余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2016-04-28 06:57 最新コメント:2016-04-30 08:57 0 comments

668 朝鮮事案⑭(2)

引用元 

Kate Beckett
《在留外国人の生活保護受給・参政権・永住許可・納税》
>改めて「民団・韓国大使館からの各種お知らせ」を読むと、これは恐ろしい法律ですね。
>余命ブログ「549 巷間アラカルト⑬」より、YMT様
――民団新聞などの内容は、恐ろしいことは無く、とても普通の事がかいてあるんですね。
韓国兵務庁によると、
× 「在日」「難民」

〇「韓国国民」「長期国外旅行者」
という事の様で、
また、民団新聞では、いわゆる「在日」の皆様を「韓国国民」とキチンと認め、韓国の「福祉・権利・制度」も有り、もし「生活保護者」や「難民」ならば、「即、韓国で保護が可能。」と言った「普通」の内容です。
余命様も、あえて説明しない、とのご判断ですね。
 民団新聞通りなら、今、日本に滞在している方で、成人男性の皆様は、全員、韓国兵務庁に登録・手続きを済ませた方や、「許可」を取った方、韓国「兵役法」に違反しない方、だけという事になります。
そうでない場合、今年後半から、韓国兵務庁が、「犯罪者」として、ネット公開するそうですので。
まずは、韓国政府への各種登録・手続きから、との事です。
ただ、前回投稿した自分のまとめが、すでに古かったようですので、恐れ入りますが、念の為、内容を更新させて下さい。「対象者」の皆様方は、すでにご存じの事と思います。
*「→」以降が、更新部分です。

《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。―
1.韓国に、生活基盤が整いました。
2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
どうぞ、こちらをご利用ください。ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)
3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
 今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
 →パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
お早目に、ご登録・お手続きください。
→*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。
4. →2009年より、在外国民の韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正)
韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
→新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
→未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
→*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。
5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
ご確認の上、「確定申告」して下さい。
→*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。
→詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。
―以上―(Kate Beckett)

Kate Beckett
*追伸1

《在留外国人の生活保護受給・参政権・永住許可・納税》
朝鮮日報2015/06/30 10:19
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2015063001047
―徴兵:兵役忌避者の氏名・年齢・住所、来年下半期から公開―
 来年下半期から、正当な理由なく兵役義務を忌避した人物の身元情報がインターネットで公開される。兵務庁は29日「入隊時期を過ぎても不法に外国に滞在している人物や、定められた日付に正当な理由もなく徴兵検査を受けなかったり、現役兵入営(社会服務要員招集)通知書を受け取っても応じなかったりする兵役忌避者の人的事項を公開する制度を施行する」と発表した。
 こうした兵役忌避者の氏名、年齢、住所、兵役忌避の日付や要旨などが、兵務庁のホームページで公開される予定だ。兵役忌避者の人的事項は、兵役義務の履行などにより兵役忌避事由がなくなるまで公開される。
 兵務庁は、公開対象の忌避者を選ぶため、今年7月から12月にかけてまず兵役忌避者の絞り込みを行う。次いで来年2月に兵役義務忌避公開審議委員会を開き、忌避者に釈明の機会を与えた後、下半期に最終的な公開対象者を確定させる計画だ。
 兵務庁の関係者は「誠実な兵役履行文化の定着・拡散のための措置」と語った。
梁昇植(ヤン・スンシク)記者   朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

KBS 
入力 : 2016-01-20 14:14:02 修正 : 2016-01-20 14:45:32
http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_Dm_detail.htm?No=57854
―入隊回避目的の海外逃避者 今後は最高懲役5年―
軍隊への入隊を避けるために、外国に旅行・留学して帰国しない人は、今後は1-5年の懲役となります。
 兵務庁は、兵役義務の回避や減免を目的に許可無しに出国したり、外国に滞在する人に対する処罰を強化し、1-5年の懲役とする内容の改正兵役法を19日、公布しました。
 既存の兵役法では、兵役義務の回避・減免を目的に逃げたり、行方を消した国内逃避者に対しては1-5年の懲役なのに対し、同じ目的でも外国に旅行・留学して帰国しない海外逃避者に対しては3年以下の懲役となっていて、衡平性に欠けているという議論が起きていました。
 兵務庁は、今回の改正について「海外逃避者と国内逃避者の処罰を同じくし、衡平性を確保することで、誠実な兵役義務の履行を促すためのものだ」と話しています。
この改正法は、公布されてから3か月後に施行されます。

*追伸2
《在留外国人の生活保護受給・参政権・永住許可・納税》
民団新聞2016.3.16
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=21647
投票30日から開始…6増の全国16カ所で
―政党・候補者情報資料など 26日以後に閲覧可能―
 第20代国会議員選挙(4月13日投・開票)の在外投票が今月30日から4月4日までの6日間(一部投票所は4月1~3日の3日間)実施される。
 日本での投票場所は、大使館と総領事館の所在地を中心に計16カ所(別掲)。4年前の第18代大統領選挙の時に在外選挙人登録をした人および今回初めて在外選挙人登録した人と国外不在者申告者は、どの投票所ででも投票することができる。投票時間は午前8時から午後5時まで(土曜・日曜も)。
 12年4月の第19代国会議員選挙および同12月の第18代大統領選挙の時の投票所は、各地の在外公館(または代替施設)の1カ所だけだった。その後、公職選挙法の一部改正で、在外選挙管理委員会は管轄区域の在外国民数が4万人以上の場合、4万人ごとに追加で設置・運営(2カ所以内)できることになった。
 このため日本地域の場合、在外投票所が前回の10カ所から16カ所に増えた。追加されたのは在日大使館※の場合、民団埼玉本部会館と民団千葉本部会館。大阪総領事館は民団京都地方本部と民団和歌山地方本部。名古屋総領事館は民団愛知岡崎支部会館。神戸総領事館は岡山韓国会館。
 在外選挙人と国外不在者は、在外選挙投票所で、まず在外選挙管理委員会の委員と投票立会人の前で顔写真付き身分証明書を提示して本人であることを確認。受領確認機(署名入力機または無人入力機)に指印を入力、または署名用ペンを利用して署名し、投票用紙および回送用封筒を受け取る。
 投票用紙は、韓国で住民登録をしている国外不在者申告者(留学生、商社員、駐在員など)は、地域区国会議員選挙用と比例代表国会議員選挙用の2枚。在外国民の住民登録者や国内居所申告をしているが現在外国に滞在している国外不在者申告者と、住民登録も国内居所申告もしておらず在外選挙人登録をした人(特別永住者など)は、比例代表国会議員選挙用の1枚。
 記票所に入り、投票用紙の該当欄(支持する候補者や政党名)に、記票用具で記票した後、回送用封筒に入れて両面テープで封をし、投票箱に入れる(記票用具は記票所内に備置)。開票は、国会議員選挙投・開票日の4月13日に行われる。
 なお、政党・候補者の情報資料は、26日以後に在外公館の掲示板、選挙管理委員会、または民団のホームページなどで閲覧できる。
金大溢選挙官が参加呼びかけ
12年大統領選在外選挙人は再登録なしで投票を
 第20代国会議員選挙在外選挙投票開始を控えて在日大使館※の金大溢選挙官(参事官兼領事)は14日、投票は本人の居住地と関係なく、どこの投票所でも可能なことを指摘し、貴重な国政選挙権を一人でも多くが行使するよう呼びかけた。
 金選挙官は、「公職選挙法一部改正で、在外選挙人の選挙権行使を容易にすべく在外選挙人永久名簿制が導入された。これによって、2012年の第18代大統領選挙の時に在外選挙人登録をした在外国民は、その後の国内住民登録開設者や国内居所申告者を除き、今回登録することなく在外選挙人登録者として投票できる」と説明した。
 「永久名簿登録者」に対して、そのことを知らせると同時に、メール、手紙、電話なども利用し大事な1票を行使するよう案内している。
 金選挙官は「在外選挙人登録は一度行えば、継続有効で、引き続き選挙に投票参加できる。しかも登録申請は在外公館で該当選挙日の前60日まで常時受け付けているので(家族の申請書を代理して提出も可能)、未登録者(満19歳以上)は大使館領事部や各地総領事館来訪時に登録申請をしてほしい」と要望した。 (2016.3.16 民団新聞)

*追伸3
《在留外国人の生活保護受給・参政権・永住許可・納税》
FOCUS-ASIA 2015年05月19日
http://www.focus-asia.com/socioeconomy/photonews/418145/
 ―韓国、国民に海外資産全て申告の義務 違反者には罰金・税務調査も―
 韓国の税務当局は18日、全ての韓国国民に対して6月1日までに、海外で持つ資産を申告するよう義務付けると発表した。対象は投資や不動産などを含む全ての資産としている。韓国当局が個人が海外に持つ資産の申告を強制するのは初めて。中国・新華社が19日伝えた。
 報道によると、資産を隠したり、条件どおり期日までに申告しないといった違反があった場合には、罰金300万ウォン(約33万円)を科す。また違反者は税務調査を受ける可能性もあるという。  (編集翻訳 恩田有紀)

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版 2015年04月15日14時34分
http://japanese.joins.com/article/043/199043.html
 ―韓国国税庁、税金滞納者の日本財産差し押さえへ―
 国税庁が日本に住む税金滞納者の財産を差し押さえる道が開かれる。韓国政府の税金徴収権が海外に拡大するのは初めてだ。
 企画財政部と国税庁によると、最近、韓国政府と日本政府は相手国で互いに税金徴収権を保障する協約「徴収共助約定文」を結ぶことにし、細部条項を調整中だ。この約定が締結されれば、韓国政府に税金を納めなかった滞納者の日本国内の財産を国籍に関係なく韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。
 ひとまず政府は国内の財産がなく税金を追徴できなかった“船舶王”クォン・ヒョク・シドグループ会長の日本財産を差し押さえ、数千億ウォンの滞納額を徴収する計画だ。
 クォン会長は国内に拠点を置きながらも脱税目的で租税回避地にとどまって事業をするように見せかけ、数千億ウォンの税金滞納で2011年に国税庁から4101億ウォン(約450億円)を追徴された。
 当時、国税庁はクォン会長のウリィ銀行海外支店の預金485億ウォンを差し押さえようとした。しかし香港など海外裁判所は韓国政府の徴収権は自国に及ばないとし、ウリィ銀行の預金差し押さえを阻止した。
 国税庁は国内銀行の海外支店に対しては海外裁判所の決定に関係なく、本店が滞納者の海外預金金額を政府に代わりに支払うべきだとし、ウリィ銀行を相手に訴訟を起こした。しかし1月、最高裁が韓国政府の徴税権は国内にのみ適用されるという確定判決を下し、政府は税金の徴収に失敗した。
 国税庁の関係者は「日本と徴税権を共有すればクォン会長の日本保有財産を確認して差し押さえることができる」と述べた。具体的に、韓国国税庁が日本国税庁に要請すれば、日本税務公務員が代わりに関連業務を執行し、徴収した滞納額を韓国政府に送金する方式だ。逆に日本国税庁が韓国国税庁に要請する場合、同じ業務を韓国公務員が代わりに処理する。政府関係者は「大きな枠では日本と意見の隔たりがないため、早ければ上半期に約定文を締結し、徴収権を行使する」と述べた。
 政府は日本との約定締結をきっかけに徴収権共有国を拡大していく計画だ。国税庁は2012年に発効された「多者間租税行政共助協約」に基づき、約50カ国と租税共助協定を結んだが、単なる情報共有にとどまっている。国税庁が域外の脱税情報を確保しても実際に海外で税金を追徴するのには限界があった。滞納者が自発的に海外財産を売却して税金を納める以外に強制的に追徴する方法がなかった。
 昨年、数百億ウォンの税金を納めず、代わりに日当5億ウォンの労役刑をしたことで「皇帝労役」波紋を起こした大洲グループの許宰晧(ホ・ジェホ)元会長に対しても、政府は結局、海外財産を差し押さえることができなかった。
 今回の徴収権共有は、日本側が昨年先に提案したという。日本は最近、アジアの国と徴収共助を拡大している。企画財政部の関係者は「税収不足が予想される状況で域外の脱税を取り締まるための徴収権拡大は絶対に必要だ」と述べた。
※本記事の原文著作権は「韓国経済新聞社」にあり、中央日報日本語版で翻訳しサービスします。

*追伸4
《在留外国人の生活保護受給・参政権・永住許可・納税》
民団新聞2015.1.15
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=1&newsid=19921
 ―在外国民にも住民登録証…22日から発給、満17歳以上対象―
 韓国の住民登録法施行令の改正により、今月22日から在外国民住民登録制度が施行される。
 本国内に30日以上居住する目的で入国する在外国民は、住民登録証の申請が可能となり「在外国民」と表記された住民登録証の発給を受けられる。これにより住民登録証を通じた身分確認が容易になる。また金融・不動産取引など経済活動が便利になる。
 在外国民用住民登録証の発給対象は満17歳以上の在外国民。申請場所は居住地の邑・面事務所または洞住民センター。
 申請に必要な書類は、在外国民であることを確認できる在外国民登録簿謄本または居住旅券写本。このほかに住民登録発給申請には、カラー顔写真が必要。
 韓国国民でも外国の永住権を保持している場合、住民登録が抹消され韓国内の経済・金融活動に制約を受けることがあった。
 在日韓国人ら在外国民は、国内に居住する場合でも住民登録証がなく、社会福祉制度から漏れたり、生活する上で不便を強いられたりしてきたが、同制度の実施でこれらの問題が解決できると期待される。
 朴槿恵大統領は不利益の解消を求める在外国民の声に対し、2012年末の大統領選挙の公約で住民登録証発給を掲げていた。
―以上―(Kate Beckett)

  1. 数年前からだろうか、時折得体の知れない小綺麗な連中がうろついている。連中の特徴は首にぶら下げているネームプレート。何の団体?何かの調査?どこかの家を訪問している気配もなしで物色しているだけにしか思えない。どこの何者で何の理由で、と問う機会もなく向こうも恐らくは偽るであろう。ネームプレートを小細工の小道具として着用していれば強盗がビジネススーツを身に付けて物色
    するのと同様に怪しまれる事はないとか思ってそうしているのだろうか?この手の連中もハンなのか?と思えてならない。
    家々を、詳細な下調べデータを基に訪ね回っている奉仕連中も気になる。単純にうろついているだけ、ではなくその陣形はよく練られているなと勝手乍らに思う。どっかで2人組を見れば必ずその前方か後方かにも同様の小綺麗連中がいる。
    で、陣形と思えるのは、これは謀反者が出てもすぐ分かる様な行動を知らず知らずのうちにさせられているからだ。互いが互いを見張りつつ行動するには固まってゾロゾロと動くよりは何班かに分かれての方が都合よいのではなかろうか?で
    こういった連中も自分達の都合上の実に勝手な仕事で様々なデータを収集していると思うとやはり油断は禁物だと思う。
    少しズレた話。以前、ある方が南米の某国に滞在していた時、その家にいたメイドがその方が持っていたカップ麺を勝手に調理して食べたのでキツく叱った所、その場はもうしませんと詫びたにも関わらず翌日またやらかしたとか。その方曰く、あっちは教育水準が低すぎて注意をしても効果がない、と。ココ、どっかの国と同じ様な気がする。本来、教育とは蛙の子は蛙と言われて侮蔑されない様にいい意味で人を修正する為の人間の知恵の一つであるワケだが南米のその国にしろハンの連中にしろそこがどうやら理解できない、いや、しない様で…言うなれば、べべだけ一丁前の原始的部族みたいな?
    これまた少しズレた話。確か阪神大震災の時の報道だったか、ある一家の奮闘記が報道されていて(勘違いなら申し訳ない)、一家共倒れになったら困るから働ける者は全員異なる仕事に就いているとの事であった。この時は実に理に適っていて賢いと思ったし今も思っている。だが、見方を変えるとこの考えが南北ハンや狂散民侵などにも共通するのかな?と。表向き何かで衝突とは言っても何かの会合などではニッコリ同席本当は仲良し同じ細胞そりゃ当然、である。本当に仲が悪いなら片方が片方の所業を偽る事なくバラしてしまえばそれで終わるのにそんな事は一度もない。どっかの勢力の如く分散、てのもいい例で正にローチの如く。熱湯でもかければ絶えるだろうか?いや、耐えて耐久性を身につけて再生分散拡散…エサを巣に持ち帰って仲間もろとも…とはいかないのがもどかしいと思う今日この頃である。
    ところで、初めて夜霧のガイコツこんばんは氏の投稿を見た時は面白い表現で的確なご指摘もあり、またそのHNもどんな物事が由来なのかなと思っていたが先日の投稿、自衛隊は暴力装置であってもいいを見て勝手乍らに更に少しお人柄が理解できた様な気がする。文面では何とでも書けるしオマエに何が分かるんだ!と叱責されればそれはごもっともであるが
    その胸の痛みだけでも少なからず察しておりますとだけこの場を借りてお伝えしたい。乱文堕筆、誠に失礼致しました。

  2. 初めてコメント残します。
    現在、韓国国籍者への生活保護支給については、本国が保護するといっているにもかかわらず、日本がでしゃばって支給をしているってことですかね。たしか、外国人への生活保護支給要件として本国への保護可否の照会が必要だった気がしますが。もしそうだとすると、違憲判決がでた後も、地方自治体の行政裁量で支給が継続されている外国人への生活保護支給の内、韓国人に対する支給に関しては完全に地方自治体の越権行為、背任行為となり、背任告発、及び行政訴訟の対象になるのかと?知識不十分で確証は持てないのですが、誤爆覚悟で官邸メールしておきます。

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト