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2018-04-11 07:30 0 comments

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引用元 

あしながおばさん14
≪朝鮮人学校通達&国会質疑≫
特定非営利活動法人長崎人権研究所より部分転載(国会質疑以外)。
ttp://naga-jinken.c.ooco.jp/shiryo1/zainichi.htm
他は政府のサイトから要約引用しています。
まずはこちらからおさらい。以下時系列で見ていきます。
■阪神教育事件(wikiより)
・1947年(昭和22年)10月、GHQは「在日朝鮮人を日本の教育基本法、学校教育法に従わせるよう」に指令した。
・当時、日本各地で朝鮮語を教える国語講習会が開催され、その後朝鮮人学校に改組された。全国に500数十校、生徒数は6万余人を数えた。
・1948年1月24日、文部省学校局長が都道府県知事に対し朝鮮学校閉鎖令を出す。
・1948年4月10日、兵庫県知事・岸田幸雄は朝鮮人学校に対し封鎖命令を出した。
・同年4月23日、警官隊とMPは、朝鮮人学校灘校と東神戸校を封鎖。
・同年4月24日、封鎖に抗議する在日朝鮮人や日本人約100人が兵庫県庁内に突入。知事室を破壊し、岸田幸雄やMPを拉致監禁した。電話線を切断して外部との連絡を絶ち、「学校閉鎖令の撤回」「朝鮮人学校閉鎖仮処分の取り消し」「朝鮮人学校存続の承認」「逮捕された朝鮮人の釈放」などを岸田に強要。23時、兵庫県軍政部は「非常事態宣言」を発令。全警察官はアメリカ軍憲兵司令官の指揮下に入る。岸田が暴力的な威圧下で誓約させられたものはすべて無効とされた。
・同年年4月23日、大阪府で朝鮮人学校弾圧反対人民大会が開催され7000人余が集結。大阪府庁に暴力で突入し3階までの廊下を占拠。知事室のドアや調度品を破壊する。アメリカ軍や武装警官が到着し、179名が騒擾罪で検挙。死者1名、負傷20名、警官側負傷者31名。
・同年4月25日、朝連や日本人約300人が南警察署に押しかけ逮捕者の釈放を要求。
・同年4月26日、朝連は「朝鮮人学校弾圧反対人民大会」を開催。大阪軍政部クレーグ大佐が交渉の中止と集結していた在日朝鮮人2万人の解散を指示。在日朝鮮人1600人のデモ隊が再び大阪府庁に向かい、投石を開始する暴力行為を行った。
・同年4月28日、非常事態宣言解除。
・同年5月5日、朝連教育対策委員長と文部大臣との間で、「教育基本法と学校教育法を遵守する」「私立学校の自主性の範囲の中で朝鮮人独自の教育を認め、朝鮮人学校を私立学校として認可する」との覚書が交わされた。
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余命ハンドブックに概略が載ってたな?としか覚えてなかったので、改めて見ましたが、戦後唯一の非常事態宣言が朝鮮絡みというのもため息が出るばかり(日本お父ちゃんさんがおっしゃっていたのは血のメーデー事件でしょうか・・・?)。上の最後の部分、「教育基本法と学校教育法を遵守する」なんていう覚書が交わされてたんですね。でも「約束」という概念がない民族に対しては、何の意味も持たないものですね。
 先日投稿した以下の閣議決定ですが、覆されてない限り現在も有効だそうです(一般論として、内閣府に電話確認済)。
■朝鮮人学校処置方針 昭和24年10月12日 閣議決定
1 朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2 義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。
3 朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。
■朝鮮人私立各種学校の設置認可について 昭和24年11月15日
文管庶69号関連 文部省次官通達
現存する朝鮮人学校を各種学校として設置認可申請をしてきた場合の取り扱いは、10.13文管庶69通達及びその措置細目に従い措置されたいが、なお左記の諸点に留意されたい。

1、旧朝連の財産及びそれと疑われる施設を利用する各種学校は、これを認めないこと。
2、いつでも必要と認める場合、監督庁の係員の実地調査を拒み、妨げ又は忌避しないこと。
3、旧朝連の主義主張、行動を宣伝、支持するような一切の傾向を払拭させること。
4、校長、教員の採用については団体等規制令に抵触しないこと。
■朝鮮人の義務教育諸学校への就学について 昭和28年2月11日
文初財74号 文部省初等中等局長通達
① 朝鮮人子女の就学については従来日本の法令が適用されすべて日本人と同様に取り扱われてきた。しかるに平和条約の発効以降は在日朝鮮人は日本の国籍を有しないこととなり、法令の適用については一般の外国人と同様に扱われることとなった。
② しかし、朝鮮人については従来からの特別の事情もあるので、さし当り次の措置を取ることが適当と考える。
(ア)日韓友好の精神に基づき、なるべく便宜を供与することを旨とすること。
(イ)教育委員会は朝鮮人の保護者からその子女を義務教育学校に就学させたい旨の申し出があった場合には日本の法令を遵守することを条件として、就学させるべき学校の校長の意見を徴した上で、事情の許す限りなお従前通り入学を許可すること。
(ウ)従って学令簿に記載する必要はないし、就学履行の督促という問題もなく、なお外国人を好意的に公立の義務教育学校に入学させた場合には義務教育無償の原則は適用されない。
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ここまでは朝鮮人が日本の義務教育を受けるのにも条件があってハードルが高い感じですが、次の通達で、特別永住者とそれ以外の朝鮮人の子弟は日本人と同じ扱いを受けることになりました。(条文一部掲載)
■日本国に居住する大韓民国国民の法的地位および待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定における教育関係事項の実施について 昭和40年12月28日
文初財第464号 各都道府県教育委員会・各都道府県知事あて文部事務次官通達
三、永住を許可された者以外の朝鮮人の教育上の取り扱いに関する事項
 永住を許可された者以外の朝鮮人についても、わが国の公立の小学校または中学校において教育を受けることを希望する場合には、永住を許可されたものと同様に一および二に掲げる内容の取り扱いとすること。
四、教育課程に関する事項
 学校教育法第一条に規定する学校に在籍する永住を許可された者およびそれ以外の朝鮮人の教育については、日本人子弟と同様に取り扱うものとし、教育課程の編成・実施について特別の取り扱いをすべきでないこと。
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次が大和市議会で山本議員が引用されていた通知(上と同日付)です。
■朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて 昭和40年12月28日
文菅第210号 各都道府県教育委員会・各都道府県知事あて文部事務次官通知
 わが国に在住する朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについては、従来から格別のご配慮をわずらわしてきたところでありますが、これについては、下記により取り扱うべきものと考えますので、その趣旨を御了知の上、事務処理に遺漏のないように願います。
一、朝鮮人のみを収容する公立小学校分校の取り扱いについて
 わが国に在住する朝鮮人子弟の教育上の取り扱いについては、従来もわが国の公立の小学校または中学校において教育を受けることを希望する場合には、その入学を認め、今後も別途「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定における教育関係事項の実施について(昭和四十年十二月二十八日文初財第四六四号文部事務次官通達)」によりその入学を認めることとなったが、このことは、朝鮮人子弟にわが国の公立学校において特別な教育を行うこと認める趣旨でないことはいうまでもないところである。
 しかるに、朝鮮人のみを収容する、大部分の公立の小学校分校の実体は、教職員の任命・構成、教育課程の編成・実施、学校管理等において法令の規定に違反し、極めて不正常な状態にあると認められるので、次によって、適切な措置を講ずること。
 (1)これらの朝鮮人のみを収容する公立の小学校分校については、法令に違反する状態の是正その他学校教育の正常化されると認められない場合には、これらの分校の存続について検討すること。
 (2)これらの公立の小学校分校における学校教育の実態が改善され、正常化されると認められない場合には、これらの分校の存続について検討すること。
 (3)なお朝鮮人のみを収容する公立の小学校または中学校およびこれらの学校の分校または特別の学級は、今後設置すべきではないこと。
 二、朝鮮人のみを収容する私立の教育施設(以下「朝鮮人学校」という。)の取り扱いについては、次によって措置すること。
 (1)朝鮮人学校については、学校教育法第一条に規定する学校の目的にかんがみ、これを学校教育法第一条の学校として認可すべきではないこと。
 (2)朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので、これを各種学校として認可すべきでないこと。
 なお、このことは、当該施設の教育がわが国の社会に有害なものでない限り、それが事実上行われることを禁止する趣旨でない。
 (3)すでに学校教育法第一条の学校又は各種学校として認可されている朝鮮人学校の取り扱いについては検討を要する問題もあるが、さしあたり、報告、届出等の義務の励行等法令を遵守したて適正な運営がなされるよう留意するとともに実体の把握につとめること。
 なお朝鮮人を含めて一般にわが国に在住する外国人をもっぱら収容する教育施設の取り扱いについては、国際親善等の見地から、新しい制度を検討し、外国人学校の統一的扱いを図りたいと考える。
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地域によって、朝鮮人のみが通う公立の小中学校があって、いろいろ問題があったってことですね。戦後20年も経ってたのにこの通達です。
そして、このときの国の判断は、今からみても至極真っ当ですよね。
 (再掲)
●二(2)朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので、これを各種学校として認可すべきでないこと。
 なお、このことは、当該施設の教育がわが国の社会に有害なものでない限り、それが事実上行われることを禁止する趣旨でない。
 大和市の山本議員が使った表現とは若干ニュアンスが違いますが、そもそも学校というのは(各種学校であっても)「法律に定める学校は、公の性質を有するもの」(教育基本法第6条)ですから、つまりは「朝鮮学校には公益性が認められない」ということですね。
ところが、です。平成12年4月に施行された「地方分権一括法」により、それまで国から都道府県知事に機関委任されていた私立各種学校の認可が、都道府県の「自治事務」となったために、この通知の効力が失なわれてしまいました。
で、上の部分について、平成12年6月にみずぽがこんな質問をしました。
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■国際人権規約委員会「最終見解」についての実施状況に関する質問主意書 
平成12年6月1日 福島瑞穂
第三 個別の人権問題についての勧告事項及びそれに対する政府等の対応について
二 在日コリアンに対する差別
 第一三項では、朝鮮人学校の不認定を含む在日コリアンに対する差別について懸念が表明されている。
 これに関して、規約人権委員会の審査の中で「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められない」とする、1965年12月28日に発した文部事務次官通達(文普振第210号)について、「まったく差別的」であるとの意見が委員から出された。政府はこの通達を廃止又は改正する考えはあるか。
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これに対し、当時の国務大臣中川秀直が、権限移譲により「右通達における御指摘の部分については、現在は効力を失っている」と答弁しました(H12.8.25)。
しかしお仲間が納得しなかったようで、その後こんな質問がされました。
■外国人学校に関する質問主意書 平成15年2月13日提出
提出者 大島令子
七 2000年6月1日福島瑞穂参議院議員の質問主意書に対し、昭和40年12月28日文管振第210号文部事務次官通達「朝鮮人のみを収容する教育施設の取扱いについて」は地方分権一括法の施行によって現在は効力を失っているとの回答が出されているが、同通達に盛り込まれている「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められない」という立場は、現在、どのように変わっているのか。また、変わっているのであれば、どのような認識で「朝鮮人のみを収容する」学校に対し、臨んでいるのか明らかにされたい。
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これに対し、当時の首相小泉純一郎は「御指摘の通達の引用部分については、先の答弁書(平成12年8月25日内閣参質147第53号)第三の二についてで述べたとおり効力を失っているものであり、朝鮮学校を学校教育法第八十三条に規定する各種学校として認可するに当たっては、所轄庁である都道府県知事が関係法令に基づき適切に判断するものと承知している」(H15.4.11)と答弁し、「変わっているのか、いないのか」という問いには直接答えていないため、「その内容は現在尚、文科省行政の中に生き続けていると判断される」と長崎人権研究所のサイトでは解説されていました。
うーん、なにもかもがグレーな朝鮮人学校問題。まぁ一応その内容は「変わってない」っていうことみたいですし、閣議決定も生きているとするなら、そういうことですね、うん。
次回はいよいよホットな葛飾区の話題に参ります。

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