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2168 諸悪の根源マンセー日弁連30(0)

引用元 

匿名希望
司法修習生採用時の国籍条項等による差別人権救済申立事件(要望)
最高裁判所長官宛要望
1994年3月28日
最高裁判所が司法修習生採用選考において、外国籍の者や逮捕歴・起訴歴を有する者に対して、本人の誓約書や保証人を求めていることは憲法等に違反するとして、司法修習生採用選考要項の「国籍条項」を削除するとともに、これらの差別的取扱・慣行を行わないよう要望した事例。

匿名希望
橋下徹氏の日本軍「慰安婦」及び「風俗業」に関する発言の撤回と謝罪を求める会長談話
日本維新の会の共同代表であり、大阪市長である橋下徹氏は、本年5月13日、軍隊に「慰安婦」制度は必要であった、沖縄海兵隊司令官に風俗業を活用してほしいと述べたとの発言をした。
当連合会はこれまで繰り返し、日本政府に対し、日本軍「慰安婦」制度の下で被害を受けた女性への謝罪と賠償を行うよう求めてきた。
 橋下氏の今回の発言は、今なお癒されることのない傷に苦しむ日本軍「慰安婦」制度被害女性に対して更なる苦痛を与えるものである。のみならず、橋下氏の発言は、今日においても軍人及び基地の管理運営に際しては、女性の性を「活用」することが正当化され得るとの認識を示したものであり、日本国憲法が定める個人の尊厳と両性の本質的平等に真っ向から反するものである。国政政党の共同代表並びに地方公共団体の首長として公権力を行使する立場にある公人の発言として、女性の名誉と尊厳を傷付け不適切極まりないものである。
当連合会は、橋下氏によるこれらの発言を強く非難するとともに、橋下氏がこれらの発言を直ちに撤回し、日本軍「慰安婦」制度被害者に謝罪することを強く求める。
2013年(平成25年)5月24日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
匿名希望
従軍慰安婦問題への政府の対応に関する声明
1.日本弁護士連合会(以下「日弁連」という)は、1995年2月、「従軍慰安婦」問題について被害者個人に対する国家補償のための立法による解決を提言し、これを政府並びに国連女性の地位委員会及び第4回世界女性会議(以下「北京会議」という)などに提出した。
2.北京会議は、日弁連を含む多数のNGOの要請に応え、147(f)を含む行動綱領を全会一致で採択した。147(f)は、「従軍慰安婦」を指す戦時における性的奴隷制 (Sexual Slavery) の被害者などに対する補償を含む原則を明言している。
 しかるに、日本政府関係者は、性的奴隷制という国連用語が、「従軍慰安婦」を含むことを否定し続け、この行動綱領を無視し、慰安婦被害者個人に対する国家補償を拒否し続けている。
3.これまでの国連における審議経過をふまえると、性的奴隷制という用語が、「従軍慰安婦」制度を示す用語であることは明らかである。
 慰安婦問題が国連で提起された1992年2月以降、日弁連を含むNGOは、一貫して慰安婦問題に関し、「性的奴隷」(Sex Slaves またはSexual Slavery) として日本政府に対し国家による被害者への補償を要求し続けてきた。
 その結果、日弁連も参加した世界人権会議(1993年6月、ウィーン)においても、過去を含め、「全て」の場合、性的奴隷制問題について、特に効果的な対応をすべきことが決められたのである。このとき、性的奴隷制という用語は、初めて国連用語となったが、NGO及び諸国政府の間では、この用語が日本軍慰安婦制度を指すことは、共通の理解になっていた。北京会議行動綱領147(f)の原案(戦時性的奴隷制などに関するもの)が、ニューヨークで1995年3月~4月に開催された国連女性の地位委員会(北京会議準備会)に提案された際、提案国は「従軍慰安婦」問題を解決するために必要な原則であることを理由にしていたのである。これが、多くのNGO・政府の支持を得て、全会一致で採択されたという経過がある。
 同委員会に提出された女性に対する暴力に関する国連事務総長の報告書(E/CN.6/199 5/3/Add.4, 18 January 1995, para.8 & note 9.)を見れば、国連用語としての性的奴隷制が、「いわゆる『慰安婦』として第二次大戦中に日本陸軍によって組織的に誘拐され、結局売春を強制された」問題をさすことが容易に理解できよう。
4.日本政府は、上記のように国連の意図を歪曲することをやめ、上記行動綱領及び国連差別防止少数者保護小委員会(通称「国連人権小委員会」)決議(1995年8月、日本に行政的審査会を設置するか、国際仲裁裁判を受諾するかによって国家補償問題を解決するよう勧告したもの)に従い、被害者に対する国家補償をなすことを決意し、日弁連提言及び国連決議等に鑑み、「従軍慰安婦」被害者に対する国家による補償を可能とする立法の提案を早急に検討すべきである。
1995年(平成7年)11月16日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献
.....戸塚悦郎が張本人といわれているが背景は日弁連だったということ、外患罪確定。

 

匿名希望
法曹養成制度の改善に関する緊急提言
2011年3月27日
日本弁護士連合会
本提言について
日弁連は、法曹養成制度の改善に関する緊急提言を3月27日付けで取りまとめ、3月28日付けで法務大臣、最高裁判所長官、文部科学大臣、中央教育審議会会長、法科大学院協会理事長、司法研修所長に提出いたしました。
本提言の趣旨
日弁連は、法科大学院を中核とする新しい法曹養成制度の理念をふまえ、同制度が抱える課題を解決するための緊急の対応策として、以下のとおり提言する。
 地域適正配置と学生の多様性確保の観点をふまえ、統廃合を含めた方策を通じて法科大学院の一学年総定員を大幅に削減すること。
法科大学院生に対する経済的支援の充実をはかること。
 司法試験への対応が法科大学院教育に好ましくない影響を与えている現状に鑑み、司法試験の在り方を見直すこと。
司法試験の受験回数制限を当面の間5年5回等に緩和すること。
 来年度から実施される予備試験については、その実施状況を検証するとともに、制度趣旨の実現に配慮し、法科大学院を中核とする法曹養成制度の理念を損ねることのないよう運用すること。
法曹三者による実務修習開始前の集合的修習を実施すること。
司法修習生に給与を支給する制度を維持すること。
司法の制度的基盤の充実と法曹の活動領域拡大のための方策を実施すること
匿名希望
顔認証システムに対する法的規制に関する意見書
2016年9月15日
日本弁護士連合会
本意見書について

日弁連は、2016年9月15日付けで「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」を取りまとめ、同月16日付けで警察庁長官、個人情報保護委員会委員長、総務大臣、都道府県知事、及び政令指定都市市長に提出しました。

本意見書の趣旨

1 警察が犯行現場付近における不特定多数の人の顔画像データを収集し、個々人を特定するための特徴点を数値化したもの(以下「顔認証データ」という。)を生成し、これらのデータをあらかじめ生成している特定人の顔認証データで構成されているデータベース(以下「顔認証データベース」という。)との一致を検索して被疑者等の同一性を照合する制度(以下「顔認証システム」という。)について、市民のプライバシー権等の侵害を極力少なくするために、国は、以下の各項の内容を盛り込んだ法律を制定するとともに、関係法令の改正を行う等して、適切な規制を行うとともに、被疑者・被告人等からのアクセス権の保障を認めるべきである。
(1) 利用条件の限定
①警察が犯罪捜査のために行う、監視カメラ等により記録された顔画像データの収集は、裁判官が発する令状により行うこと(ただし、設置者が権限を有する領域に適法に設置している店舗等の施設内で犯罪が行われた場合の顔画像データを除く。)。
②犯行現場付近の画像からの顔認証データ生成は、重大な保護法益を侵害する組織犯罪(以下「重大組織犯罪」という。)の捜査に必要な場合に限定し、適法に生成された顔認証データは、捜査のための必要がなくなった時点で直ちに廃棄すること。
③警察が既に適法に保有している被疑者・前科者等の顔画像データから顔認証データを生成することが許される場合は、重大組織犯罪の前科者に限定すること。
④顔認証データベースに登録する顔認証データは、重大組織犯罪の前科者に限定した上、登録期間を設定し、期間経過後には直ちに消去すること。
⑤顔認証データベースの照合は、重大組織犯罪に対する具体的な捜査の必要性がある場合に限定することし、どのような方法なら許されるのか、あらかじめ法律によって条件が明示されること。
(2) 個人情報保護委員会による監督
個人情報保護委員会が、警察による、顔画像データの収集、顔認証データの生成・利用・廃棄、顔認証データベースの構築、顔認証データベースへの登録、顔認証データベースの利用状況、顔認証データベースからのデータ抹消等が的確に行われているかをチェックできるようにすること。
(3) 基本情報の公表
顔認証システムの仕組や検索の精度について定期的に公表すること。
(4) 被疑者・被告人等の権利
顔認証システムは、事実に無関係な者のアリバイ(現場不在証明)主張の手段となり得るから、被疑者・被告人等の請求による顔認証システムによる照合が認められるべきであること。また、顔認証データシステムに誤登録されている者に開示請求権及び抹消請求権を認めること。

2 上記内容を盛り込んだ法律ができるまでの間、国家公安委員会は、顔認証データに関する上記内容を含んだ規則を制定し、事前に明示されたルールに則った運用の確保を図るべきである。都道府県警察も、これに則った運用を行うべきである。

3 行政機関は、既に収集済みの顔画像データ等について、顔認証システムの運用に伴うプライバシー権の侵害を防止する観点から、実際の必要以上に高精度な顔画像データの収集・利用を行ったり、必要性なく顔認証データを生成・利用したりしていないかを検証するとともに、以後もこの点に十分に留意すべきである。
特に、都道府県公安委員会が保有している自動車運転免許証作成時の顔画像データを裁判官が発する令状なく捜査機関に提供したり、自ら顔認証データを生成したりしないようにすべきである。

 

匿名希望
日弁連の口座を利用した詐欺に御注意ください
日弁連の口座を利用した詐欺に御注意ください
当連合会の実在する口座を利用した詐欺が発生しました。
事案の概要は以下のとおりです。
・電話で実在する弁護士を名乗り(法律事務所や事務員を名乗るケースもあるようです。)、「あなたが投資していた会社が倒産して、民事再生手続中である。投資した分は戻ってこないが、手数料(数千円単位)を支払えば、いくらか返金されるか、優先的に返金される金額を多くすることができる」と言って、当連合会の口座に振り込むように持ちかける。

・同様に、弁護士の口座にも手数料を振り込むように言われる。

・その後、今度は弁護士が現金を受領しに行くので、数百万円用意するように言われる。
弁護士個人が請け負っている事件について、当連合会の口座で手数料をお預かりすることはありません。
このような電話を受けた方は、まず、当連合会のホームページにある「会員検索」で実在する弁護士かどうか確認し、実在している場合には、その弁護士の法律事務所に直接電話して真偽を確かめてください。また、最寄りの警察にも相談するなどしてください。
手数料の振込先として、当連合会の口座を案内するなど、不審な電話を受けた方は、直接電話で当連合会に確認するようにお願いします。
電話 03-3580-9841(代表)

 

匿名希望
警察庁「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」報告書に関する会長声明
警察庁の「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」は、2014年7月17日、我が国が対応すべきマネー・ローンダリング対策について報告書(以下「本報告書」という。)をとりまとめた。
本報告書においては、顧客管理に関する金融活動作業部会(Financial Action Task Force,以下「FATF」という。)の指摘を踏まえて、顧客管理措置の強化、取引時確認等に我が国がさらに対応すべきこととされており、これを受けて、秋の臨時国会に犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)の改正案が上程されるとの報道がある。
犯収法は弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置については、他の士業者の例に準じて当連合会の会則で定めるところによるとしており(同法第11条)、本報告書に基づいて他の士業者に適用される法令が改正された場合、当連合会は、これに準じて会規の改正の要否を検討することとなる。
当連合会では、警察庁の前回懇談会が2010年にとりまとめた報告書に対して、同年9月「警察庁『マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会』報告書に関する意見書」において、第1に、事業者による顧客管理措置を立法によって強化する際には、その前提となる立法事実の有無について慎重な検討をすべきであること、第2に、弁護士による顧客管理措置のあり方については、弁護士の自治が最大限認められるべきであるとの意見を述べているところである。また、当連合会は、会員に対して情報提供、研修をはじめ、弁護士がマネー・ローンダリングに利用されないための対策を実施している。
本報告書は、顧客管理措置のさらなる強化を提案しているが、2010年意見書と同様以下のとおり指摘する。
まず、立法による顧客管理措置の強化には、立法事実の調査が必要である。外国で採用された手法が我が国で有効とは限らないことから、我が国で個々の施策がマネー・ローンダリング対策として効果があることを検証するため、我が国のマネー・ローンダリングのリスク状況を分析することが求められる。
そして、金融取引に関与する形態は事業者の種類によって異なり、マネー・ローンダリングのリスクも事業者によって差があることから、規制にあたっては、事業者の特性を問わず横断的に一律に規制するのではなく、事業者のリスクに応じた対応が効果的になされるべきである。特に弁護士によるこのような観点での顧客管理措置については、弁護士自治を尊重すべく設けられた犯収法第11条の趣旨をふまえ、当連合会の会規による対応に委ねるべきである。
 当連合会は、その対応に際して、FATFが公表している法律専門家向けリスク・ベース・アプローチガイダンスや法律専門家がマネー・ローンダリングに巻き込まれる危険指標を明らかにした2013年6月「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に対する法律専門家の脆弱性について」と題する報告書を判断基準としながら、法律専門家の業務や依頼者の性質に沿ったリスク管理を推進していく所存である。
2014年(平成26年)8月29日
日本弁護士連合会
会長 村 越  進

 

匿名希望
法曹有資格者の公務員登用促進に関する協議会取りまとめに関する日弁連コメント
2009年(平成21年)4月30日
日本弁護士連合会
このたび、政府は、「法曹有資格者の公務員登用促進に関する協議会」(国家公務員制度改革推進本部事務局、人事院、総務省人事恩給局、総務省自治行政局、文部科学省、法務省により構成)において、昨年11 月以降の協議・検討の結果を取りまとめて発表した(以下「本取りまとめ」という。)。
本取りまとめは、今般の司法制度改革において、法曹が社会のニーズに積極的に対応して公務を含む社会の様々な分野で幅広く活躍することが理念とされていることを踏まえ、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度のもとで誕生する法曹有資格者を、これまで以上に広く国家公務員や地方公務員として登用し活用することが期待されることを確認している。そして、その実現のために、政府が法科大学院協会や当連合会の取組みに対し必要に応じた協力をするとともに、関係省庁間で連携して必要な施策や検証を行っていくことを確認している。
本取りまとめでは、今後、法曹有資格者がスペシャリストとして特定任期付職員として活躍するだけでなく、いわばジェネラリストとして公務の中核を担っていくことが、適正な行政執行等の観点からも大いに期待されるとの認識のもと、省庁側において法曹有資格者を公務に誘致するための環境整備に取り組む必要性が強調されているほか、当連合会及び法科大学院に対しても、公務に興味を持つ人材の輩出や人材供給面での格段の取組みを求めている。また、地方自治体については、法曹有資格者の採用実績は乏しく、採用の関心もまだまだ低い状況にあることを踏まえ、まずは地方自治体と法曹有資格者の間の相互理解を深めることが重要であることが指摘されている。
当連合会は、かねてから、弁護士その他法曹有資格者を広く公務員として登用することが司法制度改革の理念である法の支配の拡充に資するとの基本認識に立って、法曹有資格者の公務員登用を推進してきたところであり、このたび、政府においても当連合会と基本認識を共通にした本取りまとめがなされたことを高く評価する。
当連合会としても、特定任期付職員への弁護士登用を今まで以上に推進することはもちろん、現行の国家公務員制度及び今後採用される新たな制度のもとで法曹有資格者をジェネラリストとして公務の中核において活用することについても積極的に推進し、あわせて登用形態の多様化を目指すとともに、本取りまとめで指摘された公務就任に向けた会員の意識喚起や人材供給態勢の整備等の諸取組みを、関係省庁、法科大学院等と継続的に協議・連携しながら検討・実施していく。また、地方自治体における法曹有資格者の活用についても、採用の実績・関心ともまだまだ低いという厳しい現状認識を踏まえ、活用に向け地方自治体の理解を得る方策を、各弁護士会とも連携して検討・実施していく。
政府においても、本取りまとめを踏まえ、必要な施策を具体化して実施するとともに、その実態を検証してさらなる推進につなげることを当連合会として要望する。また、具体的施策検討・実施・検証の過程で当連合会その他関係団体の意見を十分聴いていただくよう要望する。

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