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2018-01-04 07:26 0 comments

2178 諸悪の根源マンセー日弁連40(0)

引用元 

匿名希望
勧告書
日弁連総第99号 2013年(平成25年)12月24日
日本弁護士連合会
会長 山 岸 憲 司
当連合会は,特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパン(その後,一般社団 法人グリーンピース・ジャパンが事業を承継)の申立てに係る人権救済申立事件(2007年度第19号人権救済申立事件)につき,貴殿に対し,以下のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨 水産庁職員であるX氏(農林水産省水産庁遠洋課捕鯨班課長補佐,当時)は,2007年(平成19年)2月15日,オーストラリアABCラジオ等複数の海外メディアのインタビューにおいて,南氷洋にて火災事故を起こした日本の調査捕鯨船の救援を,近在にいた反捕鯨団体である国際環境保護団体グリーンピース・インターナショナル(以下「グリーンピース」という。)の保有船やシーシェパードの保有船に要請するかとの質問に答える中で,「いえ,彼らはテロリストですから」との発言をした。
かかる発言は,グリーンピースの名誉権を侵害するとともに,その結社の自由を侵害するおそれのあるものであるから,貴殿は,水産庁の職員をして,特に申立人のような政府に批判的な立場をとる特定の私人や団体に対し「テロリスト」という呼称を公の立場において安易に使用しないよう指導を徹底することを勧告する。
第2 勧告の理由
上記発言は,ラジオ録音媒体等から認定され,かつ,水産庁も当連合会の照会に対し,X職員は多くのマスコミから質問を受ける中で,「過去に何度も船を衝突させる等のグリーンピースによるきわめて危険な暴力行為はいわば環境テロリズムであり,日鯨研(調査捕鯨実施主体)がこのようなテロ行為を行う団体の助力を受けるとは思わない」旨回答し,水産庁としても「過去グリーンピースが調査捕鯨船に対し何度も船を衝突させた行為はテロ行為・犯罪行為と認識している」旨回答している。したがって,X課長補佐(当時)の発言は,過去に南氷洋において日本の調査捕鯨船とグリーンピース保有船の衝突事故が複数回発生したこと をもって,グリーンピースがテロ行為を行う団体であるとする水産庁の認識を背景とした,同庁職員としての発言であると認められる。
確かにグリーンピース保有船による別紙「調査報告書」で検討した3回の衝突事故は,捕鯨の現場に行って直接的な抗議活動を行うグリーンピースの活動方針に起因して生じたことは否定できない。
また,南氷洋において船舶を使って日本 船に接近し抗議活動ないし妨害活動を行うという手法は,操船上直ちに減速,停船や方向転換をなしえないこと等から,調査捕鯨船等の航行に一定の支障を生じさせることも否定できない。かかるグリーンピースの本件の反捕鯨活動は,海上 衝突予防法上の責任の所在は別としても,その態様が,南極海という厳しい環境の中で日本捕鯨船に接触,衝突などの結果を生じさせたほど接近した面は否定し得ず,現行の国内及び国際法秩序のもとでは一定の刑事法犯罪を構成する可能性も否定できないものと思われる。したがって当連合会としても,南極海におけるグリーンピースの別紙「調査報告書」で検討した3回の事故を惹起させた本件の 態様の抗議,妨害活動については問題があると評さざるを得ない。
しかし,かかる行為をもって「テロリスト」であると政府もしくは政府職員が公言することが許されるかどうかは全くの別問題である。政府職員が,特定の私人ないし市民団体を名指しで「テロリスト」と公言する場合,その言葉の衝撃性もあり,当該私人や団体が社会から容易に排除され,表現の自由,結社の自由が侵害されるおそれが強く懸念される。しかも,「テロ行為」ないし「テロリスト」との用語は,概念として極めて曖昧であり,政府の解釈によっていかようにも広げられるおそれがあることは当連合会も従前から懸念を表明してきたところである。「テロ行為」ないし「テロリスト」との用語は,手段・態様,目的,意図の観点から厳格に限定して使われる必要があり,少なくとも市民に恐怖感を与え,又 は政府に何らかの政策を強要することを目的とする行為であり,かつ,人の生命 若しくは身体に重大な危険をもたらし又は社会的基盤となる施設等を破壊することを意図する行為であることを,中核として理解するべきである。
 グリーンピースは,現在も南氷洋において意図的な船舶衝突行動をとり続ける シーシェパードとは別団体と認められ,グリーンピース自体の反捕鯨活動には上記のとおり問題点もあるものの,調査捕鯨船に自船を意図的に衝突させて,人の生命若しくは身体に重大な危険をもたらすことを意図した「テロ行為」と認めることは困難である。
加えて,グリーンピースは,核実験反対運動の中から1971年(昭和46年) 頃結成され,1990年以降,日本海の核廃棄物投棄事件を告発して日本政府や 世論からも一定の評価を受けたり,地球温暖化問題などにも取り組み「国連環境 計画(UNEP)オゾン層保護賞」を受賞し,国際連合において最も高い資格(総合 協議資格「General Consultative Status」)を保有し,現在までその資格が剥奪された事実はない。
同協議資格がある団体は,国連との間で相互利益的な作業関係を構築できるものとされ,経済社会理事会の新たな検討事項を提案することもでき,国連,特別総会及びその他の政府間協議へ招待される。「総合協議資格」を有するものに,グリーンピース以外に,「セーブ・ザ・チルドレン」,「国境なき医 師団」等があり,当連合会も限定された分野において専門性を有している団体として「特別協議資格 Special Consultative Status」を保有している。また,各国当局による環境テロリストの認定において,少なくともグリーンピースはテロリストと認定されていない。
このようなグリーンピースの活動実態と水産庁が指摘する衝突事故の実態に照らせば,水産庁の職員が,同庁のグリーンピースはテロ行為を行う団体との認識を背景に,同団体に関して「彼らはテロリストですから」と公言したことは,グリーンピースの名誉権を侵害するとともに,グリーンピースを団体として社会から排除し,その結社の自由を侵害するおそれがあるものと判断される。
よって,当連合会は,農林水産大臣に対し,前記のとおり勧告する。
なお,申立人グリーンピース・ジャパンに対しては,本件事案が南極海における日本の調査捕鯨に対する法秩序に反する可能性のあるグリーンピースの妨害活動を背景としていることから,今後,現行法秩序に尊重した活動態様を取るよう助言することとした。
詳細は,別紙「調査報告書」記載のとおりである。
.....今後、このような活動に関してオンブズマン的に対応するのが「やまと」である。当然、状況に応じて法的に対抗することになる。それが「うずしお」の役割だ。

 

匿名希望
ボディスキャナー導入等についての意見書
2011年(平成23年)8月19日 日本弁護士連合会
意見の趣旨
現在,空港における保安上の理由から,ボディスキャナーの採用に向けた動きが見られるが,ボディスキャナーには身体上のプライバシー及び健康被害に関する重大な問題があることから,第一に,ボディスキャナー実証実験実行委員会の議事録,提出資料その他議論のために必要な資料を公開すべきこと,第二に,十分な情報公 開に基づいて十分な議論,検討が行われるべきであること,第三に,以上を踏まえて,ボディスキャナーの採用が是とされたとしても,法律によるべきことを求める。
意見の理由
1 ボディスキャナーについて
(1) ボディスキャナー ボディスキャナーとは,人の身体に対して,衣服の上からミリ波を照射することにより,衣服の内側の身体の体型や,さらには身体の中を透視し,異物ないし危険物を発見することができる装置であり,その映像は,人を裸にした場 合と同じように身体のラインを見ることができるものもあれば,さらに人体の中まで見ることができるものもある。
(2) アメリカにおける状況 アメリカでは,2009年のクリスマス,デルタ空港の航空機内にナイジェリア人男性が爆弾を持ち込み,自爆を試みるという事件が発生したとされている(以下「クリスマステロ」という。)。このとき使用された爆発物は化学薬品 であり,金属探知機では探知することができないものであった。
クリスマステロ以前からアメリカ国内のいくつかの空港にボディスキャナー 装置は設置されていたが,同テロ以降,金属以外の爆発物の検知のためにボディスキャナーの設置を増強すべきとの声が強くなっているとされる。
堤未果「アメリカからが消える」(扶桑社新書,2010年4月発行) では,アメリカ国内の19の空港に40台が設置されているという。
また,同書には,ボディスキャナーにより人工肛門が検知されその場で下着 をまくり職員に見せなければならなかった男性,乳ガン手術のために胸に埋め 込んだシリコンが検知され職員から丹念に身体を調べられた女性のエピソードが紹介されている。
(3) その他世界各国における状況
その他の欧米各国でも,ボディスキャナーを既に導入したか,導入(試験導 入も含む。)することを明らかにしている。
2010年3月13日には,航空保安に関するアジア太平洋地域共同宣言において,クリスマステロで金属探知機では発見することができない化学物質が爆薬として使用された事態を受け,「個人のプライバシー及び安全を尊重しなが ら,持込みが禁じられている物質を検知し,またそのような物質の機内への持込みを阻止するために現代技術を活用する」とされ,かつ,同会合では,ボディスキャナー導入に関する積極的なプレゼンテーションが行われたとのことである。
2 日本における検討状況と政府による説明内容
(1) 実証実験実行委員会設置に先立つ国土交通省による記者発表
日本においても,2010年3月30日,国土交通省は,上記共同宣言等を踏まえ,同年7月を目途に,ミリ波型のボディスキャナーを中心に,成田空港でボディスキャナーの実証実験を行うことを発表した。実証実験を行う3種類のうち1種類は,完全に身体のラインが映るものであった。
また,同発表においては,この実証実験の実施準備のため,実施方法や評価手法等を検討する「ボディスキャナー実証実験実行委員会」を同年4月に設置し,実証実験で使用された機種の検知能力を評価するとともに,プライバシー保護等の導入に向けた課題について検討するとした。
(6) 情報公開に消極的な国土交通省国土交通省が設置したボディスキャナー実証実験実行委員会の情報公開度が極めて低いことと合わせて,国土交通省は,ボディスキャナー実証実験に関する文書の開示請求に対しても極めて消極的である。
すなわち,関連文書としては「我が国の航空保安検査においてボディスキャナー導入を検討することについて」(平成22年3月25日航空局)と題する文書があり,同文書には,「プライバシー保護との兼ね合い」,「健康安全への影響」といった項目がある。誰もが強い関心を抱く問題である。
しかし,国土交通省は,「プライバシー保護との兼ね合い」の記載内容については,「プライバシーの保護とボディスキャナーの検知能力との関係について述べられており,このような情報が公になると,保安検査に関する検査法について少なからず推測が可能であり,法第5条第4号『犯罪の予防,鎮圧又は捜査,その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす』に該当する」と理由説明し,「ボディスキャナー機材ごとにプライバシー保護の状況に差異があるため,こうした情報が公になると,これからその導入の検討を行うに当たり,国民の誤 解や憶測を不当に招き,混乱を生じさせるおそれがあるため,法第5条第5号 『不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの』に該当する」,「健康 安全への影響」の記載内容については,「ボディスキャナー機材の特徴に関する情報が含まれているが,こうした特徴がもたらす健康への影響については検証がなされていないため,これが明らかとなると,これからその導入の検討を行うに当たり,中立性が不当に損なわれるおそれがあるほか,国民の誤解や憶測 を不当に招き,混乱を生じさせるおそれがある」と理由説明して不開示としている。
3 ボディスキャナー実施の必要条件
ボディスキャナーの実施については上記のような重大な問題があることからすれば,
(1)情報公開を踏まえた国民的議論が行われる必要があり,
(2)その結果,導入を可とする場合であっても,法律に基づいて実施されるべきである。以下, 詳述する。
(1) 情報公開を踏まえた国民的議論の必要性
以上に述べたとおり,政府は,ボディスキャナーによる健康被害の可能性については具体的な説明を行っていない。また,被検査者のプライバシー保護についても,実証実験におけるプライバシーを配慮した条件設定を実際に導入するに当たってどのように維持し,あるいは修正すべきなのかなど,その考え方の基礎も含めて明らかにしていない。このままでは国民的に十分な議論・判断を行うことはできない。
したがって,十分な情報公開を行った上で,十分な国民的議論を行い,ボディスキャナーの問題点を国民にとって明らかなものとし,導入の是非及び条件 について検討すべきである。健康への影響についても調査がなされ,その調査結果が公表される必要性がある。
導入の是非を検討するについては,ボディスキャナー導入により侵害されうる人権がプライバシー権や健康そのものであることから,導入について必要不可欠なやむにやまれぬ利益があるか(目的),ボディスキャナー導入という手段がその目的達成のための必要最小限のものに止まるか(手段)が厳密に検討されなくてはならない。
(2) 法律を制定して実施すること手による接触検査かボディスキャナーによる検査かを選択できるとしたとしても,法的に明文化しておかなければ,事実上,ボディスキャナーによる検査が強制される可能性があり,なし崩し的にボディスキャナーが行われる可能性がある。また,健康被害に関する調査や,調査結果に基づくボディスキャナーの中止や修正などの必要性などを考慮すると,法的規制は必要不可欠である。
法的規制にあたっては,ボディスキャナーが検査対象人物を丸裸にするに等しいものであり一般人の心理的抵抗が大きいと考えられること,保安検査主体による恣意的選別の危険性があること,画像保存がなされた場合には不必要な閲覧や画像流出の危険性もあるので,検査対象人物のプライバシーや健康に配慮した条件設定が不可欠である。
4 結論 以上述べたところから明らかなとおり,ボディスキャナー導入にあたっては,まずは必要にして十分な議論をするために必要な資料を公開した上で国民的議論を行うべきであり,その上で,ボディスキャナーに関する法律を制定し,法律に基づいて検査を実施すべきである。
.....日弁連はテロ防止よりボディーラインにこだわりがあるようだな。
 とりあえず、ここまでアップした。中ロは放置して韓国を縛り付け、北朝鮮問題で外圧を使い、在日や反日勢力を駆逐するという安倍シナリオが実現しそうな流れだね。
 余命の外患罪攻勢と弁護士への懲戒請求作戦は検察も日弁連も門前払い、無視作戦で成功したように見えたのだが、これが余命得意の肩すかし「実は」作戦で、土俵は海外だった。まあ、在日や反日勢力のみなさんは指をくわえてみているしかなさそうだ。

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