長 木村 孟 殿
人権侵害救済申立事件について(警告)
東弁人第234号
2007年2月28日
東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔
当会は、申立人A氏からの人権救済申立事件について、当会人権擁護委員会の調査の結果、貴委員会に対し、下記の通り警告いたします。
                                      記
第一 警告の趣旨
貴委員会がなした以下一及び二記載の各行為は、憲法31条に違反するものですので、今後二度とこのような人権侵害行為に及ぶことのないよう、警告致します。
一 東京都B市立C小学校(以下「本件小学校」という。)教諭である申立人は、2005(平成17)年3月25日、同校の卒業式の君が代斉唱時に起立をしなかったところ、貴委員会は、同人を同月29日に事情聴取のために呼び出した。
 同日、申立人がD弁護士を同行して出頭し、貴委員会の担当者に、同事情聴取への同弁護士の立ち会いを求めたが、貴委員会担当者は何ら理由を示すことなくこれを拒んだ上、弁護士の同行を理由に事情聴取を実施せず、もって申立人につき、弁護士の立会による援助を受ける権利を侵害するとともに、事情聴取に応ずる機会を奪った。
二 申立人は、同年7月21日、服務事故再発防止研修において「日の丸・君が代強制反対」と記されたゼッケンを付けていたところ、貴委員会は、同人を同年8月10日に事情聴取のために呼び出した。
 同日午前10時頃、申立人がD弁護士を同行して出頭し、貴委員会の担当者に同事情聴取への同弁護士の立ち会いを求めたが、貴委員会担当者は何ら理由を示すことなくこれを拒んだ上、弁護士の同行を理由に事情聴取を実施せず、もって申立人につき、弁護士の立会による援助を受ける権利を侵害するとともに、事情聴取に応ずる機会を奪った。
.....憲法第89条違反はどうするの??

 

匿名希望
「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明
2013年06月12日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
1 現在、国会で生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という)が審議されている。この改正案には、以下のような生存権(憲法25条)を侵害する重大な問題が含まれている。
2 まず、改正案は、原則として生活保護の申請は申請書を提出しなければならず、その申請書には厚生労働省令で定める書類を添付しなければならないとしている(24条1項、2項)。これは、口頭でも申請ができるとした確立された判例(大阪高裁平成13年10月19日判決等)を否定し、申請書の提出がないことや添付書類が整っていないことを理由に申請を拒絶することを可能とするものであり、これまでも問題とされてきた違法な「水際作戦」を、いわば合法化し助長するものと指摘できる。
 また、かかる改正がなされた場合、生活保護を必要とするDV被害者や路上生活者、追い出し屋からの被害者などは、着の身着のままで福祉事務所に申請に行くのであるから、添付書類などが用意できず、申請を拒否されることになることが明らかである。
 この点に関して国民からの批判の声を無視できなくなった自民党、公明党、民主党、みんなの党の4党は、改正案を修正し、「特別な事情」がある場合は申請書の提出や添付書類の提出などがなくても良いとした。
 しかし、「特別な事情」の有無は、申請を受ける行政側が判断をするので、申請書や添付資料がないことを理由にした申請拒否が生じる余地は、なお多分にあると指摘せざるを得ない。
3 次に、改正案は、生活保護の実施機関が保護開始の決定等にあたり扶養義務者その他の同居の親族等に「報告を求めることができる」(28条2項)と規定しているだけでなく、生活保護の実施機関等が要保護者や被保護者であった者の扶養義務者の資産及び収入の状況等につき「官公署…対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行、信託銀行…雇主その他の関係者に、報告を求めることができる」(29条1項2号)、生活保護の実施機関は保護の開始決定前に「当該扶養義務者に対して書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」(24条8項)などと規定している。
すなわち、要保護者の扶養義務者は、資産や収入等について報告を求められ、要保護者や過去に生活保護を受給していた者の扶養義務者は、資産や収入等につき官公署や金融機関、雇主にまで調査されることなる。そして、報告や調査がされることを保護開始決定前に扶養義務者に対して通知することになる。
 現在行われている扶養照会によっても、生活保護の受給を家族に知られるのをおそれて申請をためらう者が多いのに、現在だけでなく過去に生活保護を受給していた者の扶養義務者にまで調査が及ぶことになれば、扶養義務者は本人に生活保護を受給させないように無理してでも扶養したり、本人に申請をしないように働きかける事例が大量に発生することが予想され、生活保護申請に対する一層の萎縮的効果を生じさせることになる。
 厚生労働省は「相談者に対して扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い、その結果、保護の申請を諦めさせるようなことがあれば、これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい」との通知を出しているが、改正案は、法律により扶養を事実上要件化し申請権を侵害するものである。
4 このように、改正案は、申請権の侵害を合法化し、扶養を事実上要件化するものであり、憲法上保障された生存権を脅かすものであって、到底容認できない。
 貧困と格差が拡大している今日では、生活保護の積極的な活用こそが求められている。生活保護制度の捕捉率はこれまで2割程度とされているところ、最近の厚生労働省の発表(2010年4月9日)によっても3割程度であって、漏給を防ぐことこそが緊急の課題である。
以上より、当弁護士会は改正案の廃案を求めるものである。
 

匿名希望
国旗国歌強制問題に関する最高裁判決に対する会長声明
2012年01月18日
東京弁護士会 会長 竹之内 明
本年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,都立高等学校及び都立養護学校の教職員らが,卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること等を命ずる校長の職務命令に従わなかったことを理由としてなされた懲戒処分についてその取消し等を求めた3件の同種事案に関し,1人の停職処分と1人の減給処分を取り消す一方で,その余の懲戒処分を全て是認した。
 各判決の多数意見は,「不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」と判示し,懲戒処分の累積加重による国歌斉唱等の強制に歯止めをかけたものとして,評価できる。
 しかし,多数意見は,前記職務命令につき,憲法19条の保障する思想・良心の自由に抵触するものでないことは明らかであるとしたうえ,多くの教職員らになされた戒告処分について,学校の規律や秩序の保持等の見地からその相当性が基礎づけられるものであって将来の昇給等への影響等を勘案しても基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内に属する事柄であり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは解しがたいとし,その処分を是認した。かかる判断は,憲法が思想・良心の自由を保障している趣旨を完全に等閑視した誤った判断であるといわざるを得ない。
 この点,宮川光治裁判官は,職務命令に従わなかったのは,「君が代」や「日の丸」が過去の我が国において果たした役割にかかわる教職員らの歴史観ないし世界観及び教育上の信念に基づくものだとした原審の認定を引いたうえ,「そのように真摯なものである場合は,その行為は第1審原告らの思想及び良心の核心の表出であるか少なくともこれに密接に関連しているとみることができ(中略)本件職務命令はいわゆる厳格な基準による憲法審査の対象となり,その結果,憲法19条に違反する可能性がある」と唯一の反対意見を述べているが,これは当会がこれまで表明してきた見解に合致するものである。
 同裁判官は,「教員には,幅広い知識と教養,真理を求め,個人の価値を尊重する姿勢,創造性を希求する自律的精神の持ち主であること等が求められるのであり,(教育基本法2条で定められた)教育の目標を考慮すると,教員における精神の自由は,取り分けて尊重されなければならない」とも述べており,これは,自己の信念に基づいて職務にあたる現場の教職員らを勇気づけるものとして評価できる。
 大阪市では現在,大阪府についで,公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける条例の制定が検討されており,しかも,職務命令違反を一定の回数繰り返すと機械的に重い処分が科せられることが予定されているという。
 しかし,このような規制は,上記最高裁判決多数意見の趣旨にさえ反するものであって,教職員の思想・良心の自由を侵害するのみならず,児童生徒にも心理的強制を加えその思想・良心の自由の侵害につながるものといわざるをえず,到底是認できない。
 当会はこれまで,「『国旗・国歌実施指針』に基づく教職員処分等に関する意見書」(2004年9月7日),会長声明(2006年9月28日,2011年3月14日及び同年6月14日)などで,繰り返し,教職員らの思想・良心の自由に対する制約を行わないよう求めてきた。
 これからも,都及び都教育委員会だけでなく,いかなる自治体及び教育委員会に対しても,国旗国歌を強制する職務命令への違反を理由として教職員に懲戒処分等の不利益取扱いをしないよう要請していく所存である。

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