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2017-08-05 00:25 0 comments

1801 懲戒請求アラカルト37(0)

引用元 

笹団子
取り急ぎご連絡いたします。
本日(8/1)新潟県弁護士会より決定書が届きました。
以下、決定書から抜粋します。

主文 対象弁護士らを懲戒しない。
理由 上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成29年7月31日
これは正本である(と記載)
別紙の主文 対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
別紙の理由が第1〜3まで記載されていますが、時間がないので省略します。すみません。
最後に「これは謄本である」と記載。
出来るならファクスで送りたいところです!!

.....もう見ていられないよな。各個バラバラ。時効は新潟弁護士会だけのその場しのぎの悪手の連発だ。

 

悠久百姓
余命様、スタッフの皆様、暑い中ありがとうございます。
私のところにも次々と懲戒請求開始の通知が来ておりますが、とうとう決定書が届きました。新潟県弁護士会です。
主文「対象弁護士らを懲戒しない。」
理由は補助金支給要求声明から3年以上経っているから、というクソみたいな言い訳。
だったら、声明は取り消したのか?何にも考えていないようで。
しかし、こんなに早く結論出して、共謀罪確定ですよね。

.....声明が発出されてから以降、弁護士会は組織としてその声明に継続して縛られる。
時効は声明取り消しから始まるのである。弁護士集団でありながらそこを知ってとぼけるのか、知らないのか、まさか知らなかってなんてことはないよな。
まあ、時効も無視で単純に絶対3年にこだわるとしたら、もはや弁護士失格である。

 

宮崎マンゴー
余命様、PTスタッフの皆様、読者有志の皆様お疲れ様でございます。
いつもありがとうございます。
*東京弁護士会7/13会長公印有2枚被調査人10名請求日7/2命令日7/4
*兵庫県弁護士会7/18会長公印有1枚対象弁護士7名7/5受付
*岐阜県弁護士会7/21会長公印有2枚対象弁護士6名請求7/16開始7/19
*茨城県弁護士会7/26会長公印省略1枚対象弁護士4名開始日7/20
*札幌弁護士会7/26会長公印有1枚対象弁護士7名請求7/16開始7/26
*大阪弁護士会7/26会長公印有1枚対象会員9名請求日7/18
*広島弁護士会7/28会長公印有1枚対象弁護士2名請求7/16開始7/26
〜何故か?いまだ、九州は無しであります。
余命先生の「ソフトランディングは無理な状況」「弁護士の弁護士による弁護士の為の法律であるがもうがたかただな」
余命先生、大ブーメランは、第6次と、ハードランディングとなりましょうか?
余命先生の御健康が心配でなりません。どうか、スタッフの皆様も同じく、くれぐれもお身体お大切に為さって下さいませ。 祈

.....安倍総理のハードランディングシナリオには在日や反日勢力駆逐パターンがいくつもはいっている。もちろん7月16日川崎デモのようなカウンター勢力が武装蜂起のような場面も想定内である。とりあえず8月10日までは大丈夫としか言えないな。


[弁護士会通知書 7月]
22日 仙台弁護士会、神奈川県弁護士会
24日 新潟県弁護士会、岐阜県弁護士会、山口県弁護士会
27日 茨城県弁護士会
29日 千葉県弁護士会
31日 広島弁護士会

 

マンセー名無しさん
東京弁護士会より特定記録にて、7月26日付けで調査開始通知書、山口弁護士会より、7月27日付けで同じく調査開始通知書が届きました。
目新しいものでもないですが、最初に通知書を送ってしまったもんだから、次々と返送しなきゃいけないわけですな。
とっとと懲戒するなりなんなりすればいいのに。
外患罪告訴もそうなんですけど、初動が悪いですなあ。

.....このたびの懲戒請求は懲戒を目的としているのではないことがまったくわかっていない。対象人数を抑えて逃げ道も作ってある。つまり現状の弁護士と弁護士会のあり方に反省と是正という警鐘を鳴らしているのだ。そのために懲戒事由もぼかしてある。
<懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である>
懲戒制度そのものがいいかげんであるにもかかわらず、まさに上から目線で大上段に振りかぶって嫌みたらたら押さえ込みという対応が誰にもはっきりとわかってしまってはもういけませんな。
別途、地検には外患罪で告発しているのだが、それとは違い、懲戒請求の理由としてあえて外すという配慮は無駄だったようだ。
お手盛りではあるが弁護士法に通知という規定がある以上、そうせざるを得ないのだろうが、あまりにもザルすぎる。広島地裁の判決も今回の懲戒請求を後押ししており、このままでは全員が対象という事態になりかねない。
懲戒制度を廃止するか、少なくとも通知に関して廃止または大きくてこ入れしないと実務上処理が大変なことになるのが見えているのだが大丈夫だろうか。
末尾に日弁連の傘下弁護士数を掲載した。2017年7月1日現在で38939人、東京弁護士会8005、東京第一4974、東京第二5205、大阪4463、京都749である。
ちなみに今回懲戒請求されている弁護士会の弁護士数は33948人である。
日弁連傘下の弁護士はすべて弁護士法により登録が義務付けられており、当然、その組織の代表者が発する声明には拘束される。
<懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である>
広島地裁判決を追い風に、今後の懲戒請求は、基本的に弁護士全員が対象となる。
今般の懲戒請求者は1300人弱であったが、仮に1000人として。綱紀委員会の受付と却下の2回と日懲戒弁護士への通知2回を考えた場合、切手代82円として
東京弁護士会→8005人×1000人×2回×82円×2回+印刷経費
東京第一弁護士会→4974人×1000人×2回×82円×2回+印刷経費用紙代7倍
京都弁護士会→749人×1000人×2回×82円×2回+印刷経費用紙代5倍
*7倍とは1回の通知にA4用紙7枚、5倍はA4用紙5枚の意味である。
日弁連傘下傘下全弁護士38939人×1000人×2回×82円×2回+印刷経費
彼らの懲戒規定の通りに懲戒請求すると、こんなすさまじいことが現実に起きる。
日弁連への懲戒請求は懲戒請求の窓口がないとして返却されているが、大和会は委任されているわけではないから、返却は個々の懲戒請求者宛にすべきであろう。

第二節 懲戒請求者による異議の申出等
(懲戒請求者による異議の申出)
第六十四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があったにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない注。法改正により3ヶ月以内)

第六十四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。

第六十条 日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。

さて、以上をベースに頭に置いておいて新潟県弁護士会の却下ニュースである。
今後、まず確実に全弁護士会は却下であろうから33948人である。これが却下異議申し立ての窓口である日弁連に殺到することになる。弁護士法に基づけばそうなるのである。
→33948人×1000人×2回×82円×2回+印刷経費=?????
弁護士法の規定に基づいて威力業務妨害?はないだろうから早急に法改正が必要だな。

国思う
余命様、スタッフご一同様
日々のご活躍に対し、心から感謝申し上げます。
さて新潟県弁護士会より、先日の懲戒請求に対して懲戒しない旨の決定書が8月1日に届きましたので、ご連絡致します。
下記に要約を記載します。
新弁平成29年(綱)第1208号乃至第2407号事件(併合)
決定書
対象弁護士6名の事務所住所、弁護士名、登録番号を記載
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士を懲戒しない。
理由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成29年7月31日
新潟県弁護士会
会長  兒 玉 武 雄 (公印)
これは正本である
平成29年7月31日 県弁護士会長名+公印
————– (別紙)———
新弁平成29年(綱)第1208号乃至第2407号事件(併合)
議決書
対象弁護士6名の事務所住所、弁護士名、登録番号を記載
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒理由の要旨
対象弁護士らが、違法な朝鮮人学校補助金支給要求声明に 賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である。
第2 証拠
懲戒請求者 不提出
丙1 高校無償化法の平等な適用を求める会長声明(平成22年8月3日付・新潟県弁護士会会長遠藤達雄)
第3 当委員会の判断
本件各懲戒請求は、平成29年6月22日に当委員会の調査に 付されたものである。対象弁護士らの前記懲戒事由対象行為 は、平成22年8月3日付けで会長声明を発し又はこれに賛同したことであると解される(丙1)。
懲戒の手続きは、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。
よって、主文のとおり議決する。
平成29年7月26日
新潟県弁護士会綱紀委員会
委員長 鈴木 俊(手書き署名) 公印
これは謄本である
平成29年7月31日 県弁護士会長名+公印

.....日本弁護士連合会は第六十条により独自の懲戒ができるが、加えて第六十四条による異議申し立てにも対応しなければならない。これは神奈川県弁護士会、第一東京弁護士会でも通知書で説明していることである。

慶子
余命様、スタッフの皆様、関係者の皆様、大変お疲れ様です。
調査開始通知書が届いておりましたのでお知らせします。
平成29年7月21日付け岐阜県弁護士会
平成29年7月26日付け札幌弁護士会.茨城県弁護士会本部
平成29-(網)-5250~5258.2017年(平成29年)7月26日付け大坂弁護士会
平成29年7月28日付け広島弁護士会
今回届いた封書は岐阜県が2枚以外全部1枚での通知でした。これまで届いた封書には簡易書留、特定記録、親展等のスタンプが押してありました。第一東京弁護士会は丁寧な仕事を思わせる内容でしたから今回分は何故と?マークが付きました…が、再確認してみたら札幌弁護士会封書には親展がありました。

話しが変わりますが、今朝虎ノ門ニュースを視ていたら、北村弁護士が「司法は万能ではない。明らかにおかしいものを違法とする」と言われてました。最近ずっと 日弁連と共産党の繋がりや、日本政府の法整備の遅滞、違憲の解釈を考えてどんよりする日が多かったので、はっと目が覚めた気がしました。
弁護士会左傾の要因は反改憲が日弁連会長選の公約トップという事からも、北朝鮮を支援する一派の影がつきまとうと言わしめるんですね(総連と人権派弁護士は強固なネットワークで結ばれている。日弁連は総連の工作拠点)。日本弁護士政治連盟なるものがあると知りましたが、政治家の秘書の売り込みもしているところ迄でストップ中です…

8月に入り連日酷暑になるかと思いますので、熱中症に気をつけて、熱帯夜に負けず睡眠をとって乗りきってください。安倍総理を応援しようという方々が動き始めました。野党と産経新聞以外の反日報道機関全部が潰れるまで頑張りたいと思います(先日改めて送った蓮舫二重国籍問題について、日本国籍の剥奪その他の官邸メールに対してご意見拝見しましたと返しがありました)♪

弁護士会別会員数  ( 2017年7月1日現在 )
東京 8005
第一東京 4974
第二東京 5205
神奈川県 1596
埼玉 838
千葉県 772
茨城県 277
栃木県 219
群馬 278
静岡県 469
山梨県 121
長野県 246
新潟県 276
大阪 4463
京都 749
兵庫県 915
奈良 170
滋賀 146
和歌山 143
愛知県 1913
三重 188
岐阜県 193
福井 103
金沢 172
富山県 122
広島 578
山口県 171
岡山 395
鳥取県 63
島根県 80
福岡県 1242
佐賀県 103
長崎県 161
大分県 160
熊本県 273
鹿児島県 207
宮崎県 140
沖縄 265
仙台 440
福島県 199
山形県 101
岩手 104
秋田 78
青森県 118
札幌 774
函館 55
旭川 75
釧路 77
香川県 174
徳島 97
高知 90
愛媛 166
合計 38939

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