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2018-01-09 17:04 0 comments

2233 ら特集札幌青森弁護士会資料(0)

引用元 

ら特集⑪札幌青森弁護士会
札幌弁護士会
高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2009/15.html
政府が第174回国会に提出した、いわゆる高校無償化法案(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」)は、3月16日の衆議院本会議で与党などの賛成多数により可決され、参議院に送付された。問題となっている朝鮮学校が無償化の対象となるか否かについては、同法案の規定により「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの」に該当することが必要とされている。この点、政府は、朝鮮学校において「日本の高校に類する教育」が行われているかどうかを判断するとの立場を取っているが、一方で、朝鮮学校を当面は無償化の対象から外す方針であるとも伝えられている。さらに、政府は、当初から朝鮮学校を除外する前提であったとの報道もあり、朝鮮学校が朝鮮民主主義人民共和国の影響下にあることとの関連性が指摘されているところである。また、朝鮮学校については、教育内容の確認ができないといった意見も報じられているが、朝鮮学校の教育課程に関する情報は、各種学校の認可を受ける際に必要に応じて提出されており、朝鮮学校自らもホームページ等で公開している。現に、わが国のほとんどの大学が、朝鮮学校の卒業生に入学資格を認めている。本法案の趣旨は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため…授業料を徴収しない」(本法案の理由)ことにある。教育を受ける機会は、政治・外交問題に左右されてはならず、朝鮮学校に通う生徒についても等しく保障されるべきものである。朝鮮学校が本法案の適用対象外とされ、その生徒が高等学校、専修学校、インターナショナル・スクール、中華学校等の生徒より不利益な取扱いを受けることは、法の下の平等(憲法第14条)、ひとしく教育を受ける権利(同第26条第1項)の趣旨に反しており、国際人権規約(社会権規約第2条第2項、第13条。自由権規約第26条)、人種差別撤廃条約第5条等が禁止する差別にもあたる。また、全ての児童に対する教育についての機会の平等や、少数民族に属する児童が存在する国において自己の文化を享有し、自己の言語を使用する権利を保障した子どもの権利条約第28条、第30条の趣旨にも反するものと言わざるを得ない。よって、当会は、高校無償化法案の適用において、朝鮮学校が不当に排除されることのないように強く要請する。2010年3月26日 札幌弁護士会 会長  高崎 暢

青森県弁護士会
ttp://www.ao-ben.jp/html/4-2kai.html
死刑執行に抗議する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20161121sikeikougi.pdf
1 2016年11月11日,福岡拘置所において1名の死刑が執行された。前回の死刑執行からわずか7か月余りでの執行である。当会は,再三にわたり,死刑執行に抗議をしてきたが,またも死刑執行がなされたことに対し,強く抗議する。
 2 日本弁護士連合会は,2016年10月7日,第59回人権擁護大会において,「日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであること。」等を内容とする宣言を採択し,政府に対し,死刑廃止を目指すことを求めるとともに,日本弁護士連合会としても,死刑廃止に向けた取り組みをすすめる旨表明している。
 3 また,国際的にみても死刑廃止はその趨勢であり,世界で死刑を廃止又は停止している国は141か国に上っている。死刑を存置している国が57か国あるものの,2014年に実際に死刑を執行した国は少なく,日本を含めて22か国であった。すでに,全世界の大半の国において死刑の執行はなされていない。こうした状況を受け,2014年,国際人権(自由権)規約委員会は,政府に対して「死刑廃止を十分に考慮すること」等の勧告を行っている。しかし,政府は,かかる勧告を無視し、さらには日本弁護士連合会の宣言に抗うかのごとく死刑執行をしたもので,当会としても到底容認することはできない。
 4 当会は,これまでも死刑執行に対し,抗議をしてきているところであるが,今回も短期間のうちに死刑執行が繰り返されたことに対し,強く抗議するとともに,直ちに死刑執行を停止し,死刑廃止に向けての全社会的議論を開始することを求める。2016年(平成28年)11月21日青森県弁護士会 会長 竹 本 真 紀

死刑執行に抗議する会長声明
2017年(平成29年)7月24日青森県弁護士会会長岩谷直子
ttp://www.ao-ben.jp/data/20170724seimei.pdf

死刑執行に抗議する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/sikeikougiseimei.pdf
2016年(平成28年)2月20日青森県弁護士会 会長 竹 本 真 紀

「死刑執行に関する会長声明」(2015/8/11)
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150811-3.pdf
2015年(平成27年)8月12日青森県弁護士会会長 竹 本 真 紀
いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20170619seimei.pdf
2017年(平成29年)6月15日,いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)は,参議院本会議において参議院法務委員会の中間報告がなされた上で,同委員会の裁決が省略されるという異例な手続により,本会議での採決が行われ,成立した。当会は,本法案が市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強いとして,これまで一貫して反対してきた。本国会における政府の説明にも関わらず,一般市民が捜査の対象になりうるのではないか,「組織的犯罪集団」に「一変」したといえる基準が不明確ではないか,計画段階の犯罪の成否を見極めるために,メールやLINE 等を対象とする捜査が必要になり,通信傍受の拡大など監視社会を招来しかねないのではないか,などの様々な懸念は,払拭されていない。また,277にも上る対象犯罪の妥当性や更なる見直しの要否についても,十分な審議が行われたとも言い難い。本法案は,我が国の刑事法の体系や基本原則を根本的に変更するものであり,報道機関の世論調査においては,政府の説明が不十分であり,今国会での成立に反対であるとの意見が多数存していた。にもかかわらず,衆議院法務委員会において採決が強行され,また,参議院において上記のとおり異例な手続を経て成立に至ったことは,極めて遺憾である。当会は,本法律が恣意的に運用されることがないように注視し,今後成立した法律の廃止に向けた取り組みを行う所存である
2017年(平成29年)6月19日
青森県弁護士会 会長岩谷直子

いわゆる共謀罪法案の国会提出に反対する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20170220seimei.pdf
政府は,本年秋に予定されている臨時国会以降に,これまで3回も廃案となった共謀罪法案を修正したうえで提出する方針であると報道されている。共謀罪法案とは,長期4年以上の懲役、禁錮等の刑を定める600以上もの犯罪について,犯罪の遂行を共謀したというだけで,それ自体を処罰の対象とする法案である。近代刑法の大原則は,犯罪の意思があるだけでは処罰せず,あくまでも犯罪の意思が具体的な行為として外部に現れた際に初めて処罰の対象とするというものである。我が国の刑法も,法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則であり,犯罪の未遂や予備行為の処罰は例外的なものとされている。したがつて,犯罪の客観的な準備行為よりも前の,まさに犯罪の意思が合致するだけで処罰してよいという共謀罪の新設は,近代刑法の大原則に反するといわざるを得ない。これまで政府が提案してきたように,刑法犯を含めて600を超える犯罪について,予備よりも前の段階の単なる意思の疎通を犯罪とすることは,これまでの我が国の近代刑事法の体系を根本から覆すものである。また,現在の共謀共同正犯では「黙示の共謀」も認められており,謀議の場にたまたま居合わせたり, 日配せがあつただけでも共謀があつたと認定される可能性がある。共謀罪が新設されたならば,このような黙示の共謀だけで犯罪が成立することになり,処罰の範囲が著しく拡大するおそれがある。更に,共謀罪の存在それ自体が,国民の言論の自由・集会の自由。結社の自由に対して,多大な萎縮効果を及ぼすおそれもある。さらに,「共謀」の立証のためには,国民の会話,電話,電子メール等を捜査の対象とすることにならぎるをえず,国民のプライバシー侵害の危険性は著しく増大る。また,共謀罪の取り締まりのために,司法取引による密告の勧誘,捜査官のおとり捜査(潜入捜査)などの活用も予想され, 日本国憲法が保障する適正手続の保障が害されるおそれも大きい。政府は,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を批准するために「共謀罪」を新設しなければならないと説明している。 しかし,同条約は,締結国はそれぞれ国内法の基本原則に基づく立法上・行政上の措置をとればよいことを定めており,締結国には組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求めているに留まる。我が国では,すでに現行法上,刑法をはじめとする個別の法律において,内乱予備罪,外患誘致陰謀罪,殺人予備罪など組織的犯罪集団による犯行が予想される重大な主要犯罪について予備罪及び陰謀罪が規定されており,未遂に至らない段階での対応が可能である。したがって,政府が説明するように,条約を批准するために「共謀罪」を新設する必要性など全くない。以上のとおり,政府の提案する共謀罪法案は,近代刑法の大原則に反するばかりか,基本的人権を脅かし,刑事司法における適正手続を害するなど,極めて危険なものである。よつて,当会は,改めて,共謀罪の新設に強く反対する。
2017(平成29)年2月20日 青森県弁護士会 会 長 竹 本 真 紀

共謀罪法案に反対する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150811-1.pdf
共謀罪法案に反対する会長声明
 政府は,本年秋に予定されている臨時国会以降に,これまで3回も廃案となった共謀罪法案を修正したうえで提出する方針であると報道されている。共謀罪法案とは,長期4年以上の懲役、禁錮等の刑を定める600以上もの犯罪について,犯罪の遂行を共謀したというだけで,それ自体を処罰の対象とする法案である。近代刑法の大原則は,犯罪の意思があるだけでは処罰せず,あくまでも犯罪の意思が具体的な行為として外部に現れた際に初めて処罰の対象とするというものである。我が国の刑法も,法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則であり,犯罪の未遂や予備行為の処罰は例外的なものとされている。したがつて,犯罪の客観的な準備行為よりも前の,まさに犯罪の意思が合致するだけで処罰してよいという共謀罪の新設は,近代刑法の大原則に反するといわざるを得ない。これまで政府が提案してきたように,刑法犯を含めて600を超える犯罪について,予備よりも前の段階の単なる意思の疎通を犯罪とすることは,これまでの我が国の近代刑事法の体系を根本から覆すものである。また,現在の共謀共同正犯では「黙示の共謀」も認められており,謀議の場にたまたま居合わせたり, 日配せがあつただけでも共謀があつたと認定される可能性がある。共謀罪が新設されたならば,このような黙示の共謀だけで犯罪が成立することになり,処罰の範囲が著しく拡大するおそれがある。更に,共謀罪の存在それ自体が,国民の言論の自由・集会の自由。結社の自由に対して,多大な萎縮効果を及ぼすおそれもある。さらに,「共謀」の立証のためには,国民の会話,電話,電子メール等を捜査の対象とすることにならぎるをえず,国民のプライバシー侵害の危険性は著しく増大する。また,共謀罪の取り締まりのために,司法取引による密告の勧誘,捜査官のおとり捜査(潜入捜査)などの活用も予想され, 日本国憲法が保障する適正手続の保障が害されるおそれも大きい。政府は,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を批准するために「共謀罪」を新設しなければならないと説明している。 しかし,同条約は,締結国はそれぞれ国内法の基本原則に基づく立法上・行政上の措置をとればよいことを定めており,締結国には組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求めているに留まる。我が国では,すでに現行法上,刑法をはじめとする個別の法律において,内乱予備罪,外患誘致陰謀罪,殺人予備罪など組織的犯罪集団による犯行が予想される重大な主要犯罪について予備罪及び陰謀罪が規定されており,未遂に至らない段階での対応が可能である。したがって,政府が説明するように,条約を批准するために「共謀罪」を新設する必要性など全くない。以上のとおり,政府の提案する共謀罪法案は,近代刑法の大原則に反するばかりか,基本的人権を脅かし,刑事司法における適正手続を害するなど,極めて危険なものである。よつて,当会は,改めて,共謀罪の新設に強く反対する。
2015年(平成27年)8月11日
青森県弁護士会 会長 竹本真紀

安全保障関連法の適用・運用に反対し,その廃止を求める決議
ttp://www.ao-ben.jp/data/anpohouhaisiseimei.pdf
第1 決議の趣旨
当会は,安全保障関連法の適用・運用に反対し,国会に対して,その速やかな廃止を求める。
第2 決議の理由
1 平成27年9月,自衛隊法等既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法」と新法である「国際平和支援法」(本決議では,これら二つの法律を併せて「安全保障関連法」という)とが成立し,これらは平成28年3月末までに施行される予定となっている。
2 安全保障関連法が施行され,政府がその適用・運用を開始すれば,日本は自国が武力攻撃を受けていない場合でも他国に対する武力行使を可能とする集団的自衛権の行使ができるようになり,自衛隊は他国軍による武力行使との一体化が懸念されている後方支援活動やPKO協力活動において武力行使に至る危険のある駆け付け警護活動に従事することが可能となる。このような安全保障関連法は,恒久平和主義の理念の下,戦争放棄,武力行使の禁止及び交戦権の否認等を定めた憲法9条に違反する。
3 平成26年7月,政府は歴代内閣が日本国憲法下において一貫して禁じてきた集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をした。この閣議決定は厳格な憲法改正手続を定めた日本国憲法96条を潜脱するものであり,立憲主義に反するとして当会をはじめ多くの批判を浴びたにもかかわらず,政府は平成27年5月,国会に前記閣議決定を実現するための安全保障関連法案を提出した。その国会審議期間中には,衆議院憲法審査会の参考人として出席した3名の著名な憲法学者全員が同法案について憲法違反であると意見を述べ,また,当会のみならず,大部分の憲法学者,元内閣法制局長官,元最高裁判所判事等のきわめて多くの専門家が同法案の違憲性を指摘した。さらに,これまで憲法問題や政治運動に関わることがなかった学生や主婦等を含む多くの市民からも反対の声が上がった。ところが,政府はこうしたきわめて多くの専門家からの憲法違反の指摘や市民からの反対の声に対しても十分な説明を行わず,国会における審議及び国民的議論も不十分であつたにもかかわらず,同法案の採決が強行され,安全保障関連法が成立した。このような安全保障関連法の成立過程は, 日本国憲法の基本理念である立憲主義及び国民主権原理を蔑ろにしており,民主主義を踏みにじるものである。
4 以上のとおり,集団的自衛権の行使等を容認した安全保障関連法は,日本国憲法の基本理念である恒久平和主義に反し,その理念の下に規定された憲法9条に違反している。そして,安全保障関連法の成立過程は,立憲主義に反するものである。
第3 結論
よつて,当会は,政府が安全保障関連法を適用・運用することに反対し,国会に対して,その速やかな廃止を求める。
以上のとおり決議する。2016年(平成28年)2月20日 青森県弁護士会

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し,撤回を求める会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20140818seimei.pdf
平成26年7月1日,内閣は,「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使すること」は,憲法上許容されると考えるべきであるとする閣議決定を行った。これは,集団的自衛権の行使を容認するものであり,集団的自衛権の行使はできないとする従来の政府の憲法解釈を変更するものである。集団的自衛権の行使容認は,自国が攻撃されていないにもかかわらず,他国間の戦争に,日本が参加することに道を開くものである。集団的自衛権の行使は,前文で平和的生存権を確認し,第9条で戦争放棄,戦力不保持及び交戦権否認を定めた恒久平和主義をとる日本国憲法の下では許容できないとするのが,従来の政府解釈であり,学説における通説的な見解である。閣議決定によって憲法による歯止めを緩和させる方向へ解釈変更を行うことは,憲法によって国家権力を制約するという立憲主義に反するとともに,厳格な憲法改正手続を定める第96条を潜脱して国民の意見が反映されないままに実質的に憲法改正を行うことになる。その上,この閣議決定は,一定程度,集団的自衛権の行使を限定するものとしているが,限定する文言は極めて幅の広い不確定概念であり,内閣の解釈によって現実的な運用の幅は大きく,歯止めとして機能することは期待できない。むしろ,内閣の判断による恣意的な運用を可能とするものである。以上のとおり,この閣議決定は憲法に反しているので,当会は,この閣議決定に強く抗議するとともに,その撤回を求める。
平成26年8月18日 
青森県弁護士会 会 長 源 新 明

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
ttp://www.ao-ben.jp/data/20140519%20s.pdf
1 政府解釈によると,集団的自衛権とは,「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を, 自国が直接攻撃されていないにもかかわらず, 実力をもって阻止する権利」とされている。政府は, これまで集団的自衛権について, 日本国は, 国際法上集団的自衛権を有しているものの,「憲法第9 条の下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており, 集団的自衛権を行使することは, その範囲を超えるものであって, 憲法上許されない」としてきた。ところが, 現在,政府は, 集団的自衛権行使に関するこれまでの政府の解釈を変更し, 集団的自衛権行使を限定的とはいえ容認する方向性を表明している。この政府の方針は, 閣議決定により政府見解を変更し, あるいは集団的自衛権の行使容認を前提とした法律を制定することによって, 憲法改正手続を経ることなく, 実質的に憲法改正を行おうとするものである。
 2 憲法は, 国家権力を制限して, 国民の基本的人権を保障することを目的とした国の最高法規である。したがって, 集団的自衛権の行使は許されないとする確立した政府解釈は, 憲法尊重擁護義務( 第9 9 条) を負う国務大臣や国会議員によってみだりに変更されるべきではないし, 憲法より下位にある法律によって憲法解釈の変更を図ることは, 立憲主義に正面から反する行為である。また,憲法前文と憲法9 条に規定されている平和主義は,「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」「恒久の平和を念願し」「平和のうちに生存する権利を有することを確認」して設けられた憲法の重要な基本原理である。したがって, 従来憲法9 条の下において集団的自衛権の行使は許されないとしていた政府解釈を閣議決定や法律の制定によって容認する方向に変更して, 実質的な憲法改正を図ることは, 立憲主義にも平和主義にも反するもので, 憲法上許されるものではない。
 1 よって, 当会は, 憲法の基本原則を尊重する立場から, 政府が集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行うことに強く反対するものである。
平成2 6 年5 月1 9 日 
青森県弁護士会 会 長 源 新 明

「災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する会長声明」(2015/7/13)
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150713.pdf
2015年(平成27年)7月13日青森県弁護士会 会長 竹本真紀

「少年法の適用年齢の引き下げに反対する会長声明」(2015/8/11)
ttp://www.ao-ben.jp/data/20150811-2.pdf
2015年(平成27年)8月11日青森県弁護士会 会長 竹本真紀

.....今日、明日にも、北朝鮮ミサイルがふってくるか、日韓断交かというときに、われわれも安倍総理任せで指をくわえているわけにはいくまい。少なくとも反日、反政府姿勢にどっぷりつかった日弁連の会長声明を読むだけで、この組織が有事に日本と日本人のために戦う組織であると思う日本人はいないだろうから、有事に備えて、とりあえずは全国ツアーをはじめよう。
 会長メッセージの中には変な日本語があるが、極端な誤字脱字以外は訂正せず原文のままにしてある。

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