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2017-05-08 08:30 0 comments

1639 東京地検に異変2(0)

引用元 

どう考えても東京地検と横浜地検の対応は最悪でしたな。
第三回まで、政府見解まで無視した外患罪否定は、外患罪を前提にした告発対策には有効であった。戦略的にはともかく、外患罪は武力衝突やその他類似する紛争等が発生した事後法として現状は適用する状況下にはないとした返戻理由にはかなりの無理があったが、昨年9月の時点でのその場しのぎには少なくとも時間稼ぎにはなった。
しかしその後事態が急変して、日本にとって中韓朝が明らかな紛争対象国となり、政権の施策がその対策に追われていることからもうかがい知ることができるように地検も対応の変化が求められる状況になっていた。
第三次告発、第四次告発では適用罪名に外患誘致罪から援助、未遂、予備、陰謀、また他への裁量容認を示唆していたのだが、地検はその意図を読み取れなかったようだ。
再三記述しているように、今回の一連の告発のねらいは、基本的には売国奴あぶり出しであるが、実はその手段として使われた対外存立有事法外患罪の適用下にあるかどうかが最大の焦点であった。150件の告発事案の中には外患罪の適用は?と思われるものもあるが、それはそれで受理してから個々に対応するのが本道であって、面倒だから、あるいは意図的に適用下にはないとした処理はまさにピンぼけであった。
返戻理由の変更は第三次告発までで、第四次では、目をつぶって突っ張らざるを得ない状況であったのだが、なんと返戻理由が「外患罪そのものの適用否定から外患罪適用要件を満たさず」と変わってしまった。

>しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。<

一連の告発では、「基本的に事実関係に争いのない事案に絞っている」と明記している。
以下は第五次告発で予定されている167東京弁護士会告発状であるが、内容は第三次告発、第四次告発に被告発人が増えただけである。これには上記に地検が求めている条件がすべてクリアされていると思うがねえ...。

以下の事案について
>東京弁護士会会長声明
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治<

以下で示された外患罪の適用と運用に基づき
>第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日<

外患罪適用状況下では、日本国家や日本国民を貶める行為や利敵行為はすべて対象となるので、この件については、以下の刑法をもって地検の裁量に基づき処理されたく告発する。
第八十一条 (外患誘致)
第八十二条 (外患援助)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿        平成 年 月 日 No167

告発人
氏名 印

住所

被告発人
東京弁護士会
会長 小林元治
(事務所 小林・福井法律事務所
住所 〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目12番6号 コアロード西新宿203号室
TEL03-3343-6088  FAX03-3343-3395  )

副会長 成田慎治
(事務所 AIN法律事務所
住所 〒160-0022東京都新宿区新宿1-14-6御苑ビル3階
TEL 03-5368-5922  FAX 03-5368-5923  )

副会長 仲  隆
(事務所 東京不二法律事務所
住所 〒105-0001東京都港区虎ノ門1-1-11マスダビル7階
TEL 03-3502-6421 )

副会長 芹澤眞澄
(事務所 新宿西口法律事務所
住所 〒160-0023東京都新宿区西新宿1-16-12第1清新ビル3階
TEL 03-3344-0018  FAX 03-3344-4784)

副会長 佐々木広行
(事務所 佐々木綜合法律事務所
住所 〒101-0041東京都千代田区神田須田町1丁目26 番 芝信神田ビル10階
TEL03-3255-0091 )

副会長 谷 眞人
(事務所 日比谷見附法律事務所
住所 〒100-0006東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル
TEL 03-3595-2070  FAX 03-3595-2074 )

副会長 鍛冶良明
(事務所 鍛冶法律事務所
住所 〒102-0074東京都千代田区九段南3-9-11マートルコート麹町601
TEL 03-5276-6351  FAX 03-5276-6355 )

第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法
第八十一条 (外患誘致)
第八十二条 (外患援助)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

東京弁護士会会長声明
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。

魚拓
http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf 以上

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